民法の勉強法■24 (329レス)
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161: 06/05(水)22:24 ID:Crxp9FQx(1) AAS
>>160
シケタイなんて使ってる人今はもういないんじゃね?
NBS民法かストゥディア民法がいいんじゃないかな?
あとは大島民法総則の基礎がため、物権・担保物権の基礎がため。
それから、オリエンテーション民法は辞書代わりに使える入門書なのであると便利。
162: 06/05(水)23:45 ID:n5VtjXIG(1/2) AAS
>>158
差し押さえたと、仮装譲受人との間に読点入れたらいいな?
163: 06/05(水)23:52 ID:n5VtjXIG(2/2) AAS
オレ氏は佐久間使ってる、
なるほど!って感じがして分かりやすいわ
予備校本は理解を深める教材としては不適切だと思う、
予備校本の使い方は、理解したのを前提として、コンパクトに論文に表現するにはどうしたらいいか迷ったときの参考表現として確認するための教材だと思う、
もまいらの意見は?
164(1): 06/06(木)00:14 ID:nhhEXQBY(1) AAS
そうかなあ
潮見の民法(全)読んでもあっさりすぎてよく理解できなかったところをシケタイ読むと図入りで丁寧に説明されてて理解できたけどなあ
165: 06/06(木)06:31 ID:Rj4ShO7E(1) AAS
>>164
民法全はまとめ用であって、初学者の習得用の本じゃない。
そりゃわからないはずだわ。
166(1): 06/06(木)08:15 ID:uJoqsexn(1) AAS
>>160
伊藤塾の授業で使っている入門講義テキストは、箇条書きばかりで、読みにくい。
記述量が少なく、メモ書き。
シケタイのほうがマシ。
167: 06/06(木)09:14 ID:kChQXfCm(1) AAS
>>>>166
塾の入門講義テキストよりシケタイの方がましだと言うことは分かったが、それではシケタイが
良いのかどうかは分からんな。
168(1): 06/07(金)16:18 ID:37/3s9Jg(1) AAS
丙>丁ですな。
169(1): 06/08(土)16:30 ID:0fgCPRO1(1) AAS
甲・乙・丙・丁は、勘弁してくれ。
A・B・C・Dにしてくれ。
でも、賃貸の契約書でも甲乙を使うね。
読みにくい。
170(1): 06/10(月)09:53 ID:CYmKj6A7(1) AAS
>>169
そういう意味じゃないと思うよ。
168が言ってることは、「甲乙付けがたい」の意味だろうな。
丙丁付けがたいが・・シケタイが少しましってことだろ。
171: 06/10(月)18:11 ID:REdbiZBQ(1) AAS
>>168
>>170
紛らわしい。
分かりやすく書いてくれよ。
172: 06/10(月)20:13 ID:NoWR5HfF(1) AAS
一冊本、平野コアテキスト民法は勝手に気に入っている
173: 06/10(月)22:28 ID:5o/A1HoR(1) AAS
山野目民法概論、なかなかいいな。
ふんわりイメージを掴むのに向いてる
その意味では論文向けかな
174: 06/11(火)05:00 ID:ODyF1oM4(1) AAS
不動産の二重譲渡なんて令和の今もあるの?
175(2): 06/11(火)12:50 ID:VhqKcdle(1/2) AAS
不動産の対抗要件は登記。
動産の対抗要件は引き渡し。
ところが、短答の問題を解いていると、
「土地を引き渡した。」という表現が出てくる。
土地の引き渡しって何?
その土地で工場の建設のために、足場を組んでもいいですよ
という意味?
176(1): 06/11(火)13:14 ID:y6ftWfGt(1/3) AAS
>>175
とてもいい質問。
たしかに不動産の対抗要件は登記だが、それは物権法の観点から見たもの。
契約法の観点から見ると、不動産の売買が典型例だけど、売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約。(民法555条)
土地(不動産)の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転(義務の履行)を指している。
もちろん、売主はそれとは別に登記の対抗要件を備えさせる義務も負う(民法560条)
177(1): 06/11(火)13:29 ID:y6ftWfGt(2/3) AAS
つまり、物権法の観点から見ると物権変動の対抗(登記の具備)しか関心が無いけれども、物権変動原因たる契約法の観点からみると、不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ。
178(1): [age] 06/11(火)16:28 ID:y6ftWfGt(3/3) AAS
売買に限らない。
そもそも登記には登記原因がある。その登記原因となった物権変動の履行が問題になる。
179: 06/11(火)19:02 ID:VhqKcdle(2/2) AAS
>>176-178
>土地(不動産)の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転(義務の履行)を指している。
>つまり、物権法の観点から見ると物権変動の対抗(登記の具備)しか関心が無いけれども、
>物権変動原因たる契約法の観点からみると、不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ。
詳しい説明、ありがとうございます。
民法の授業で、「不動産の対抗要件は登記。動産の対抗要件は引渡し。これは覚えるべし!」
と先生に言われて、なんとか覚えたのですが、短答の問題を解いていると、
「不動産の引渡し」が出てきました。なんだこれは?と思ったのです。
不動産の売買契約が成立したら、
売主は買主に対して代金請求権を持つ。
省7
180(1): 06/11(火)22:25 ID:Qutb9ZyE(1) AAS
登記は効力要件とする石田穣説がまとも。
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