[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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310(1): 2021/01/19(火)18:02 ID:p/2Hns5W(1) AAS
いや、マジで。
不動産の場合は特に他人物を忌避していなければ、詐欺は成立しないはず。
311(1): 2021/01/19(火)18:16 ID:drRkZB49(2/2) AAS
>>307
あなたの書いていることは>>284さんが書いてくれた学者の説明とは
異なりますね。私はこの議論から降ります。
312: 2021/01/19(火)18:20 ID:LeRI8qVO(4/5) AAS
>>310
規範的障害を理由に他人物への法律上の支配を否定したら、
そもそも横領罪の構成要件に当たり得る行為には規範的障害
が働いて常に「占有」が否定されることになる。
また、「占有」が否定されるから横領罪は成立しない→規範的障害なし
→法律上の支配復活→構成要件該当→規範的障害復活→以下略
になって結論が出せなくなる。
313: 2021/01/19(火)18:23 ID:LeRI8qVO(5/5) AAS
>>311
これに関してだけはそこに挙げられた学者さん方(の書いた記述)がおかしいと
思います。文字通りに受け取ると非常に不合理になると思います。少なくとも
予備試験・新試で根拠を論証したうえでキッチリ当てはめるといった論述ができ
るようなものではないです。権限が無いなら法律上の支配はない(理由付けなし)
で言いっぱなしになってしまいます。
314: 2021/01/19(火)18:42 ID:hixNwidS(2/2) AAS
ほらね
また学者が間違ってるwww
議論にならないから無駄よ
だからそこに出てる学者と言うならここに出てない学者で同じ意見を提示せよと最初から言われてるのにコイツは都合が悪いことは完全スルーだからね
素人のオナニー理論に点数付くと思ってるんだからいいんじゃないの
勝手に脱落してくれるんだから
315: 2021/01/19(火)18:51 ID:+LyoyTp8(1) AAS
とうとう自分の意見を通説とか言い出して笑う笑
通説の根拠はなんだよ
316: 2021/01/19(火)22:37 ID:6DhfhsAp(1) AAS
いいから丸暗記しとけ
317: 元ヴェテ参上 2021/01/20(水)16:59 ID:YSAzz+nN(1) AAS
やっと重い腰を挙げて百選各論8版を読み始めたが、初っ端の1事件(偽装心中と殺人罪:
昭和33年11月21日)で佐伯教授の学説分類ミスを発見した。
即ち、大谷説を、団藤、内田、平川、大塚、井田らとともに「本判決と同様に、被害者の自殺
意思は重大な瑕疵ある意思であって無効とする見解」(殺人罪説)に分類しているが、
大谷19頁は「被告人Xは、青化ソーダを準備してAに交付したとはいえ、Aは自殺意思を有して
おり、XはAを自己の意思どおりに支配して自殺させたとはいえないから、自殺幇助罪で処断
すべきであったように思われる」としているので同説に分類するのは誤り。
因みにこの間違いは第7版から引きづっている。
318(1): 2021/01/21(木)20:21 ID:qrdMs9Vm(1) AAS
誰か井田各論第2版のレビューしてくれませんか
買うか買うまいか迷ってます
元ベテは第2版読んでないみたいだし(>>301)
319: 2021/01/21(木)20:40 ID:I39FtUmT(1) AAS
>>318
アマゾンのレビューを見て来たが
レビューが少なくてあまり参考にならなかった
320: 元ヴェテ参上 2021/01/22(金)10:16 ID:vzAEbSG1(1) AAS
百選各論8版コメント
7事件 凶器準備集合罪の罪質(昭和45年12月3日=清水谷公園事件)
1 本罪は「個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護
法益とする」と解されている。しかし、本罪が主として個人的法益に対する罪の予備罪的性格
を有していることは、?立法の経緯、?条文の位置―本罪が傷害の罪(第27章)に規定されて
いること、?本条が個人の生命、身体または財産に対する加害行為を実行する以前の準備
段階を捉えてこれを処罰の対象としていること、に照らしてみても明らかである。また、本罪が
公共危険罪的側面を有していることも否定できないが、個人を超越した国家・社会を観念する
ことは適当でなく、公共危険罪的側面は予備罪的側面との関係で、かつその枠内で認められ
るべきである。
省13
321: 2021/01/23(土)10:39 ID:9I4und2/(1) AAS
キチガイが発狂してんのか
322(1): 2021/01/23(土)20:19 ID:Z5FXgC6U(1/2) AAS
原作者に無断だが有益な情報なので転載する
144氏名黙秘2021/01/23(土) 06:57:25.76ID:pU4IGkUK>>145
刑法判例百選?・総論[第8版]
7版からの異同まとめ
【判例差替え】
侵害の急迫性:最判S52・7・21→最判H29・4・26
注意義務の存否・内容:東京地判H13・3・28→最判H29・6・12
過失の共同正犯:東京地判H4・1・23→最判H28・7・12
包括一罪か併合罪か→最判S62・2・23→最判H26・3・17
【判例追加】
省12
323: 2021/01/23(土)20:21 ID:Z5FXgC6U(2/2) AAS
155氏名黙秘2021/01/23(土) 19:24:11.44ID:pU4IGkUK
刑法判例百選?・各論[第8版]
7版からの異同まとめ
【判例差替え】
■強制わいせつ罪における性的意図:最判S45・1・29→最判H29・11・29
■電子計算機使用詐欺罪(3):東京地判H7・2・13→東京高判H24・10・30
■賄賂罪の客体:最判S63・7・18→最判H24・10・15
■参考人の虚偽供述と証拠偽造罪:千葉地判H7・6・2→最判H28・3・31
【判例追加】
■同時傷害の特例:最判H28・3・24
省18
324(1): 2021/01/23(土)20:25 ID:pU4IGkUK(1) AAS
>>322
転載しないでって言ってるのになんでするかね
こういうことされると書く気が無くなる
このスレは既に元ヴェテ氏が百選8版の評釈書いてるんだからこのスレで知りたいならそっちにお願いすればいいでしょ
325: 2021/01/23(土)21:18 ID:JmXvNJrN(1) AAS
>>324
なんでそんなに転載されるの嫌なの?
326: 元ヴェテ参上 2021/01/24(日)07:50 ID:N0St/QZc(1/2) AAS
百選各論8版コメント(曽根110頁以下に依拠:学部生レベル)
26事件 窃盗罪の保護法益(平成元年7月7日)
1 窃盗罪(奪取罪)の保護法益については、これを所有権その他の本権とする本権説(内田、
曽根、林幹人、松宮)と、物に対する事実上の支配であるとする占有説(川端、前田、木村光江)
が対立している。
本権説は、その根拠として、?民法上保護される権利だけを刑法も保護すれば足りること、
?235条の「他人の財物」とは「他人の所有物」の意味に解されること、したがって、?242条は
例外規定であり、そこにいう他人の「占有」とは権原(法律上の原因)に基づく適法な占有だけ
を意味していると解されること、を挙げている。これに対して、占有説は、?所有と占有の分離
という現象が顕著な現代社会においては、まずもって占有それ自体が保護されなければなら
省14
327: 元ヴェテ参上 2021/01/24(日)10:29 ID:N0St/QZc(2/2) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
6事件 同時傷害の特例(平成28年3月24日)
本事件の争点は、207条は傷害致死罪にも適用されるか、適用されるとして、その範囲・適用
方法如何である。
西田47頁は、207条は傷害罪についてのみ適用されるのか解するのが「通説」としているが
(大塚、大谷、中森、曽根、山中)、判例は、傷害致死罪にも207条が適用されるとしている
(昭和26年9月20日)
控訴審(名古屋高判平成27年4月16日)・本決定は、本事案に207条を適用し、A・B・Cともに
傷害致死罪としているが、207条が予定しているのは、発生結果について誰も責任を負わない
事態になりかねないケースであるとすれば、本事件では、Cが死の結果について刑事責任を
省11
328: 元ヴェテ参上 2021/01/25(月)08:16 ID:9F/Nrpuk(1/3) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
41事件 2項強盗における財産上の利益(東京高判平成21年11月16日)
本判決は、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為につて、2項強盗の成立を認めた
初めての高裁判例である。地裁レベルでは。神戸地判平成19年8月28日がある。即ち
「キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つことは、ATMを操作してその預貯金残額の範囲
内で金銭の払戻しを受ける地位を得ることであるといえ、このような経済的利益は、同条(236条)
2項にいう『財産上不法の利益』として財物と同様に保護するのに十分な具体性、現実性をもった
利益であるとみるのが相当である」。また、詐欺の事案であるが、欺罔により、キャッシングカード
を用いて消費者金融会社から利用限度額の範囲内で何回でも繰り返し金銭を借り入れることが
できる地位を得たことにつき、2項詐欺の成立を認めた東京高判平成18年11月21日がある。
省10
329(1): 元ヴェテ参上 2021/01/25(月)08:23 ID:9F/Nrpuk(2/3) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
44事件 強盗致死傷罪における強盗の機会(東京高判平成23年1月25日)
強盗致死傷罪の死傷の結果のついては、?本罪を結果的加重犯とする立場を基礎にして、
強盗の手段たる暴行・脅迫から生じたものであることを要するとする見解もあるが(手段説=
瀧川)、本罪は、強盗の際には、殺人・傷害が行われる場合が多いことを考慮して作られた
犯罪類型であるから、そのような限定にはなじまない。
他方、?死傷の原因である行為が強盗実行の機会に行われたものであればよいとするのが
通説・判例であるか(機会説=団藤、藤木、昭和24年5月28日)、これは広すぎるであろう。
これによるならば、本来の犯罪類型として予定されていない、❶強盗犯人が私怨を晴らすため
に強盗の機会を利用して人を殺害した場合、❷強盗犯人が逃走の際に誤って赤ん坊を踏み
省8
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