[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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168(4): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:21 ID:c6ZJYBtl0(6/10) AAS
>>157
知らん 駄目なの?
170: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:21 ID:SWc0X94E0(3/7) AAS
>>168
勉強してください。
177(1): 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:23 ID:fYFoYmgD0(6/15) AAS
>>168
国政がダメなのは、国民主権に抵触するからだよ
ただ、それを言っちゃえば、地方参政権も抵触するはずなんだけどな
やっぱり、判決の論理はおかしい
187: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:28 ID:SWc0X94E0(4/7) AAS
>>168
相手に、投票権を求める裁判を起こした。
これに対して大阪地裁は、「『公務員の選定と罷免は国民の固有の権利』と定めた憲法第15条で
いうところの国民とは、日本国籍を有する者のことである」として、「日本国籍を有しない定住
外国人の参政権を憲法が保障しているとは認められない」という判決を下した。
裁判は最高裁にまで持ち込まれたが、95年3月、最高裁は「参政権は日本国籍を有する国民に
限られる」(本論)として原告の上告を棄却した。前述の亀井発言は、この最高裁判決にそった
ものだ。
ところが最高裁は、傍論として「地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与する
措置を講じることは憲法上禁止されているわけではない」とも付け加えた。
省3
197: 名無しさん@十周年 2010/01/18(月)16:32 ID:SWc0X94E0(5/7) AAS
>>168
永住外国人の地方参政権を求める運動は、90年代から在日韓国人をたばねる在日本大韓民国民団
が中心になって推進され、90年には、特別永住者である在日韓国人が大阪市選挙管理委員会を
相手に、投票権を求める裁判を起こした。
これに対して大阪地裁は、「『公務員の選定と罷免は国民の固有の権利』と定めた憲法第15条で
いうところの国民とは、日本国籍を有する者のことである」として、「日本国籍を有しない定住
外国人の参政権を憲法が保障しているとは認められない」という判決を下した。
裁判は最高裁にまで持ち込まれたが、95年3月、最高裁は「参政権は日本国籍を有する国民に
限られる」(本論)として原告の上告を棄却した。前述の亀井発言は、この最高裁判決にそった
ものだ。
省6
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