[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★12 (1002レス)
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905: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:05 ID:YWM09USf0(1/17) AAS
なんで全く関与してない弁護士に受忍限度あるんだよw
908
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:07 ID:YWM09USf0(2/17) AAS
>>900
根拠のない違法懲戒請求は虚偽告訴と同じだぞ
911
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:13 ID:YWM09USf0(3/17) AAS
>>909
>賛同を強く推認できる

誰が言ってる?
推認できたら違法だと言う根拠を誰が言ってる?
917
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:18 ID:YWM09USf0(4/17) AAS
>>915
懲戒請求者がそう思ったら裁判でも懲戒請求者の思い通りの判決出ると誰が言ってる?
920
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:20 ID:YWM09USf0(5/17) AAS
何度も何度も何度も橋下持ち出すバカwww
実際橋下の最高裁判決に関わった裁判官が表現の問題で懲戒請求とは直結しないと言ってるのにw

この点について,上記最判平成23年7月15日を担当された中島基至最高裁調査官は次のように述べられます。
「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すと
ころであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科
されることになる。懲戒請求の上記性質から,本判決と平成19年判例との関係も問題となろうが,本判決は
表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例は懲戒請求自体の違法性が問題とされる
事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべき
であろう。」,「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』
にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような
省6
923: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:21 ID:YWM09USf0(6/17) AAS
な、やっぱりネトウヨは超絶バカだろ
懲戒請求者がそう思ったら裁判官が認めるんだってよw

>915名無しさん@1周年2018/10/26(金) 07:17:04.96ID:yckphE7/0>>917
>>911
>根拠も何も懲戒請求者がそう思うかどうかの問題

>919名無しさん@1周年2018/10/26(金) 07:20:14.74ID:yckphE7/0
>>917
>誰が言ってるも何も判断するのは裁判官であって
>お前みたいな雑魚の見解など糞の価値も無い
>消えなさい
933: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:36 ID:YWM09USf0(7/17) AAS
>欠席裁判は確実に負けるから勿体無い
>以下の答弁書を提出して欠席したほうが断然得
>本人訴訟ならお金も掛からない書類提出するだけ、あとは寝てるだけで結果が出る。

答弁書提出しても原告に反論されて本人出席もせず再反論しなければ終わっちゃうけどw
しかも書いてる内容間違いだらけw
938: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:39 ID:YWM09USf0(8/17) AAS
「例え橋下が懲戒請求していたとしても不法行為は問わない」

そんなこと一言も言ってないけどな
940: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:45 ID:YWM09USf0(9/17) AAS
またいつものコピペしてくるぞ
そんなこと一言も書かれてないのにw
944: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:47 ID:YWM09USf0(10/17) AAS
この人、本物の弁護士
>>755

以前質問したら認めて、当然ならが法律論絡めてめちゃくちゃ詳しく解説してくれた
この人がもし橋下が懲戒請求したらアウトって書いてる
946
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:51 ID:YWM09USf0(11/17) AAS
バカウヨ、いつものように都合悪い部分は削除www

橋下判決文
ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求
や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。そして,そうしたものの中には ,民法709条による
不法行為責任を問われるものも存在するであろう。

だがそのことと懲戒請求を行うこととは別であって,懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき
性質のものである以上 ,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃んで懲戒請求
を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば,それはやはり制度の利用
として正しくないというべきである

橋下最高裁に関わった裁判官が直結しないと書いてるのに全部無視www
省1
952
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:57 ID:YWM09USf0(12/17) AAS
>>949
橋下は表現に関する判決であり懲戒請求そのものではないと関わった裁判官が言ってるじゃん
お前日本人じゃないだろ?w
何で橋下判決の後も違法懲戒請求認められた判決出た? ← 絶対に答えられないw
956
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)08:01 ID:YWM09USf0(13/17) AAS
>>954
答えられないからまたごまかすwww
何で橋下判決の後も違法懲戒請求認められた判決出た? ← 絶対に答えられないw
橋下より今回の件は懲戒事由としては公益性が高い  ← 誰が言ってる?
969: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)08:10 ID:YWM09USf0(14/17) AAS
>>963
>今回のように憲法や思想系の懲戒事由は裁判所も介入に消極的になるだろう ← 誰が言ってる?

何で橋下判決の後も違法懲戒請求認められた判決出た? ← 絶対に答えられないw
橋下より今回の件は懲戒事由としては公益性が高い  ← 誰が言ってる?
980: 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)08:17 ID:YWM09USf0(15/17) AAS
>>977
それ言っちゃダメwww
981
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)08:19 ID:YWM09USf0(16/17) AAS
>>976
判決文では人種差別認定してるんだが?

>懲戒請求することは国民の義務であり ← お前義務守って懲戒請求したのか?
985
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)08:25 ID:YWM09USf0(17/17) AAS
>>983
余命本人も懲戒請求出してないという現実w
教組様は義務守らないのに信者には義務を課すwww
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