[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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81: 2006/11/01(水)08:57 ID:0CcAx+sv(1) AAS
>>79
「関連してない条文」を検索表示する池沼のくせして、何を支離滅裂なことを言ってる?
しかも、お前の発言内容が客観的に間違っているのが原因。
82
(6): 2006/11/03(金)23:09 ID:vik0vFoa(1) AAS
カフェバーで映画の映像を流そうと思ってるんですが、
店内で映画のDVDの映像を流している店は普通著作権料を支払うものなんでしょうか?
流し方としては、無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
ニューシネマパラダイスのワンシーン(窓から向かいの家の壁に映画を映す)の室内版みたいな感じです。
もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。
また、
・もちろん入場料はとらない。
・映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない。
・席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
省12
83
(1): 2006/11/04(土)00:38 ID:+d5ukc69(1/2) AAS
最近、臓器移植関係の救う会が盛んですが、
こじき行為は法で逮捕されると聞きました、
募金活動は、こじき行為に入らないのですか?
84: 2006/11/04(土)00:41 ID:+d5ukc69(2/2) AAS
>>83
誤爆しました。
すいません。
85
(1): 2006/11/04(土)07:35 ID:1q5Eodqr(1/3) AAS
>>82
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下こ
の条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、
演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を
行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆
省6
86
(2): 2006/11/04(土)07:36 ID:1q5Eodqr(2/3) AAS
>>82
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当
該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆
に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に
供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
省10
87
(2): 2006/11/04(土)07:37 ID:1q5Eodqr(3/3) AAS
>>82
著作権法 第5章 私的録音録画補償金
著作権法 第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
著作権法 第104条の3(指定の基準)
著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
著作権法 第104条の5(製造業者等の協力義務)
著作権法 第104条の6(私的録音録画補償金の額)
著作権法 第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)
著作権法 第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
著作権法 第104条の9(報告の徴収等)
省1
88
(1): 2006/11/04(土)10:17 ID:SQ54ugNo(1) AAS
>>82
映画のDVDの映像を流すということは上映権(22条の2) の問題です。
原則的に無許諾の上映は上映権の侵害となりますが、
@非営利A無償B無報酬の要件を全て満たせば無許諾で上映することが出来ます。(38条1項)

ここで、あなたの事案を検討しますと、
>映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない
→偶然来店したお客がその利益を享受する以上、上映の予定は上映権の問題に関係ありません。

>席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
→来店した客がその映像を見れる状態である以上、席の配置は関係ありません。

> DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
省8
89: 2006/11/04(土)20:09 ID:ZZ7UMtne(1) AAS
AA省
90: 2006/11/05(日)07:03 ID:4BzqxKsZ(1) AAS
【経済】 著作権は日本側にあるのに、商標権を中国側にまんまと握られるケース続発…双葉社など業界団体でタッグも
2chスレ:newsplus

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Winny 著作権侵害 利用者特定できんもーっ☆ 20
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【社会】映画の著作権を考える上映会…山田洋次監督「著作権は監督のもの。制作会社が持つのはおかしい」
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91
(2): 2006/11/05(日)08:22 ID:E0FpzIuU(1/4) AAS
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
省14
92
(2): 2006/11/05(日)08:23 ID:E0FpzIuU(2/4) AAS
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
省16
93
(2): 2006/11/05(日)08:27 ID:E0FpzIuU(3/4) AAS
■ 無償配布パンフレット
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
1. はじめての著作権講座 著作権って何? New
この講座では、著作権制度の骨子を簡潔に説明しつつ、
みなさんにその全体像をつかんでいただけるように構成
しています。
>>82
上記無償配布テキストにおいて、著作物利用の手順が記載されています。
@その著作物が日本で保護されているものかどうか?
A保護期間のものかどうか?
省3
94
(2): 2006/11/05(日)08:30 ID:E0FpzIuU(4/4) AAS
>>88
単に著作権侵害とはいえないので注意が必要です。
著作権侵害事件は各枝分権ごとに権利者側が訴訟提起する
ものです。利用者側が抗弁ができれば、著作権侵害とはなりません。
著作権法 第18条(公表権)
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作権法 第21条(複製権)
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作権法 第22条の2(上映権)
省8
95
(1): 2006/11/05(日)08:32 ID:wzzArSKk(1/3) AAS
えー、>>91-94は池沼なので、無視して結構です
96
(1): 2006/11/05(日)16:23 ID:3Vo8lqGi(1) AAS
D:wzzArSKk えー、>>95は池沼なので、無視して結構です
97: 2006/11/05(日)17:09 ID:wzzArSKk(2/3) AAS
>>96は秋生であり>>1で書きこみが禁止されている人物です。
98: 2006/11/05(日)17:24 ID:wzzArSKk(3/3) AAS
91-92はこのスレと関係ない内容の書き込みだし
93は判断手法の一般論をいってるだけだし、83の回答になってない。
94は88の回答を補足する形で書いているつもりだろうが、82の質問からは抗弁できる事情は見当たらない。
また列挙した条文は何の目的で書いたのか意味すらわからない。

以上の支離滅裂な書き込みから、>>91-94は池沼秋生と認定できる。
99
(4): 2006/11/07(火)09:18 ID:RIJ1cKSp(1) AAS
とある化学物質についてレポートを書きました。
それを自分のHPに置こうと思うのですが、著作権について気になることがあります。
自分なりに調べてみたのですが、調べれば調べるほど自信がなくなってきます。

昭和50年代に事故を起こした生成工場について、何種類かの写真が使用しているのですが

*1 現在の事故現場(自分でデジカメで撮影した写真)
*2 事故発生時の検証写真(平成初期発行、公害ライターの著作、表紙)
*3 事故発生直前の工場の写真(昭和50年代発行、事故被害者弁護団編集の書物の表紙)
*4 昭和一桁時の製造工場の写真(出典、地方自治体の報告書)
*5 上記工場の設計図(出典、地方自治体の報告書)

上記5種類のうち
省11
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(3): 2006/11/07(火)21:06 ID:9XNxeM7i(1/2) AAS
>>99
 引用としての各要件を満たしているのならば(まぁ、「文章ならば引用として認められる」と
あるから大丈夫とは思うけど)、*4です。
 別に引用に関しては解説はいりませんよね? 理解のうえでちょっと別の規定が混じって
る感じは否めませんけど。

 *2がちょっと気になりますが、引用として利用するか、利用許諾を得ている状態ならokです。
ただ、「アフェリエイトメンバーになれば使用可能」というのは、アフェリエイトとしての利用は
許可するということですから、その点は注意してください。
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