[過去ログ] 【みなさまのNHK】「亡き母の受信料を督促された」ツイート話題、NHK広報部に聞く 「証明できれば 死亡した月で解約扱いにする」★3 (838レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:56 ID:EyqaPs/p0(1) AAS
>もし契約者の死亡と一人暮らしを確認できた場合は、
>死亡したと証明される日時の当月で解約扱いとなる。
>届け出までの間の受信料が発生しないだけでなく、
>例えば契約者が生前に口座からの自動引落で支払っており、
>亡くなってからも引き落とされてしまっていた分は過払い扱いとして、
>返金するよう対応しているという。

これロケットニュースの記者が一般人っぽく問い合わせて
〜年前に死んだことを証明するため死亡証明書を出すからと言っても
「死亡の連絡してきた前月までは払ってもらうから」って拒否ってたじゃん。
嘘つき。
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