[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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693: 2022/01/20(木)01:06 ID:mfYudUW0(1) AAS
特徴的なものしかないないだろ
694: 2022/01/20(木)17:24 ID:PAgVlJK5(1) AAS
>>690
ありがとうございます
695: 2022/01/20(木)18:10 ID:No/myXCd(1/3) AAS
コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁
1/20(木) 15:16配信

自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする
「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の
罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、
最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。

山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断
した。裁判官5人全員一致の意見。

●最高裁の判断は

第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中
省10
696
(2): 2022/01/20(木)19:15 ID:SwkurD86(1) AAS
エキサイティング刑法って今の時代にも読む価値あり?
697
(1): 2022/01/20(木)19:28 ID:bcWBJ4ps(1/6) AAS
>>696
大谷本と前田本が司法試験受験に使われていた時代背景ならではの本。
今の時代ならばあのレベルの本が有斐閣から発売されることはあり得ない。
したがって、読む必要はない。
698
(1): 2022/01/20(木)19:44 ID:No/myXCd(2/3) AAS
>>696
今の時代には読む価値はないが、当時としては、大谷が対談を通して前田の影響を受け
?因果関係の認識不要説に改説したこと、
?共犯で最小限従属形式に接近したこと、
に意義があった。
699
(2): 2022/01/20(木)19:57 ID:AGU6UME5(1/4) AAS
今の時代にわざわざ読む価値はないに同意
団藤、大塚仁、福田から前田(西田、山口)、大谷へ転換時期のマイルストーンだね

?の点は
西田先生もそうなった。

ただ、他の学者と実務家はバカだから
前田説くところが理解できず、往生際の悪い得体知れない必要説に固執したまま

?の点は
結局、正犯としての実行行為性の問題が枢要
ということで、概ね多数の学者、実務家に受け容れられてると思う
700
(1): 2022/01/20(木)20:08 ID:AZp5I4vC(1) AAS
>>697
>>698
ありがとう。
>>699
因果関係の不要説の論拠って前田説と大谷説で違うという理解であってる?
前田説→因果関係の重要部分に錯誤があると未遂犯にもならなくなるので不当だから。
大谷説→因果関係を認識して行為に及んでいないから行為と結果に故意があればおk
701
(2): 2022/01/20(木)20:09 ID:bcWBJ4ps(2/6) AAS
>>699
西田説は因果関係の認識不要説に立つとのソースは?

「客観的に実行行為があり、実行行為性の認識=故意がある以上、
あとは因果関係の錯誤にすぎないのである。」西田総論243頁。

ここでいう実行行為性の認識に因果関係の認識も含まれるはず。
702
(2): 2022/01/20(木)20:13 ID:bcWBJ4ps(3/6) AAS
「たとえば、殺人罪(199条)の故意があるというためには、
自分がピストルの引き金を引こうとしていること、相手が
人であることという現在の事実の認識と自己の行為によ
って相手が死亡するであろうという将来の事実の予見が
必要である。」西田総論226頁
703
(1): 2022/01/20(木)20:24 ID:AGU6UME5(2/4) AAS
>>700
合ってない

前田も実行行為と結果の認識があれば故意非難はOK
むしろ因果関係の認識必要とすると、行為者が突飛な因果経過を認識して行為し実際はノーマルな経過を辿った場合未遂処罰すら不能で不当
という両方を根拠とする

最近の大谷説はよく知らん

>>701
前田も実行行為性と結果の認識は必要とする(かつそれだけで十分)、因果関係の認識は不要

実行行為性の認識に、因果関係の認識はアプリオリには含まれない
(もしも含まれるなら、そもそも因果関係の認識の要否や因果関係の錯誤という論点は出現し得ない)
省1
704: 2022/01/20(木)20:46 ID:bcWBJ4ps(4/6) AAS
>>703
>>702の例でたとえると、引き金をひくことと、相手が死亡することの認識を
必要としながら、因果関係の認識を必要としないのはおかしいんだよ。

もちろん現実にどういう因果関係を辿ったかについての認識は不要だが、
行為者の認識として何らかの因果関係を介して自己の行為と被害者の結果
が結びつくことが予見できなければ、責任主義は満たされないはずだ。
705
(3): 2022/01/20(木)20:50 ID:dcq5AGi5(1) AAS
旧司法試験では前田先生の基本書を使う人が多かったらしいけど、今は何で人気ないんだろう、不思議だ
木村光枝先生の刑法1冊本が密かに人気あるんだけど、これって中身は前田説じゃないのかな?
706: 2022/01/20(木)21:01 ID:bcWBJ4ps(5/6) AAS
>>705
昔は結果無価値の選択肢が前田くらいしかなかった。
といっても、前田は結果無価値の中では亜流。
その後、山口、西田が出揃って、東大教授の著作ということもあり、
そちらがメジャーになった。
707
(1): 2022/01/20(木)21:06 ID:vGx6xkza(1) AAS
前田本は薄くなって却ってわかりにくくなってない?
特に総論
708: 2022/01/20(木)21:06 ID:No/myXCd(3/3) AAS
>>705
前田が考査委員だったから。
あと、短答のパズル問題は前田独特の図表と相性がよかった
(前田の図表から担当のパズル問題が出題されたといってもよい)
709
(1): 2022/01/20(木)21:28 ID:AGU6UME5(3/4) AAS
>>701
申し訳ない
橋詰の手が入った改訂版は、西田先生の基本書とは認め難いので
買ってないし読んだこともない(読む気がしない)

西田総論第2版227頁
「実行行為と結果との(相当)因果関係が肯定される場合には、
客観的に(相当)因果関係があり、主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上、
認識事実と実現事実は構成要件的に符合するから故意は阻却されることはなく、殺人既遂が肯定されることになる。

すなわち、(自説からは、およそすべて)因果関係の錯誤は故意の成否に影響しない のである。本書もこの見解をとる。注4」( <= 事実上認識不要説の軍門に下る)

注) これに対して、【因果関係の錯誤は】 (既遂)故意阻却の余地を認めるものとして、内藤兼952頁、井田66頁(また大塚仁「焦点?44頁」
省11
710: 2022/01/20(木)21:36 ID:bcWBJ4ps(6/6) AAS
>>709

>主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上

西田2版も、因果関係の認識(故意)を要求しているじゃない。
なお、この箇所の記述は西田橋爪3版でも変わらない。
711: 2022/01/20(木)21:37 ID:AGU6UME5(4/4) AAS
おまけ

なお、かつて強力な因果関係の認識必要説、因果関係の錯誤は(既遂)故意阻却を認める論者だった内藤も、
前田の厳しい批判を受けて耐えられず、まず未遂犯の故意を別に措定してみたがうまく行かず、
「実行行為時に立った故意の有無」の議論であった因果関係の錯誤論を
「行為時の故意に結果を帰責させる(既遂か未遂か)のが妥当か」との主観的帰責に移行した。
しかし、やはり同様の批判から免れていない(前田198)

>>707
同感。

>>705
木村本は端折りすぎて、却って分かりにくい(肝心な記述がごっそり抜けてたり)
712: 2022/01/20(木)22:03 ID:kdKFMgZb(1) AAS
なんだ?
前田が〜とかベテが復帰してきたのか
なんの不思議もないだろ…
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