民法の勉強法■24 (329レス)
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(2): 02/09(金)22:30:46.38 ID:Ht0iGbC0(1) AAS
ちょっとグチを書きます。
A・・・・・B―――――C
他人物売買(561条)は科学的ではないね。
他人Aの物をBがCに売ることは、科学的には出来ないはずだけど、
民法の世界では、売ることができるようにした。
即時取得(192条)も科学的ではない。
AがBに預けた動産を、BがCに売った。
Cのところで動産の所有権がシュボっと発生する。
Cがまっさらな所有権を原始取得する。
科学の世界ではそんなことはない。ないよ。
省16
241: 07/12(金)22:58:25.38 ID:XsbJNMCm(1) AAS
ステュディア読んでるわ
骨組み作るにはいい
判例集や演習もので肉付けは必要だろうが
248: 07/21(日)21:29:20.38 ID:cixkpqs+(1) AAS
今まではないし
329: 11/08(金)21:37:34.38 ID:RzqYWXao(1) AAS
>>326

遺産分割前の第三者が登記・引渡しを受けることは、権利保護要件になっています。
ここから疑問なのですが、権利保護要件を備えていない場合は、この第三者は無権利者になると思うのですが
→ここまでは正しい。

遺産分割によって権利取得した者がその権利をこの無権利者と同一視できる第三者に対して対抗するためには、登記・引渡しが必要とだいたいのところに書かれています。
→これは遺産分割後に登場した第三者との関係について述べた箇所ではないか?
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