民法の勉強法■24 (329レス)
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48: 02/13(火)20:17:09.43 ID:9Y2BC3kl(1) AAS
>>46

>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>とは書かれていない。

>当然でしょ
>そもそもBには所有権がないのだから

たしかに当然なんだけど、その当然のことを条文に明記してほしい。
「他人物売買では、売主Bから買主Cに所有権は移転しない。
売主Bにはもともと所有権がないので、売主Bは持っていない所有権を
買主Cに渡すことは出来ない。」
561条にはこのように明記してほしいわあ。
90: 03/14(木)06:59:10.43 ID:QQ0oW5Pu(1/2) AAS
いや、改正があったのは心裡留保の第三者効果の追加と理解しておる
210: 07/01(月)16:26:03.43 ID:bhUJBOkH(1/9) AAS
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention,  ←要件
the juridical act is void.  ←効果

英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。
省8
243: 07/13(土)20:38:30.43 ID:ma9OJ4yO(1) AAS
民法判例集というのが有斐閣から出ているが、
戦前の判例はせめて現代風に読みやすいようにしろ。
あれじゃただの転載だ。しかも解説は大雑把すぎて解説になってないし
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