[過去ログ] ☆占領憲法無效論★ (1001レス)
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316: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)08:28 ID:aY1PmCQ2(1/16) AAS
>>315
明治憲法 →統治権力の憲法遵守義務規定と違憲審査制がない。
日本国憲法→統治権力の憲法遵守義務規定と違憲審査制がある。
以上の法規範の違いから「明治憲法の改正規定を借用したのと同様」にはならない。
>民衆や三自(軍)・政府官吏らがそれを受容してしまえば
三自(軍)・政府官吏らが受容するれば単なるクーデター。
日本国憲法第98条及び99条違反。
少なくとも帝国憲法→日本国憲法への移行は法形式上は帝国憲法の改正手続きを
厳密に守った上で変更しているが、上の手続きの場合は日本国憲法第98条及び99条があるため
その条項に違反して行われることになる。八月革命説はあくまでも改正限界説を前提とした
省1
318(1): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)08:55 ID:aY1PmCQ2(2/16) AAS
>>317
伊藤博文の憲法義解だよ。
323: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)11:54 ID:aY1PmCQ2(3/16) AAS
>>322
> 強制されたといふ認識が有るのであれば、其は合法的では無かつたといふ事であり
じゃ、戦前の日韓併合も合法的ではなかったとなるよなw
強制されたという認識が連中にはあるんだから。
331: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)13:01 ID:aY1PmCQ2(4/16) AAS
また「別」と「別々」は意味が違うと言い出したのとおんなじこと言ってるぞw
349: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)13:51 ID:aY1PmCQ2(5/16) AAS
少なくともチキン野郎の自爆クンはこの疑問に答えなくては。
・「無効確認決議」にはいかなる意味と効力があるのか。
・「無效」は、「破棄」、「失效」、「停止」とは意味が違ふのならどんな意味があり、
どの様な効果・効力があるのか。当然だがないのなら「無効確認決議」には意味がない。
・「帝國憲法第七十六條」が「法的位置付」として「可能だという其の根據」となる法理上の理由。
「帝國憲法第七十六條」は帝国憲法立憲以前の太政官布告・太政官達を法的に担保するために
設けられた条項だが、その条項が立憲以降の運用時期の改正手続きに対応させられることの理由。
352(1): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)14:20 ID:aY1PmCQ2(6/16) AAS
>>350
オマイはニートで納税してないから実感がないのかも知れないが、
国民投票をやるとなると数百億円掛かるんだぞ?
災害復興に最も予算を使わなければならないのに、
そんなアホな理由じゃ単なる無駄遣いにしかならねえよw
354(2): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:01 ID:aY1PmCQ2(7/16) AAS
哲学君の都合の良いトリミング
その先にはこう書いてるが、批判のための批判だから最早自爆してるw
>ともあれ筆者は、「この批判の観点によって、ヘーゲル哲学のもっとも重要な核心点が完全に覆われてきた」
>という竹田の考えを継承し、現代においてもなお最も原理的であると筆者の解するヘーゲル哲学における
>「自由」論およびここから導出された社会原理論を、現代(政治)哲学の文脈において再提示してみたいと思う。
以下、書評 「人間の未来 ヘーゲル哲学と現代資本主義」より引用
>著者は、ポスト・モダンが硬直したイデオロギーやドグマ主義を相対化させることには成功したが、
>資本主義に対しては決定的な展望を見出せなかった、と結論付ける。それはヘーゲル以来の思想を
>あらゆるレトリックで批判し尽くしたが、新たな社会原理を生むものではなかった。
現代哲学の基点となったヘーゲル哲学は、今なおホットなテーマとして多くの哲学研究者が追究している分野だ。
省4
363(1): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:44 ID:aY1PmCQ2(8/16) AAS
すげえw
世界中の哲学研究者を敵に回して、オレ様の説だけが正しいってか?
さすがは偏差値90前後の天災、もとい天才だけある。
366: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:46 ID:aY1PmCQ2(9/16) AAS
ところで、少なくともチキン野郎の自爆クンはこの疑問に答えなくては。
・「無効確認決議」にはいかなる意味と効力があるのか。
・「無效」は、「破棄」、「失效」、「停止」とは意味が違ふのならどんな意味があり、
どの様な効果・効力があるのか。当然だがないのなら「無効確認決議」には意味がない。
・「帝國憲法第七十六條」が「法的位置付」として「可能だという其の根據」となる法理上の理由。
「帝國憲法第七十六條」は帝国憲法立憲以前の太政官布告・太政官達を法的に担保するために
設けられた条項だが、その条項が立憲以降の運用時期の改正手続きに対応させられることの理由。
367: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:48 ID:aY1PmCQ2(10/16) AAS
あと、チキン野郎の自爆クンは以下のオレのレスにも反論してくれ。
>理由1 改正限界超越による無効
七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要
次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。
1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と
真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、
ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が
成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、
ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
省17
368: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:48 ID:aY1PmCQ2(11/16) AAS
>理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則
四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。
こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は
交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると
しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」
という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される
ことなどが指摘されている。
(芦部「憲法学1」187頁)
369: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:49 ID:aY1PmCQ2(12/16) AAS
>理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され
裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。
また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、
そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も
同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び
思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、
治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が
省7
370: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:49 ID:aY1PmCQ2(13/16) AAS
>理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
省11
371: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:50 ID:aY1PmCQ2(14/16) AAS
>理由6 法的連続性の保障声明違反
南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると
しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に
行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。
南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の
大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は
異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。
また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、
それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。
法的な解釈は八月革命説で決着している。
省15
372: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:50 ID:aY1PmCQ2(15/16) AAS
>理由8 憲法改正発議権の侵害
南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの
組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを
発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、
(帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。
>理由9 「帝國憲法発布勅語」違反
南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、
こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに
拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが
判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を
省8
375: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)16:18 ID:aY1PmCQ2(16/16) AAS
>理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、
これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり
現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を
持ち込む余地はない。
>理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、
どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、
省2
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