[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★12 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:20 ID:YWM09USf0(5/17) AAS
何度も何度も何度も橋下持ち出すバカwww
実際橋下の最高裁判決に関わった裁判官が表現の問題で懲戒請求とは直結しないと言ってるのにw

この点について,上記最判平成23年7月15日を担当された中島基至最高裁調査官は次のように述べられます。
「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すと
ころであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科
されることになる。懲戒請求の上記性質から,本判決と平成19年判例との関係も問題となろうが,本判決は
表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例は懲戒請求自体の違法性が問題とされる
事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべき
であろう。」,「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』
にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような
省6
928
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:30 ID:eKbw521T0(4/14) AAS
>>912
>>920
そもそも橋下は、懲戒請求の扇動者であって、懲戒請求をした当事者ではない

そして、懲戒請求を行った者は、懲戒制度を知ったのは橋下の扇動が切っ掛けであったとしても
キチンと懲戒制度を調べ、自らの意志と判断で懲戒請求に踏み切ったという前提で、補足意見で
懲戒制度の萎縮に言及している

ところが、今回の懲戒請求者は、懲戒請求制度を調べもせず、意志も判断も他人任せで、
なーんも考えずに懲戒請求しちゃってるんだもの

全く前提が異なるのにね
946
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:51 ID:YWM09USf0(11/17) AAS
バカウヨ、いつものように都合悪い部分は削除www

橋下判決文
ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求
や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。そして,そうしたものの中には ,民法709条による
不法行為責任を問われるものも存在するであろう。

だがそのことと懲戒請求を行うこととは別であって,懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき
性質のものである以上 ,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃んで懲戒請求
を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば,それはやはり制度の利用
として正しくないというべきである

橋下最高裁に関わった裁判官が直結しないと書いてるのに全部無視www
省1
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