[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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929(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:02 ID:RGT/9U2Q0(5/12) AAS
>>925
これまで通勤費込みの時給が仮に1,200円だったとして、
もし、今後は時給1,000円+交通費の支給にしますとなった場合は、
時給額面として考えれば減給されていることになるので、
そこまで減給される合理的理由を会社側が説明する義務が発生する
もし、その減給理由が、労働者の職務怠慢等、労働者側に責がない場合は
不当労働条件となり、今度は労働者側は労働組合を結成することで
その減給を阻止することが可能になる
労働組合のある職場で減給を断行する場合には、組合員過半数の賛成を得る必要があり、
この賛同を得ないまま行われた減給は無効となるため、後からでも労働者はその差額を
省1
930(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:03 ID:6PmbzIxA0(6/8) AAS
>>927
派遣元のリクルートスタッフィングの正社員は通勤手当をもらっているが
リクルートスタッフィングから派遣されている派遣社員は通勤手当をもらっていない
という話だと思うよ
931: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:07 ID:3QYmxPrR0(1) AAS
今まで出なかったのかよ
932: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:11 ID:Nd3y2hGr0(3/4) AAS
>>928
女の場合玉の輿で勝ち組狙えるからな
貧乏選ぶのは少数
933(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:12 ID:6PmbzIxA0(7/8) AAS
>>929
支給方法を変えるということは、就業規則の変更に伴う不利益変更ということでもう一回裁判になると思うんだよね
多分、その前に同一動労同一賃金の指針がハッキリして世の中の情勢が決まる気がするけど、もし、そこまで話が進むなら興味あるな
あとは労働組合は会社の労働組合は正社員は相手するけど、派遣社員は相手しないだろうからなんとかユニオンとかなのかねぇ。
東京ユニオンとかの通勤手当支給要求キャンペーンとか見ていてもなんかぱっとしない感じがする
934: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:14 ID:QIDW54CY0(2/3) AAS
>>902
それは大したノウハウではない。
例えばボブスレーのソリの件で分かっただろうけど、「言われた通りの物を作るスキル」と「必要な性能を満たす開発スキル」は別なの。
これは派遣労働者と派遣先に通じる。下請企業が何社集まっても世界に通用するソリは作れない。
何がどこまで必要なのか?を見据えて開発するスキルと上から言われた性能を出す為の製造のスキルは違うから。
件の連中は素材の加工は素晴らしいだろうよ。品質も高いだろうよ。でも速く滑るソリは開発出来ない。これが下流の限界。
それと同じで下流の下働きを何百社こなしてようが、それは上流から見ると大した利点にはならない。
例えば下働きから見た無駄は、下働きからは見えない部署への忖度で、全体で見たら1番効率的だったりするけど、
下働きにはそれを理解する機会は一生無いし必要無いし求めて無いから。要は常に上からの指示に従えるかどうか?だけ。
もっと上流のビジネスモデルですら10年保たない時代に、その下流の下働きのノウハウなんてあって無いようなもの。
省1
935(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:15 ID:YoVjWEMT0(1/2) AAS
どっかの派遣の女社長は総資産1千億とか書いてあったな。通勤手当くらい払ってやれと思うがな
936: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:19 ID:Nd3y2hGr0(4/4) AAS
確か馬主もいたような
937(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:19 ID:RGT/9U2Q0(6/12) AAS
>>933
支給方法の変更は、その会社に組合がない場合は従業員代表制度があるはずなので
そこで代表者の賛同を得られれば、社内規程の変更と同じ手続きなので裁判の必要はないよ
あなた知ったかしてるけど、労働法の知識かなり疎い人だよね、このケースを
「子供みたいな論点」とか唾棄してる時点でお察しだけど
派遣社員でも賛同者を募れれば労働争議に強い弁護士に依頼して
社内で労働組合を結成することは十分可能だよ
ただ、そこに至るまでの指南役を求めるという意味で外部のユニオンに加入するのは
有意義な場合もあると思うし、仲間を集められない場合には必然的にユニオン加入しか
団体交渉権を獲得する手段はないってことになる
938: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:21 ID:QIDW54CY0(3/3) AAS
>>916
無理だよ。このスレ見れば分かるけど就業規則や労働基準法、労働契約すら理解出来ない
願望連呼のサル並みの連中がフリーランスになっても、そんなサルに仕事を預けようなんて企業は無いよ。
請負ってのは「何時何時までに仕様を満たした製品やサービスを納品します」って信頼関係と能力があって成り立つ。
バックれや言い訳は一切、通用しないし、何が幾ら必要なのか自分から切り出して説得しなきゃならん。
願望垂れ流しは相手にしない。
契約書に書かれてない手当を主張する法律を理解出来ないサルに何の瑕疵担保が出来るっての。
939: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:21 ID:+C0k/Sya0(1) AAS
通勤手当は派遣会社が払うべきじゃないの?
940: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:22 ID:0LmC3wtc0(1) AAS
借りて来た知識で、嘘ばかりを長文で書き連ねる
ケケ中のエージェントかね?
941(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:25 ID:6PmbzIxA0(8/8) AAS
>>937
うん、ぶっちゃけ詳しくない。なので参考になる
俺が気にしてるのは本当にこれで支給の制度が変わってシステムの改修が入るのかなー?という方なので
就業規則変わると給与のシステムいじったりしないといけなくて正直面倒くさい…
942(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:26 ID:LlBpjgG30(1) AAS
>>929
派遣労働者は期限区切って契約してるから、次回の契約から条件を見直しても、法的には何の問題も無いよ。
時給下げて交通費にするのが嫌なら派遣労働契約を結ばなければ良いんだから。
この労働契約は法律に則って双方の同意を以って行い、双方が契約をきちんと履行する事って書いてあるだろ。
同意しない自由を行使すれば良いだけ。
943: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:26 ID:NBZw0GeA0(1/2) AAS
>>935
派遣会社作りたい
944: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:29 ID:RGT/9U2Q0(7/12) AAS
>>941
このスレのタイトルの冒頭にある【労働契約法】という文字すら理解できないまま、
システム改修めんどくさいとか自分語りしてるようなアホが知ったかで労働法について
議論に参加するのやめてくれる?邪魔だから
めんどくさいみたいな仕事の愚痴はチラシの裏にでも書いてて
945: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:31 ID:3LURzUaU0(1) AAS
>>44
実際は時給安く交通費出ない
946: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:34 ID:WuLIxROb0(1) AAS
交通費を出さない前提の時給設定なので、交通費欲しいなら時給は下げますね
947: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:34 ID:A8i6p3yy0(1/2) AAS
>>930
リクルートスタッフィングの就業規則に通勤手当が明示してない場合で、且つ労組がそれを認めてるなら
「手当は各々の部署、各々の労働契約に拠る」で終わる。良くある話。
例えば工場に有りがちな現場の連中に各現場手当が付いて事務方に一切付かないのは別に不条理では無いだろ。
そう言う物だし、「そう言う物」と定めて権利にしたのが労組だったら、それはその会社の労組のおかげでしかない。
リクルートスタッフィングから見て内勤の連中と派遣労働者のどちらが大事なのか?の扱いの差でしかない。
内勤の連中は毎月の営業ノルマや派遣労働者の後始末で寝る間も無いとかだったら、そりゃあ会社は内勤の連中を護るだろ。
仕事が先にあって処理するだけと、ゼロから仕事を作るのでは大変さは大違いだからな。
948(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:35 ID:RGT/9U2Q0(8/12) AAS
>>942
契約期間途中での給与の切り下げといった雇用条件の変更には
労働組合がある場合は必ずその過半数の賛成が必要になるんだよ
また、契約内容に減給の文言を明示していれば労働法違反には当たらないというわけでもなく
減給には必ず合理的理由が必要になる
労働者側で不服がある場合は、労働契約を締結する前に都道府県労働局長の助言や
指導を求めたり、紛争調整委員会の調停を受けることもできるよ
「この労働契約は法律に則って」の法律の部分が果たして正しく履行されているかどうかを
争うわけだから
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