[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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39: 2020/06/25(木)23:30:08.73 ID:lwvd+PWh(1) AAS
>>38
完全に理解しました
ありがとうございました!
118: 2020/10/01(木)22:50:49.73 ID:6OjhwoKv(2/2) AAS
補足すると、各論は行為無価値の傾向がヨリ強い。
144
(1): 2020/11/10(火)12:22:02.73 ID:BLGFkz0r(1) AAS
暴行の定義である「不法な有形力の行使」の「不法」とは、どういう意味でしょうか
?違法性阻却事由がないという意味でしょうか?仮にそういう意味だとすれば、
構成要件段階で違法性阻却事由がないということを検討しているのでしょうか?
309: 2021/01/19(火)17:54:06.73 ID:LeRI8qVO(3/5) AAS
>>308
おふざけはおやめください。
364: 元ヴェテ参上 2021/03/10(水)10:06:16.73 ID:kknLkYw/(1/6) AAS
百選各論8版コメント
15 強制わいせつ致傷罪の成否(平成20年1月22日)

1 181条は、強制わいせつ罪、強制性交等罪等から死傷の結果が生じた場合の結果的加重
犯である。傷害には、通常の創傷、挫傷、擦過傷等の他、処女膜裂傷も含まれる(昭和25年
3月15日)。キスマークをつけることも生理機能の障害に該当する(東京高判昭和46年2月2日)
ただ、本罪の法定刑の高さからして、軽度の内出血などは本条の傷害には含まれないと解す
べきである(大阪地判昭和42年12月16日)
2 法文からも明らかなように、死傷の結果が生じれば、わいせつ行為等が未遂でも致死傷罪
は成立する。わいせつ行為未遂罪を犯し、「よって」死傷の結果を生ぜしめれば足りる。181条
に未遂はない。
省11
401: 2021/04/20(火)18:26:50.73 ID:51Vvdyxp(1) AAS
>>396
多数意見 ウニは旨味がありおいしい
補足意見 ウニにはグルタミン酸による旨味がありおいしい
意見 ウニは(イノシン酸による)甘味がありおいしい
反対意見 ウニはおいしくない
606: 2021/11/09(火)14:27:57.73 ID:ZVdAKeQi(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『フランツ・フォン・リストの刑法理論』
  小坂 亮 著
  税込定価 7,150円
  978-4-7923-5344-5

 『医事刑法概論?』
  山中敬一 著
  税込定価 18,700円
  978-4-7923-5345-2
624
(1): 2021/11/17(水)14:15:57.73 ID:A8I+UCin(1) AAS
西田総論のおかしなところは、「仮定的消去法の『ノンAならばノンBであるか』
を問うのではなく、『AがあったからBであるか』を問うのである」として
合法則的条件説を支持しながら、択一的競合については「ノンAでもCは死亡して
いるし、ノンBでもCは死亡しているので、条件関係は認められないということになる」
として仮定的消去法で説明しているところである。
誰か合理的に説明できますか?
705
(3): 2022/01/20(木)20:50:49.73 ID:dcq5AGi5(1) AAS
旧司法試験では前田先生の基本書を使う人が多かったらしいけど、今は何で人気ないんだろう、不思議だ
木村光枝先生の刑法1冊本が密かに人気あるんだけど、これって中身は前田説じゃないのかな?
723: 元ヴェテ参上 2022/01/28(金)09:12:53.73 ID:we23dB77(1) AAS
【団藤綱要354−5】
客観説にも種々の見解があるが、われわれは定型説にしたがって考えるべきだとおも
う。・・・実行行為の開始があったといえるためには、・・・基本的構成要件に該当
する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要であり、かつ、それで充分である。
【団藤綱要355頁注4】
これと密接な関係を有する行為が行われた時にすでに実行の着手があるものとする見
解があるが、これは「実行」の観念を不当にゆるめるものである。もっとも、それじ
たいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件の内容を
と解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない。拡張的構成要
件あるいは実質的客観説といわれるのが、これである。
省9
752: 2022/02/10(木)16:31:57.73 ID:ngcmBQtX(3/3) AAS
ドイツの因果的共犯論の通説・多数説は混合惹起説ぐらいしか知らないので以下想像。
教唆や幇助では因果的共犯論が妥当するが、
共同正犯では因果的共犯論が妥当しないと言われるのは混合惹起として考えればよい。
つまり、法治国原理から正犯なき共犯をさけるためつぎの結論に。
単独正犯・共同正犯なら純粋惹起で足る(単独正犯を並べる)。
教唆や幇助なら正犯の構成要件該当不法行為を必要とする混合惹起が必要。
781: 2022/03/12(土)22:20:16.73 ID:BuBT75fw(2/2) AAS
故意不法を阻却する制限責任説になるのかな?
848: 2022/06/02(木)20:11:15.73 ID:pcip08x3(1) AAS
安田、刑法総論の基礎にあるもの、めっちゃむずいな。
論点深掘りしすぎ。
997: 2022/11/05(土)21:44:39.73 ID:RgMej+Da(2/2) AAS
「過失とは注意義務違反である」と書いてたなぁ、ステップアップ刑法総論。
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