[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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713: 2022/01/21(金)02:17 ID:+AdxqhQ2(1) AAS
判例や裁判例がなんと言ってるかだけ知ってればそれで十分だよね

細かい理屈とかどうでもいい
714: 2022/01/21(金)05:55 ID:6Xi9XjGB(1/2) AAS
団藤綱要総論は体系書ではなく概説書だろ
だから綱要という題名になっていると思われる
行間が多い
715: 2022/01/21(金)05:58 ID:6Xi9XjGB(2/2) AAS
団藤綱要総論は「定型説」ってよく言葉が出てくるんだが
どこにもその意味が書いてないんだよなw
法律用語辞典を調べても書いてないし
不親切にもほどがある
716
(1): 2022/01/21(金)11:30 ID:cPhHyJX4(1) AAS
「定型説」理解には、当時のこの国の政治・社会的事情を考慮すべき。すなわち、団藤博士の自己防衛手段でもあった。
717: 2022/01/22(土)03:01 ID:U3WjGT4f(1) AAS
なんでもいいけど団藤説はもう古い
718: 2022/01/22(土)19:12 ID:sm2qbBfB(1) AAS
Twitterリンク:fcwuqrnnivuywxw

「長谷川村山法律事務所 村山稔 がいかに不当訴訟を推し進めたか?断罪するように要求」
⇒ ameblo.jp/mitsuidirect/e… #長谷川村山法律事務所 #村山稔 #漆原真史 #漆原愛子 #カークリエイトヒロ #平賀紀洋 #難波毅 #三井ダイレクト #尾関曉 #真和総合法律事務所 #池田宏 #自動車保険詐欺 #詐欺幇助

外部リンク[html]:ameblo.jp
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719: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)12:53 ID:NP1SgBLc(1/3) AAS
抽象的事実の錯誤における町野説(不法・責任符合説)は少数説だと思っていたが
コカイン・覚せい剤取り違え所持事件(昭和61年6月9日)の谷口正孝補足意見に
採用されているんだね。
720: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)12:58 ID:NP1SgBLc(2/3) AAS
【裁判官谷口正孝の補足意見】
思うに、構成要件によつて制約された故意の内容としては、「構成要件該当の事 実の認
識ではなく、構成要件の規定する違法・責任内容の認識こそが決定的」である。つまり、
構成要件に該当する自然的・物理的事実の認識を備えれば故意の成立 に十分というわけ
ではなく、「立法者が禁止の基礎とした違法・責任内容を行為者が認識しなければ故意
は肯定し」えないというべきである。このような観点に立つて故意を理解する限り、
違法・責任の質において同一である(罪質を同じくすると いうのはこの意味において
である。)二つの構成要件((ハ)の?の判例の場合は 営利目的による麻薬輸入罪と
同じ目的による覚せい剤輸入罪である。)について、 同じ法定刑が規定されていると
きは(右両罪の法定刑は同じである。)、違法・責任の量においても両者は同じである。
721: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)17:00 ID:NP1SgBLc(3/3) AAS
追記
町野説(不法・責任符合説)と谷口補足意見との関連については百選89頁参照。
722: 2022/01/28(金)01:17 ID:DM7/9F5j(1) AAS
>>716
定型説とは、
罰条が規定する犯罪の典型例を基礎に考えるという意味
(その理念型としての故意作為単独実行)と
単に構成要件論を独立させて体系に位置づけるという意味がある。
団藤綱要の中でも紛らしい言葉。
723: 元ヴェテ参上 2022/01/28(金)09:12 ID:we23dB77(1) AAS
【団藤綱要354−5】
客観説にも種々の見解があるが、われわれは定型説にしたがって考えるべきだとおも
う。・・・実行行為の開始があったといえるためには、・・・基本的構成要件に該当
する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要であり、かつ、それで充分である。
【団藤綱要355頁注4】
これと密接な関係を有する行為が行われた時にすでに実行の着手があるものとする見
解があるが、これは「実行」の観念を不当にゆるめるものである。もっとも、それじ
たいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件の内容を
と解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない。拡張的構成要
件あるいは実質的客観説といわれるのが、これである。
省9
724: 2022/01/30(日)21:40 ID:/BuAgvGa(1) AAS
元ヴェテさんに行為定型と行為者定型について解説をお願いしたい。
725
(1): 2022/01/30(日)22:18 ID:Y9XsFwEc(1) AAS
新基本法コンメンタール買おうかと思うけど改訂されそう?
726: 2022/01/30(日)23:03 ID:NfJn/pPP(1) AAS
>>725
これから刑法改正があり得る分野は侮辱罪の厳罰化と
懲役刑・禁固刑の拘禁刑への一元化。
それが終わるまでに受かる気持ちで頑張れ!
727
(2): 2022/02/03(木)20:39 ID:9XYu++3w(1) AAS
拘禁刑&侮辱罪懲役っていつ成立?
728: 2022/02/03(木)20:56 ID:FIQIZMWL(1) AAS
>>727
両方とも審議会は終了しているが、
法案はまだ提出されていないはず。
729: 2022/02/03(木)23:30 ID:H0L5LsV3(1) AAS
>>727

うるさいよ、中央大通信教育に在学中の素人童貞の50代高卒伊藤がw
730: 2022/02/06(日)21:49 ID:cGG7l4gn(1) AAS
Xは自宅で妻Yの風呂を覗きたくて
庭から風呂場を覗いていたら近所の人に通報されました。
xは何らかの罪に問われるか?
※以下特別法等の考慮も含む
参照条文 軽犯罪法、迷惑防止条例
731
(1): 2022/02/06(日)22:13 ID:Y0SXsk1v(1) AAS
微罪処分で終わりじゃないのか?
知らんけど
732: 2022/02/06(日)23:03 ID:KnslU9fT(1) AAS
迷惑防止条例違反は犯罪地がどこかわからないので、
軽犯罪法違反の成否のみ検討する。
問題となるのは、軽犯罪法1条23号窃視の罪。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

?「人の」…自己の所有に属するものであっても、要するに、自己以外
の者が正当に使用し得るものであれば足りる。
?「ひそかに」…見られる者の承諾があれば、「ひそかに」には当たらな
いことはいうまでもない。
以上、伊藤栄樹原著、勝丸充啓改訂軽犯罪法新装2版より引用。
省2
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