[過去ログ] 【水道民営化】安倍政権、自治体・議会の承認なしで運営権売却&料金値上げ可能に★4 (1002レス)
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467: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:00 ID:T9Wgrtd10(1/33) AAS
別におまえらが、水道料金を月に2万円ぐらい支払えば、運営権の売却なんかしなくて済むぞ?
480: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:04 ID:T9Wgrtd10(2/33) AAS
>>469
そういう契約になってりゃ、そりゃそうなるさ

今回の閣議決定の話だって

指定管理者として当該公の施設を管理する場合において、
当該公共施設等の利用料金が

公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が
条例の定めるところにより、利用料金に関する事項に規定した
実施方針において定められた利用料金に関する事項に適合し、

かつ、
省11
500: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:16 ID:T9Wgrtd10(3/33) AAS
>>497
おまえ内容わかってるのか?

公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が
条例の定めるところにより、利用料金に関する事項に規定した実施方針において

「当該指定管理者が料金を自由に決められる」

と定め、それを議会が可決すれば

同条第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
省4
530
(2): 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:39 ID:T9Wgrtd10(4/33) AAS
>>521
第十七条

公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、

公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、

実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨
省5
533
(1): 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:42 ID:T9Wgrtd10(5/33) AAS
>>530
その条例で定められた、実施方針の

六 利用料金に関する事項

に適合するときは、

当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同条第八項の場合における利用料金として定めることについては、

同条第
九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
省1
538: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:45 ID:T9Wgrtd10(6/33) AAS
>>531
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
議会を通過して

条例で定められた実施方針に

中国人でもOK

と記述していれば、当然

中国人が運営しまーすでもいい
省1
541: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:47 ID:T9Wgrtd10(7/33) AAS
>>531
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
議会を通過して

条例で定められた実施方針が

「中国人でもOK」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすでもいいし

「中国人はNG」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすはダメ

当たり前だろ
548: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:51 ID:T9Wgrtd10(8/33) AAS
>>542
>>531
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
議会を通過して

条例で定められた実施方針が

「中国人でもOK」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすでもいいし
「中国人はNG」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすはダメ

「料金は指定管理者が決められる」となっていれば
同条第
九項後段の規定
省9
550: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:53 ID:T9Wgrtd10(9/33) AAS
第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
議会を通過して、条例で定めた実施方針が

「中国人でもOK」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすでもいいし
「中国人はNG」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすはダメ

「料金は指定管理者が決められる」となっていれば
同条第
九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
・・は、適用しない
省7
552: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)19:55 ID:T9Wgrtd10(10/33) AAS
第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
議会を通過して、条例で定めた実施方針が

「中国人でもOK」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすでもいいし
「中国人はNG」となっていれば、当然、中国人が運営しまーすはダメ

「料金は指定管理者が決められる」となっていれば
同条第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
・・は、適用しない

「料金は議会が決める」となっていれば
省5
558: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:00 ID:T9Wgrtd10(11/33) AAS
>>553
どこが矛盾する?

今まで

第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針が

どうなっていようとも

同条第
九項後段の規定
省8
561
(2): 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:01 ID:T9Wgrtd10(12/33) AAS
>>553
どこが矛盾する?

今まで

第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針が

どうなっていようとも

同条第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
省7
582: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:16 ID:T9Wgrtd10(13/33) AAS
訂正

今まで

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針が

どうなっていようとも

地方自治法第二百四十四条の二第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
省9
583
(1): 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:17 ID:T9Wgrtd10(14/33) AAS
>>567
っつーか

条例を読めよ、バーーーーーーカ
609: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:30 ID:T9Wgrtd10(15/33) AAS
>>596
んじゃ、どういう条例だ

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十三条3

公共施設等運営権に係る公共施設等が

地方自治法第二百四十四条第一項
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする

に規定する公の施設であり、
省11
610: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:31 ID:T9Wgrtd10(16/33) AAS
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十八条第一項の条例

公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、

前条

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十七条
公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨
二 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容
三 公共施設等運営権の存続期間
四 第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)
五 第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
省5
612: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:32 ID:T9Wgrtd10(17/33) AAS
当該公共施設等
の利用料金を当該公の施設に係る

地方自治法第二百四十四条の二第八項
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

の場合における利用料金として定めることが

地方自治法第二百四十四条の二第九項
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

の条例の定めるところに適合するときは、
省4
616: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:35 ID:T9Wgrtd10(18/33) AAS
改正法をきちんと読めば

今まで

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針が

どうなっていようとも

地方自治法第二百四十四条の二第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
省9
632: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:48 ID:T9Wgrtd10(19/33) AAS
つまりだ

今まで

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針で

「料金は公共施設等運営権者が自由に決定できる」と
【地方公共団体が条例で決定しても】

地方自治法第二百四十四条の二
省7
635: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:51 ID:T9Wgrtd10(20/33) AAS
たとえば、今までは

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十七条に基づき
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)が提案し
地方公共団体の議会を通過して、
地方公共団体の条例で定めた実施方針で

「料金は公共施設等運営権者が〇円から〇円の範囲で自由に決定できる」と【地方公共団体が条例で決定】

しても

地方自治法第二百四十四条の二
省7
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