[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(4): 2006/10/25(水)20:49 ID:jJ6D7lWZ(1) AAS
ご意見ありがとうございます。
じゃあ展示しても著作権侵害は発生しないってことですね?
あと「専有」とはグーの辞書で調べても意味分からないのですが。
11: 2006/10/25(水)21:47 ID:bBqsZu0K(1) AAS
>>10
展示以前に絵を真似て複製する時点で著作権侵害に該当する可能性あります。>>8の21条ね。
専有というのは特に深い意味はなし。その人だけの権利という意味。
12
(1): 2006/10/25(水)22:26 ID:v07Ki3Gi(1) AAS
>>10
 漫画同好会か何かの展示になるのかな。

 真似の場合は複製権の侵害、模倣の場合は翻案権および著作者人格権の中の同一性
保持権の侵害になります。
 また、仮に許可が得られたとしても、原作者(著作者)の名前を表示するかしないかの確
認を怠り、原作者の希望どおりの表記を行わないと氏名表示権の侵害にもなります。
13
(3): 2006/10/26(木)01:34 ID:WSWWgiyu(1/2) AAS
ある社に雇用されているデザイナーが、
その社のいちプロジェクトの為にデザインしたマスコットキャラクターがあり、
同プロジェクト内の複数のデザイナー達で、そのキャラクターを使った商品を共同開発したとします。
(キャラクターの著作権は契約で社に譲渡されているものとします)

そのデザイナー達の内、キャラクター原案者ではない者が
そのキャラクターを使ったイラスト等を自分の個人サイト用に書き下ろし、
その個人サイトに展示してしまうと、やはり著作権を侵すことになるのでしょうか。
また、キャラクター原案者がそれを行った場合ではどうでしょうか。

これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
14
(2): 2006/10/26(木)02:20 ID:f0VVZWk1(1) AAS
>>13
 とりあえず、そのマスコットキャラクターが著作物であるとして。
 別段契約がなくても、第15条により法人名義の著作物なら、その著作者は法人となります。
逆に、個人に帰属させるなら別途契約が必要になります。

#個人的にこの規定には反対してますが

 なので、件のデザイナーも原案者も、法人からの許諾なくそれら行為を行うと権利侵害に
なります。

>これらの行為は所謂二次創作(同人的)の扱いということになるのでしょうか?
 その認識でよろしいかと。
15
(1): 2006/10/26(木)06:43 ID:CR5UdUcE(1/2) AAS
>>10>>12>>13
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
外部リンク[pdf]:www.jpaa.or.jp
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省1
16: 2006/10/26(木)06:45 ID:CR5UdUcE(2/2) AAS
>>14
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい
う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する
者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、そ
省2
17
(1): 2006/10/26(木)06:48 ID:B04X/tN6(1) AAS
質問です。
テレビ番組やビデオの内容を、そっくりそのまま文字に起して
ホームページ上に公開することは違法でしょうか?

また、公演やトークショーなどで、放送や商品になっていないものでも
同様でしょうか?
18: 2006/10/26(木)08:44 ID:l4rV2AZO(1) AAS
>>15‐16
あなたは書き込み禁止です(>>1
19
(1): 2006/10/26(木)16:37 ID:WNeblJty(1) AAS
>>17
著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類
似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する
権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定に
より行なわなければならない有線放送については、適用しない。
省7
20: 2006/10/26(木)17:15 ID:Wu1phGFp(1) AAS
>>19
あなたは書き込み禁止です(>>1
21
(3): 2006/10/26(木)18:54 ID:z0Fn7BM7(1/2) AAS
みなさんご意見ありがとうございます。
そうです。
漫画同好会です。
人の真似で展示するのは辞めようと思います。
ところでまた質問ですが、自分の漫画にアニメソングを動物が歌って踊ってるシーンを入れたら著作権侵害になるんでしょうか?
22
(1): 2006/10/26(木)20:18 ID:I6DJP8Gq(1) AAS
>>6>>21
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。
23: 2006/10/26(木)21:05 ID:ZxpXgLSb(1) AAS
>>22
あなたは書き込み禁止です(>>1
24: 2006/10/26(木)22:15 ID:WSWWgiyu(2/2) AAS
>>14
>>13です。やはり二次創作扱いなんですね。
著作人格権というものもあるようですが、大体大きな企業では
そう言った権利への対策も、契約段階でぬかりないんでしょうね。
(契約内容次第でデザイナー個人の表現活動も
かなり制限される事もあるでしょうから、厄介だな、と感じました)
お答えありがとうございました。
25: 2006/10/26(木)23:32 ID:z0Fn7BM7(2/2) AAS
実際どうなんでしょうか?
26
(1): 2006/10/27(金)00:48 ID:ixlP1vjz(1/2) AAS
>>21
27: 2006/10/27(金)00:52 ID:ixlP1vjz(2/2) AAS
>>26
 ぐはっ ミスった。

>>21
 その用途での無断利用は侵害です。許可(許諾)を得て利用してください。
 なお、普段耳にする歌曲は9割(たぶん)はJASRACが管理する歌曲です。申請と規定の
利用料金を支払えば簡単に許可が得られます。利用料金もおそらくあなたが考えている
よりはずっと安いはずです。
28
(4): 2006/10/27(金)01:51 ID:E56GkFse(1) AAS
ここで犯罪者があばれまくってるんですが、なんとかならんのかね

2006年10月購入検討&感想スレッド Part3
2chスレ:hgame
29
(3): 2006/10/27(金)06:40 ID:DDNvHsLm(1) AAS
>>28
 そっちのスレに書きに行く気はないけれども(スレ違いになるし)、とりあえず「プログラムの
著作物」については、著作権法(以下、法)第30条じゃなくて、法第47条の2、法第49条、
法第113条第2項をお読みくだしぃ…としか言いようがなく。

#しかし、未だに47条の2になっている意図がわからないなぁ。なぜに美術展示からの派生?
#パックマン事件の名残?

 あと、法学専攻しているという435の人…日本の将来が不安です…。
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