[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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819(1): 2022/05/23(月)01:33 ID:uMSCzlGR0(21/29) AAS
>>814
電算詐欺は欺罔することは求められていない
誤送金であるかどうかは一方が言ってるだけでは確定しない
だから告知が無いと相手が知らない状態と同じ
827(3): 2022/05/23(月)01:39 ID:U4BCVRNA0(9/28) AAS
>>819
> 電算詐欺は欺罔することは求められていない
電算「詐欺」という以上は詐欺の一形態であって、相手を欺くことが前提として想定されているのは明らか。
あなたの解釈だと窓口だと詐欺罪にならないのに同じことをネットバンキングでしたら電算詐欺になることになって、立法趣旨からしても法のバランスや平等性からしても矛盾する。従ってあなたの解釈は間違い。
> 誤送金であるかどうかは一方が言ってるだけでは確定しない
確定する必要はないよ。相手がその可能性を認識している時点で消極的にも欺かれてはいないので、詐欺は成立しない
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