温泉大好きな人集まれ10 (874レス)
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220: 2021/06/19(土)14:37 ID:JVuaA1RS0(3/4) AAS
正当行為とは、例えば、消防車が赤信号で道路を走ること  違法性阻却自由に
当たる
221
(3): 2021/06/19(土)19:40 ID:bkbiHE/r0(1) AAS
コロナより
恐ろしいのは
精神病

歌丸です
222: 2021/06/19(土)21:23 ID:JVuaA1RS0(4/4) AAS
>>221
歌丸さんって、落語家だった?
223: 2021/06/20(日)06:35 ID:6oXFEpqj0(1/6) AAS
>>221
ドローンの無人機を使い 機関銃で
銃撃し、骨も肉も粉々
224
(1): 2021/06/20(日)12:05 ID:6oXFEpqj0(2/6) AAS
>>221
ドローンで空爆されたら、どうする気だ?
爆破予告してる場合じゃないぞ
爆破予告してる方が危ないよ
225: 2021/06/20(日)13:02 ID:6oXFEpqj0(3/6) AAS
>>224
水鉄炮にしとけよ
226
(3): 2021/06/20(日)13:20 ID:ygv9JRg10(1) AAS
シャワーがいいんじゃないか?
しょぼくて最高だぞwww
227: 2021/06/20(日)16:50 ID:6oXFEpqj0(4/6) AAS
>>226
ドローンで機関銃で銃撃し銃剣で
とどめをさせってか
228: 2021/06/20(日)17:01 ID:6oXFEpqj0(5/6) AAS
>>226
貴様を始末するのは余裕だ
殺す値打ちもないだとよ ボスが
229: 2021/06/20(日)17:42 ID:6oXFEpqj0(6/6) AAS
>>226
いつまで調子くれてんだ カスが
230
(2): 2021/06/20(日)19:34 ID:bFp9Vqcx0(1) AAS
悪かったな、謝るよ
そのショボいシャワーも無いもんなwww
231
(3): 2021/06/22(火)09:24 ID:kvQCNI0f0(1) AAS
自作自演はやめなよ
寺崎さん、このくだらないスレを削除依頼しとけ
232: 2021/06/22(火)11:35 ID:+DkLK3Gm0(1/17) AAS
>>231
誰が書いたか国税徴収法の規定により
警察に情報開示 総財産の強制徴収
も行う
233: 2021/06/22(火)11:36 ID:+DkLK3Gm0(2/17) AAS
夜中に非通知の電話をしてきたのは、弘道会だな
234: 2021/06/22(火)11:37 ID:+DkLK3Gm0(3/17) AAS
>>231

商標法違反は,すべて故意犯です。 ...
第七十八条の二 第三十七条又は

第六十七条の規定により商標権又は
専用使用権を侵害する行為とみなされる
行為を
行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する
235: 2021/06/22(火)11:39 ID:+DkLK3Gm0(4/17) AAS
平成十四年法律第六十七号
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(定義)
第一条 この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は
国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又
は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもっ
て行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 
イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
省30
236: 2021/06/22(火)11:51 ID:+DkLK3Gm0(5/17) AAS
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 - Wikipedia
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
テロリズム(法律上は「公衆等脅迫目的の犯罪行為」)として以下のものを定義している。
平成十四年法律第六十七号
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(定義)
第一条 この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は
国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又
は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもっ
て行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
省18
237: 2021/06/22(火)11:52 ID:+DkLK3Gm0(6/17) AAS
第五条 前二条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために
利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、二年以下の懲役又は
二百万円以下の罰金に処する。
2 第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用
されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又は
その他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者も、前項と同様と
する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(自首)
第六条 第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
省8
238: 2021/06/22(火)12:05 ID:+DkLK3Gm0(7/17) AAS
>>231
嘘をついても無駄
不正競争防止法違反
239
(1): 2021/06/22(火)12:14 ID:+DkLK3Gm0(8/17) AAS
>>230
今 東京にいるのか
警視庁に話しとくよ
君の携帯番号も
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