[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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533
(4): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:49 ID:fV5GZ+eO0(6/8) AAS
>>530
どう解釈したら
保障されるものではない→禁止されている
になるのさ。法の解釈っていうレベルの問題じゃなくて、日本語の問題でしょ。
禁止されているのなら、禁止されているって表現しないと伝わらないでしょ。

しかし面白い
百地章日大教授の主張の仕方って、エセ科学者にそっくり。
自然科学だったらこういう人は相手にされなくて、学会は閉鎖的だなんて叫びだしたりするんだけど、
社会科学だったら、思想的に支持する人が持ち上げて地位を保てたりするんだね。
アメリカでのダーウィン論争にも似ているな。
534: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:50 ID:sTEgBEnR0(2/13) AAS
>>532
ミス
外国人参政権「を与えないの」は違憲という原告の主張
535: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:50 ID:/A1Z4wOv0(1) AAS
2年前に買った教科書確認してみたら「憲法上禁止されていない」って表記されてて、判例として取り上げられてた。
で、これが一応教科書上の正解なんだから不適切ではなくね?
センターの問題は教科書に準拠して作られてるんだし
536
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:52 ID:fijE6kgL0(6/17) AAS
>>530
>俺が言ってるのは「国会の構成機関」の話

衆議院、参議院以外の何らかの「議院」を作て、それに「立法」の権限を与えれば、
41条の明文に明らかに反すると思う。42条の反対解釈の問題とは別ではないだろうか。
537
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:53 ID:fV5GZ+eO0(7/8) AAS
>>532
理由部分が傍論だって決めつけることはできないんじゃないの?
そこは解釈の問題で、後の判決でも引用されることはあるかもよ。
だんだん実効を持ってくることも十分にありうるし。
538: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:55 ID:MlHPMUTf0(5/13) AAS
永山基準も傍論。
「最高裁は、1人だけを殺害、強盗や身代金目的誘拐など金銭目的ではなく、殺人の
前科がない場合は死刑としないものとしている。」
そんな選択肢があったとして。
実際に長らくその傾向であったのは事実。
しかし正解か?
539: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:56 ID:sTEgBEnR0(3/13) AAS
>>537
傍論だからどうでも良いと言っているつもりは毛頭ない。
原告の主張(外国人に参政権を与えないのは違憲)それ自体に答えた部分以外という意味。

最高裁の考えが明示されている以上,
これを踏まえて理論構築しないと意味がない。
540: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:58 ID:84UgJMJT0(5/15) AAS
>>533
あんたは文理解釈だけで判断してるだろ
国語学者か何かと勘違いしてるな
そんなら、13条の条文にプライバシー権なんかどこにも書いてないだろ
541: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:03 ID:LAm8Wc5p0(1/5) AAS
>>1
形式的、消極的には間違ってはいないけど、高校生に出す問題としては
適切を欠くのは否めないな。
542
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:05 ID:84UgJMJT0(6/15) AAS
>>536
41条は国会は唯一の立法機関としか言ってないぜ?
42条は「両議院でこれを構成する」とは書かれてるが、それ以外の機関を禁止するとは書かれてない
でも、他の機関を認めるのはおかしい

「国民固有の権利」を「外国人にも付与するのを禁止してない権利」と解釈するくらいおかしいな
543: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:10 ID:84UgJMJT0(7/15) AAS
>>542
訂正
×それ以外の機関を禁止するとは書かれてない
○ それ以外の国会を構成する機関を禁止するとは書かれてない
544
(4): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:13 ID:ppUrBZZZ0(1/7) AAS
判例(先例法理)の拘束力には
法的拘束力と事実上の拘束力の2種類がある

最高裁に上告する理由として判例違反が要件になる場面では、
判例は法的拘束力を持つ

これに対して、過去に最高裁の判断が示された争点と
同じ争点が後の裁判所で問題になる場面では、事実上の拘束力が意味を持つ
この場面では、法秩序の統一の見地から判例に従うことが要請されるが、
あくまでも事実上の要請であって、気に入らなければ覆しても違法の問題は生じない

で、傍論といわれる部分についても現実に後の裁判所に影響を与えてる以上
事実上の拘束力はあるといわれている。
省4
545: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:18 ID:84UgJMJT0(8/15) AAS
>>533
とりあえず言いたい放題言って逃げやがったおまえは氏ね
546
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:20 ID:ZSqvL+a00(1/5) AAS
だからさ、最高裁の判決では原告の主張は認められなかったわけだから
現状つまり外国籍に参政権を与えてない状態は問題ないって考えるのが
普通じゃないの?傍論うんぬんって議論はあんまし意味ないと思うよ。
547
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:23 ID:PqT8N4GgO携(1/2) AAS
>>1
百地かいつもの奴か

憲法学者で
在日地方参政権は憲法違反と言ってる奴はいないのかな
548: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:25 ID:LAm8Wc5p0(2/5) AAS
外国人が日本の参政権について口出しするのは内政干渉
外国人団体(民団)に対して、日本国の大臣である赤松が
外国人参政権成立を”選挙公約”などと言うのは憲法違反
549
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:26 ID:MlHPMUTf0(6/13) AAS
>>544
「最高裁は許容説を明言する可能性が高い」
=「最高裁判所は(略)憲法上禁止されていないとしている」
なんですか?
550
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:27 ID:ppUrBZZZ0(2/7) AAS
>>546
そう。あんまし意味がない
賛成するにしても、賛成するにしても
どういうメリットデメリットがあるか、実質的な議論のほうが有意義
551
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:28 ID:PqT8N4GgO携(2/2) AAS
>>546
傍論は意味が無い事は無い
とりわけ最高裁での傍論は
類似案件で十分に判例となり得る
552: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:29 ID:TbKAk8qC0(1) AAS
ネトウヨが騒げば騒ぐほど一般国民は外国人参政権NOを言えなくなる件。
ネトウヨのヒステリックな姿こそが外国人参政権を推進してしまっている事に早く気付け。
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