[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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520
(3): 2022/05/22(日)22:11 ID:StXvdkTf0(20/31) AAS
>>502
詐欺罪は、そもそも相手が事実を知っていた上で、
行った行為については成立しない
今回の件は、銀行側が、町側から間違って振り込まれたカネの残高だ、
と事実を既に知っているから、
その上で、口座名義人の田口が自分の口座からカネを引き出ししても、
詐欺罪が成立しない

したがって、そもそも詐欺罪が成立しない以上、
電子計算機使用詐欺罪も成立しない

さて、どんな刑法上の罪状になるのか、説明をどーぞ
529
(1): 2022/05/22(日)22:16 ID:KSS1i/aF0(74/89) AAS
>>520
詐欺罪と違って電子計算機使用詐欺罪は行員に対する欺罔行為は要件じゃないから
銀行や行員が知ってても成立するぞ
電子計算機が知ってた知らなかったなんて概念を持ちようがないから
原則使ったらあかん
534
(1): 2022/05/22(日)22:20 ID:oU/jRTAN0(1/6) AAS
>>520
>詐欺罪が成立しない以上、電子計算機使用詐欺罪も成立しない

意味不明
647: 2022/05/23(月)00:11 ID:IggoNLZh0(3/21) AAS
>>520

相手が知っていたとしても着服する意図を隠していたら詐欺。
着服する意図を告げていたら共犯
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