[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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704: 2022/01/20(木)20:46 ID:bcWBJ4ps(4/6) AAS
>>703
>>702の例でたとえると、引き金をひくことと、相手が死亡することの認識を
必要としながら、因果関係の認識を必要としないのはおかしいんだよ。
もちろん現実にどういう因果関係を辿ったかについての認識は不要だが、
行為者の認識として何らかの因果関係を介して自己の行為と被害者の結果
が結びつくことが予見できなければ、責任主義は満たされないはずだ。
705(3): 2022/01/20(木)20:50 ID:dcq5AGi5(1) AAS
旧司法試験では前田先生の基本書を使う人が多かったらしいけど、今は何で人気ないんだろう、不思議だ
木村光枝先生の刑法1冊本が密かに人気あるんだけど、これって中身は前田説じゃないのかな?
706: 2022/01/20(木)21:01 ID:bcWBJ4ps(5/6) AAS
>>705
昔は結果無価値の選択肢が前田くらいしかなかった。
といっても、前田は結果無価値の中では亜流。
その後、山口、西田が出揃って、東大教授の著作ということもあり、
そちらがメジャーになった。
707(1): 2022/01/20(木)21:06 ID:vGx6xkza(1) AAS
前田本は薄くなって却ってわかりにくくなってない?
特に総論
708: 2022/01/20(木)21:06 ID:No/myXCd(3/3) AAS
>>705
前田が考査委員だったから。
あと、短答のパズル問題は前田独特の図表と相性がよかった
(前田の図表から担当のパズル問題が出題されたといってもよい)
709(1): 2022/01/20(木)21:28 ID:AGU6UME5(3/4) AAS
>>701
申し訳ない
橋詰の手が入った改訂版は、西田先生の基本書とは認め難いので
買ってないし読んだこともない(読む気がしない)
西田総論第2版227頁
「実行行為と結果との(相当)因果関係が肯定される場合には、
客観的に(相当)因果関係があり、主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上、
認識事実と実現事実は構成要件的に符合するから故意は阻却されることはなく、殺人既遂が肯定されることになる。
すなわち、(自説からは、およそすべて)因果関係の錯誤は故意の成否に影響しない のである。本書もこの見解をとる。注4」( <= 事実上認識不要説の軍門に下る)
注) これに対して、【因果関係の錯誤は】 (既遂)故意阻却の余地を認めるものとして、内藤兼952頁、井田66頁(また大塚仁「焦点?44頁」
省11
710: 2022/01/20(木)21:36 ID:bcWBJ4ps(6/6) AAS
>>709
>主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上
西田2版も、因果関係の認識(故意)を要求しているじゃない。
なお、この箇所の記述は西田橋爪3版でも変わらない。
711: 2022/01/20(木)21:37 ID:AGU6UME5(4/4) AAS
おまけ
なお、かつて強力な因果関係の認識必要説、因果関係の錯誤は(既遂)故意阻却を認める論者だった内藤も、
前田の厳しい批判を受けて耐えられず、まず未遂犯の故意を別に措定してみたがうまく行かず、
「実行行為時に立った故意の有無」の議論であった因果関係の錯誤論を
「行為時の故意に結果を帰責させる(既遂か未遂か)のが妥当か」との主観的帰責に移行した。
しかし、やはり同様の批判から免れていない(前田198)
>>707
同感。
>>705
木村本は端折りすぎて、却って分かりにくい(肝心な記述がごっそり抜けてたり)
712: 2022/01/20(木)22:03 ID:kdKFMgZb(1) AAS
なんだ?
前田が〜とかベテが復帰してきたのか
なんの不思議もないだろ…
713: 2022/01/21(金)02:17 ID:+AdxqhQ2(1) AAS
判例や裁判例がなんと言ってるかだけ知ってればそれで十分だよね
細かい理屈とかどうでもいい
714: 2022/01/21(金)05:55 ID:6Xi9XjGB(1/2) AAS
団藤綱要総論は体系書ではなく概説書だろ
だから綱要という題名になっていると思われる
行間が多い
715: 2022/01/21(金)05:58 ID:6Xi9XjGB(2/2) AAS
団藤綱要総論は「定型説」ってよく言葉が出てくるんだが
どこにもその意味が書いてないんだよなw
法律用語辞典を調べても書いてないし
不親切にもほどがある
716(1): 2022/01/21(金)11:30 ID:cPhHyJX4(1) AAS
「定型説」理解には、当時のこの国の政治・社会的事情を考慮すべき。すなわち、団藤博士の自己防衛手段でもあった。
717: 2022/01/22(土)03:01 ID:U3WjGT4f(1) AAS
なんでもいいけど団藤説はもう古い
718: 2022/01/22(土)19:12 ID:sm2qbBfB(1) AAS
Twitterリンク:fcwuqrnnivuywxw
「長谷川村山法律事務所 村山稔 がいかに不当訴訟を推し進めたか?断罪するように要求」
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外部リンク[html]:ameblo.jp
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719: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)12:53 ID:NP1SgBLc(1/3) AAS
抽象的事実の錯誤における町野説(不法・責任符合説)は少数説だと思っていたが
コカイン・覚せい剤取り違え所持事件(昭和61年6月9日)の谷口正孝補足意見に
採用されているんだね。
720: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)12:58 ID:NP1SgBLc(2/3) AAS
【裁判官谷口正孝の補足意見】
思うに、構成要件によつて制約された故意の内容としては、「構成要件該当の事 実の認
識ではなく、構成要件の規定する違法・責任内容の認識こそが決定的」である。つまり、
構成要件に該当する自然的・物理的事実の認識を備えれば故意の成立 に十分というわけ
ではなく、「立法者が禁止の基礎とした違法・責任内容を行為者が認識しなければ故意
は肯定し」えないというべきである。このような観点に立つて故意を理解する限り、
違法・責任の質において同一である(罪質を同じくすると いうのはこの意味において
である。)二つの構成要件((ハ)の?の判例の場合は 営利目的による麻薬輸入罪と
同じ目的による覚せい剤輸入罪である。)について、 同じ法定刑が規定されていると
きは(右両罪の法定刑は同じである。)、違法・責任の量においても両者は同じである。
721: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)17:00 ID:NP1SgBLc(3/3) AAS
追記
町野説(不法・責任符合説)と谷口補足意見との関連については百選89頁参照。
722: 2022/01/28(金)01:17 ID:DM7/9F5j(1) AAS
>>716
定型説とは、
罰条が規定する犯罪の典型例を基礎に考えるという意味
(その理念型としての故意作為単独実行)と
単に構成要件論を独立させて体系に位置づけるという意味がある。
団藤綱要の中でも紛らしい言葉。
723: 元ヴェテ参上 2022/01/28(金)09:12 ID:we23dB77(1) AAS
【団藤綱要354−5】
客観説にも種々の見解があるが、われわれは定型説にしたがって考えるべきだとおも
う。・・・実行行為の開始があったといえるためには、・・・基本的構成要件に該当
する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要であり、かつ、それで充分である。
【団藤綱要355頁注4】
これと密接な関係を有する行為が行われた時にすでに実行の着手があるものとする見
解があるが、これは「実行」の観念を不当にゆるめるものである。もっとも、それじ
たいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件の内容を
と解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない。拡張的構成要
件あるいは実質的客観説といわれるのが、これである。
省9
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