[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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552(2): 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:16 ID:b1mKFkKN0(1/7) AAS
>>542
交通費ってのは賃金の一部なんで、説明義務は労働基準法上会社側にある。
しかも書面での明示も義務付けられてるんで、そこまでやらないと派遣会社の負け。
この手のペナルティ食らい続けると派遣業許可取り消し=倒産ってことになるんで、
普通はそこまでもめる前に手を打つんだけどね。
555: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:20 ID:b1mKFkKN0(2/7) AAS
>>550
その引越し先が社会通念上明らかに通勤に支障をきたすところでない+交通費は
通勤距離に比例してそれなりに出すって労働契約が成立していることをを立証できる
って条件を満たしているのなら提訴してもいいと思うよ。俺ならやらないけど。
558: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:25 ID:b1mKFkKN0(3/7) AAS
>>556
労働契約の内容は人によって異なることがあるんで、まずそこから。
会社との間に交通費に関する取り決めとして、契約があるかないか以前にまず就業規則
(組合に加入してるなら労働協約)をチェックしてからでないと何も言えない。
「あいつが○円もらってるから俺にもくれ」ってのにいちいち対応してるほど会社も暇では
ないので、まず就業規則を入念にチェックしてみ。10人以上社員がいるところなら就業
規則の作成+届け出義務があるんで、そっちで突っ込んでもいいし。
561: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:29 ID:b1mKFkKN0(4/7) AAS
>>557
昔は労働条件の書面明示をしない派遣屋もあったけど、今は下手に法令違反やると
許可取り消し食らうんで気をつけてるはず。R系列ならそういうのきちんとしてるはず
なんで、この訴訟の論点は法令違反でなく「同一労働同一賃金」をめぐるものだと思う。
563(1): 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:34 ID:b1mKFkKN0(5/7) AAS
>>559
そこは労働契約法20条でなく主に判例法理+労働契約法9条の反対解釈で説明つく。
って難しいこと言わなくても、労働契約の不利益変更は理由がなければ無効、の一言ですむ。
567: 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:39 ID:b1mKFkKN0(6/7) AAS
>>564
近所に同一条件の職場があったとしても、職場間の財務内容とか営業状況とかで賃金が
異なるのは当たり前。事業主の経営判断の範囲内で問題なし。
って労基署でも裁判所でもいうと思うな。そこはもう民法の契約自由の原則の世界なんで
575(1): 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:52 ID:b1mKFkKN0(7/7) AAS
>>571
労働契約法って労働安全衛生法と同じくある意味労基法の一部なんで、労基法の入門書で
労働契約に関するところ読んでみればいいかと。一般法わかるってことなら民法の契約法
はわかると思うので、そこを労基法がどう上書きしてるかって観点で。
労働契約法の入門書でもいいっちゃいいけど、正直労基法わからんで労働契約法の話始め
るとおかしなことになると思う。
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