[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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950(1): 2022/05/23(月)02:43 ID:U4BCVRNA0(23/28) AAS
>>937
> 不正な指令に日本語として虚偽の入力なんて意味はないよって教えてやったろ?
そんなこと俺は一言も書いてないが
> で、不正な指令にあたらないて根拠が君の書き込みの何処にも存在してないんだけど
不正な指令の意味を誤解しているようだが、送金指令自体に不正はない。
15年の判例でも、告知しなかった不作為について詐欺罪としていて、引き出し操作や送金操作自体を不正とはしていない
970(3): 2022/05/23(月)02:53 ID:uCb4U4Ty0(48/56) AAS
>>950
告知手続きをしなかったことが違法なんじゃなくて
告知手続きをしないで引き落とし手続きを行ったことな
信義則上手を付けちゃいけない不当利得がそこにあります
不当利得であることを告知すると断る余地があるけど、告知しないでその機会を奪って引き出す行為が詐欺罪に該当します
これが判例な
機械は最初から断る余地がないから、そもそも引き出しちゃダメな金を断る余地をなくしたまま引き出す行為があかんのよ
不当利得は返還の義務があって、信義則上許可て言い換えた方がわかりやすいか?それなしで引き出すのはあかんて前提がある訳だ
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