民法の勉強法■24 (364レス)
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29: 2024/02/03(土)16:17 ID:nL6S/O7j(1) AAS
セカンドステージ債権法Ⅱ
債権総論[第4版]
野澤 正充・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-52792-8
Cコード:3032
A5判、384ページ
定価:3,200円+税
発売予定日: 2024年4月2日
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かした、オーソドッ
省1
30
(1): 2024/02/05(月)09:12 ID:/spCiQ/v(1) AAS
>>28
留置権だったような...見当違いだったらごめんなさい
31: 2024/02/05(月)09:56 ID:nj9uFd+h(1) AAS
>>30
それ
32: 2024/02/06(火)18:02 ID:1+6sPdmn(1) AAS
法セミ LAW CLASS シリーズ
契約法[第4版]セカンドステージ債権法Ⅰ
野澤 正充 著
(日本評論社)
予価:税込 3,300円(本体価格 3,000円)
発刊年月 2024.03(中旬)
ISBN 978-4-535-52791-1
判型 A5判
ページ数 360ページ
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かしたオーソドックス
省1
33
(2): 2024/02/09(金)22:30 ID:Ht0iGbC0(1) AAS
ちょっとグチを書きます。
A・・・・・B―――――C
他人物売買(561条)は科学的ではないね。
他人Aの物をBがCに売ることは、科学的には出来ないはずだけど、
民法の世界では、売ることができるようにした。
即時取得(192条)も科学的ではない。
AがBに預けた動産を、BがCに売った。
Cのところで動産の所有権がシュボっと発生する。
Cがまっさらな所有権を原始取得する。
科学の世界ではそんなことはない。ないよ。
省16
34
(1): 2024/02/09(金)22:44 ID:Vd5c2w3s(1/3) AAS
>>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?

売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。
35: 2024/02/09(金)22:52 ID:Vd5c2w3s(2/3) AAS
つまり、売買当事者の意思(契約)により他人の物を引渡しそれに対し対価を支払う義務を生じさせることが物理的にできない理由はない(民法412の2は履行不能を目的とする契約は有効とする。)。
もちろん、他人物の所有者が売買に同意しなければ効果不帰属(無効)となるわけだが。
そして不履行ないし履行不能の後始末は損害賠償(金銭賠償)の問題となる。
物理法則に反しますかね?
36: 2024/02/09(金)23:19 ID:Vd5c2w3s(3/3) AAS
つまり契約というのは観念の世界なので
合意すればいろんな権利義務を生じさせることができる。
公序良俗や強行規定に反しない限りね。
他人の物はおよそ売れないというのは倫理的?な制限にすぎないのであって
物理的制約ではないと思う。
37: 2024/02/10(土)03:05 ID:MCVhAnm6(1/7) AAS
>>34

>>33です。レス、ありがとうございます。
他人物売買は561条なのに、
民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので、
戸惑っています。

伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で
「他人物売買は物権的には無効、債権的には有効」と
説明していました。

「物権的には無効」という説明が難しい。
「物権的には無効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立しても、
省5
38
(1): 2024/02/10(土)03:06 ID:MCVhAnm6(2/7) AAS
561条をみると、「他人の権利を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

561条には、売主Bの調達義務と売主Bの引渡義務が明記されているので、
「他人物売買は債権的には有効」ということは、理解できました。

でも、561条には物権のことが書かれていません。
「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」とは書かれていない。
「他人物売買は物権的には無効」と伊藤真先生は説明したけど、本当なのか?
そんな疑問が浮かんでくるのです。

さらに、そもそも売主Bが他人Aの物をCに売ってもいいのか?
という疑問が湧いてきて、ここで頭がパンクしました。
39: 2024/02/10(土)03:18 ID:MCVhAnm6(3/7) AAS
AA省
40: 2024/02/10(土)03:23 ID:MCVhAnm6(4/7) AAS
AA省
41
(1): 2024/02/10(土)03:25 ID:MCVhAnm6(5/7) AAS
AA省
42: 2024/02/10(土)03:27 ID:MCVhAnm6(6/7) AAS
2 BC売買は当初は自己物売買だったが、あとから他人物売買になるケース
例 AがBに土地を売却し、Bがその土地をCに売却した。BC売買は自己物売買。
  ここで、AがAB売買をBの詐欺を理由に取り消す(96条1項)と、
  Bは無権利者となり、BC売買は遡って他人物売買になる。

傷の治し方:96条3項
Aの取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
AがAB売買を取消しても、取消が取消し前の第三者には遡及しないようにする。
Aの取消しの遡及効を制限することにより、BC自己物売買を自己物売買のままに維持する。
43: 2024/02/10(土)03:32 ID:MCVhAnm6(7/7) AAS
他人物売買はいろんなところで登場し、
他人物売買のキズを治す方法も場面によって違うのかもしれない。
そこが私の脳みそパンクの原因かもしれない。

そんなことを思って、メモを書き込んでみました。

伊藤塾にもう一度通うかどうか検討中です。
伊藤真先生は、怒ってばかりで、相性が悪かったなあ。
44: [age] 2024/02/10(土)06:29 ID:kke7/E/G(1) AAS
物権は物に対する支配権だから1つしか成立し得ない。
債権は人に対する約束にすぎないから複数成立し得る。
45: 2024/02/10(土)18:16 ID:gx48pIb8(1) AAS
履行地の異なるもの同士の相殺についての梅の説示について、一言。梅は、東京で受け取れると思っていた物を大阪で受け取らされた損害を賠償せねばならないというが、やや説明が足らない。
相手に相殺されたことにより東京で受け取れる筈の物が受け取れず、大阪で引き渡し完了をするつもりの物が手元に残ってしまう。
大阪で余った物を、必要な東京へ急ぎ回送せねばならない。
かくして大阪で受けられされたという表現になるのである。
46
(1): 2024/02/11(日)15:22 ID:DN3whVXI(1) AAS
>>38
>>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>>とは書かれていない。

当然でしょ
そもそもBには所有権がないのだから
47: [age] 2024/02/13(火)01:14 ID:lsRWfc+x(1) AAS
原始的不能を目的とする契約は有効になったので、信頼利益賠償を論じる意味はなくなったと思っていたのだが、契約が(原始的不能以外の理由で)無効な場合や、そもそも契約締結Ⅱ至らなかった場合においてはなお信頼利益賠償を論じる意味はあるのな。
48: 2024/02/13(火)20:17 ID:9Y2BC3kl(1) AAS
>>46

>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>とは書かれていない。

>当然でしょ
>そもそもBには所有権がないのだから

たしかに当然なんだけど、その当然のことを条文に明記してほしい。
「他人物売買では、売主Bから買主Cに所有権は移転しない。
売主Bにはもともと所有権がないので、売主Bは持っていない所有権を
買主Cに渡すことは出来ない。」
561条にはこのように明記してほしいわあ。
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