[過去ログ] 【通勤手当訴訟】正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部 (164レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:03 ID:orTCFDwi0(1/20) AAS
>>34
労働関係法については、労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項において原則、派遣先の責任
になるよ(労働者派遣法第39条、第40条)

はい、それを踏まえて、「派遣先企業は派遣労働者の雇用条件にはなんの責任も負わない」の
法的根拠を説明して
ただの知ったかなら適当な聞きかじりの内容でレスするなよ邪魔だから
48
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:04 ID:vbYuz+7m0(1/2) AAS
>>46
給与とか通勤手当については派遣先は関知しない。
50: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:06 ID:u+aD59y50(1) AAS
>>46
> 労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
> セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項

給与とか通勤手当はその「労務提供に密接な関連の得る事項」には含まれない。
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