刑法の勉強法■60 (533レス)
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32: 元ヴェテ参上 2022/11/10(木)10:56:25.11 ID:yqGNotuO(2/2) AAS
山口総論メモ第5回―自招侵害
山口は、自招侵害については、最決平成20年5月20日といくつかの下級審判例を紹介
するだけで、理論的な検討を加えていない。この点、山口は嘗て「原因において違法
な行為の理論」を主張したことがある.(法協百周年記念第2巻751頁)。簡単に要約
すると次のとおりである。
正当防衛の否認を、判例のように侵害の急迫性を否定することにより説明することも
考えうるであろう。これに対し、侵害の急迫性をあくまでも侵害の客観的切迫性として
理解する場合には、別の理論構成が考慮される必要がある。そのような構成としては
侵害の事前の回避が要求されることから、「急迫不正の侵害」に対する正当防衛の成
立は肯定した上で、それを介して法益侵害を惹起したことを理由に犯罪の成立を肯定
省15
338(2): 02/07(水)00:34:16.11 ID:BJlpdDjp(1/3) AAS
ちと古いが山口青本でいいんじゃない?
一冊本に何を求めてる?
論証なら徹底チェック刑法がオススメ。
新しい情報がほしいなら一冊本ではないが日評NBS刑法Ⅰ、Ⅱがもうすぐ改訂されるのでそちらかな。
412(1): 05/22(水)02:58:55.11 ID:KHpyc+de(1) AAS
>>410
鈴木茂嗣総論2版53ページ以降をみると主観的違法要素については体系では許容、各論解釈に委ねる立場。
その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、主観説による偽証罪が例外として認められる。
行為選択意思については実体論と認定論の間で揺れているのではないか。
内心でなく客観的社会的行為論から認定される行為選択意思を実体論に持ち込むべきか、
内心である行為選択意思を実体論としこれを認定論で客観的に認定すべきか。
後者が鈴木茂嗣体系にふさわしいと思う。
>>410
行為ではないものを構成要件以下で検討することは疑問なので、
自動的には決まらないけれど許容される大枠が決まってしまう。
448: 07/21(日)23:30:06.11 ID:iQ55TNYB(1) AAS
ケニーGがまたw
素朴さがなくね?
これスノヲタは何だったのに含み益自慢する人って学力と人柄と試合成績の事故で、原因が何なの危機に晒されている例もある
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