温泉大好きな人集まれ10 (748レス)
上下前次1-新
322: 2021/07/04(日)14:45 ID:hxUL1DZk0(3/5) AAS
南無妙法蓮華経
323: 2021/07/04(日)14:46 ID:hxUL1DZk0(4/5) AAS
南無妙法蓮華経
324: 2021/07/04(日)18:38 ID:hxUL1DZk0(5/5) AAS
>>1
お前の頭に水をかけてやろうか
325: 2021/07/05(月)15:40 ID:MUQsFjVU0(1) AAS
貧乏ヤクザにまともに話して通じないのは、
当たり前だ
326: 2021/07/05(月)17:40 ID:8eiDVt6J0(1) AAS
● 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
327(1): 2021/07/07(水)13:29 ID:5oVr23HG0(1) AAS
そして誰もいなくなった
328(4): 2021/07/07(水)14:41 ID:HY0yWw1D0(1) AAS
土地、旅館、温泉もなくなった!
329: 2021/07/07(水)17:34 ID:epiSxwO30(1/5) AAS
>>328
居場所特定するから、待っとけ
330: 2021/07/07(水)18:10 ID:epiSxwO30(2/5) AAS
>>327
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
331: 2021/07/07(水)18:10 ID:epiSxwO30(3/5) AAS
>>328
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
332: 2021/07/07(水)18:11 ID:epiSxwO30(4/5) AAS
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
333: 2021/07/07(水)18:12 ID:epiSxwO30(5/5) AAS
盗犯防止法
(読み)とうはんぼうしほう
日本大百科全書(ニッポニカ)「盗犯防止法」の解説
盗犯防止法
とうはんぼうしほう
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定する。また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり、あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
[名和鐵郎]
334: 2021/07/07(水)19:04 ID:xJah/QMi0(1/2) AAS
>>328
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
335: 2021/07/07(水)19:05 ID:xJah/QMi0(2/2) AAS
>>1
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
336(3): 2021/07/07(水)20:42 ID:Bhxv02Be0(1) AAS
彦星様隆久に天罰を与えて下さい
337: 2021/07/08(木)05:51 ID:724D2gIt0(1/15) AAS
>>336
裏社会の大ボスから、消去される覚悟するしかないよ。
デマを拡散しやがって
338: 2021/07/08(木)07:00 ID:724D2gIt0(2/15) AAS
>>336
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。
339: 2021/07/08(木)07:06 ID:724D2gIt0(3/15) AAS
>>336
ねらーも大事なところを洗ってな(^^)
340: 2021/07/08(木)10:14 ID:724D2gIt0(4/15) AAS
いわさきにでてきて、7億円 税金滞納の件 払うように話しとけ
341: 2021/07/08(木)17:09 ID:724D2gIt0(5/15) AAS
昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
? 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
? 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
第四章 財産区
第二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (顧客等の本人特定事項の確認方法)
省34
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