民法の勉強法■24 (329レス)
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210: 07/01(月)16:26 ID:bhUJBOkH(1/9) AAS
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。
Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、 ←要件
その法律行為は、無効とする。 ←効果
Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention, ←要件
the juridical act is void. ←効果
英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。
副詞節で要件を示し、主節で効果を記す。これなら分かりやすい。
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。
しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。
すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
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