[過去ログ] 【通勤手当訴訟】正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部 (164レス)
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50: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:06:36.22 ID:u+aD59y50(1) AAS
>>46
> 労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
> セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項

給与とか通勤手当はその「労務提供に密接な関連の得る事項」には含まれない。
101
(2): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)01:00:11.22 ID:CYba3qWL0(1) AAS
名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当
とか堂々と言っちゃっていいの?
この会社軍師いないの?馬鹿なの死ぬの?
131: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)03:46:04.22 ID:DUvRlHvi0(1) AAS
実質皆勤手当の意図は、
たぶん、フルタイムで毎日働けば
通勤手当てだすけど、
パートタイム的なの勤務だと、
通勤手当てだす余裕がないってことでは?

通勤手当てって、そもそも不平等だから非課税枠なくしたほうが
いいと思う。
同じ能力の人が、通勤費かかるかどうかで、人件費違うのおかしい。
通勤手当てなかったら、
通勤費のかかからない人に
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