[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(2): 2006/10/27(金)06:53 ID:hZyGBM7E(1/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
省4
31
(2): 2006/10/27(金)06:54 ID:hZyGBM7E(2/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第
1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から
第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に
定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は
省20
32
(2): 2006/10/27(金)06:56 ID:hZyGBM7E(3/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第4
7条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前
項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作
成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において
使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害
省1
33: 2006/10/27(金)10:28 ID:/8+INfYO(1) AAS
>>30-32
あなたは書き込み禁止です(>>1
34
(1): 2006/10/27(金)13:48 ID:6y9Dlewk(1/2) AAS
>>30-32
せっかく>>3のテンプレートで著作権法の条文のリンクが張っているのだから、
わざわざ個別に条文をコピペする必要はないよ。
テンプレートで条文のリンクが張ったあるからこそ、回答は条文番号だけでいいの。
前スレの人が言ってたけど、いちいちコピペするとそれだけでスレが埋まっちゃうからね。
35
(2): 2006/10/27(金)16:02 ID:1LBlMxGt(1) AAS
>>34
リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
確認のためにも条文は必要です。
36: 2006/10/27(金)16:16 ID:6y9Dlewk(2/2) AAS
>>35
>リンクがあっても、条文を見ない者は見ないよ。
>確認のためにも条文は必要です。

リンクがあっても、条文を見ない人は、その条文の確認を必要としてないから。

回答者だって、必要だったらその条文の部分を提示する。
質問者も回答者も必要としてないのに、回答をしてない者が条文をコピペするのは
余計なお世話ってものですよ。
37: 2006/10/27(金)20:02 ID:VzY+3VZe(1) AAS
>>35
君はまず日本語を学んだ方がいい。意見を言うのは日本語をマスターしてからだ。

 ひつ‐よう【必要】
 なくてはならないこと。どうしてもしなければならないこと。また、そのさま。
 外部リンク:dic.yahoo.co.jp

「確認のためにも条文は必要」ということは、「条文の確認」は絶対要件ということ。
しかし、「条文の確認」は任意であり、このスレにとっては「条文の確認」は必要ではない。
よって「確認のため」と言う理由で、条文のコピペが必要という結論は導き出せない。
38
(2): 2006/10/27(金)20:37 ID:2e5dyUAJ(1/2) AAS
こんど、初めて出版社から本を出すことになりました。
サイトの内容を一部を本にするため、著作権の扱いに不安に感じています。

著作権を譲渡してほしいとの出版社の要望なのですが、サイトを閉鎖する訳にはいかないので、
例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。

なにぶん初めてのことばかりで、法律も法学部でかじったレベルなので困っています。
何か、他にもいいアイデアがあればお聞かせ頂きたいのですが。宜しくお願いします。
39: 2006/10/27(金)21:46 ID:6Q2i+dQX(1) AAS
外部リンク[cgi]:b.freepe.com
40
(1): 2006/10/27(金)21:55 ID:G80StCLR(1) AAS
>>38
>例えば、出版権のみを譲渡して公衆送信権を当方に留保するといったような契約とかは有効なのでしょうか。
出来る。
でも、出版社とどういう契約を結ぶかは
自分で判断すべきことだと思うよ。
41: 2006/10/27(金)22:04 ID:pVK526xC(1) AAS
★★★★★★★★★ のまネコ問題広報活動ビラ等配布 東京オフ告知 ★★★★★★★★★

 ○開催日

  2006年(平成18年) 10月29日(日曜日) ※中止の場合はこのスレ上で発表

のまネコ問題広報活動オフ in 東京・その26モナ
2chスレ:offmatrix
42
(1): 2006/10/27(金)22:42 ID:7GOMmYuR(1) AAS
>>38
 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
 出版権を制定された出版社は、相当期間の発行の義務、発行数の報告の義務などを負
うため、まぁ、一般的にすごくいやがりますが(苦笑

 通常、出版する程度なら、権利譲渡や出版権の制定をしなくても、出版に関する範囲内の
複製権の許諾で十分に事足ります。
 許諾で済むのを知ってか知らずなのか、後々のトラブルを避けるため、大抵の出版社は
各著作権の譲渡を迫ります。そして、翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して
自爆したり、出版後の管理がずさんでよくて塩漬けにされるということも。
43
(4): 2006/10/27(金)23:19 ID:2e5dyUAJ(2/2) AAS
>>40 >>42
詳しく解説頂きどうもありがとうございます。
出版してもらえるのは嬉しいのですが、サイトの運用など既存利益が逆に失われる
のは非常に困るので相当悩んでいます。

> 蛇足ながら、出版権は譲渡するのではなく制定するものです。
著作権難しいですね。著作権の中の要素である出版権や公衆送信権などは、
分割譲渡ができないんですね。

> 翻案権の譲渡を明記していないのに、勝手に改変して自爆したり、
出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
著作権を譲渡せず、排他的・独占的な出版の範囲内での複製権・翻案権を許諾する、
省4
44
(2): 2006/10/28(土)03:18 ID:UpXNVC0q(1) AAS
著作権を理由に出版差し止めを求める裁判を起こした場合、
相手方が裁判中にその出版の権利を第三者に譲渡してしまった場合
どうなるんでしょうか?
45
(2): 2006/10/28(土)06:04 ID:E75BkB1i(1) AAS
>>43
 出版権(著作権法、以下法第三章参照)は、公衆送信権など制作と同時に発生する著作権
(法第二章参照)と異なり、複製権を根拠に制定する(必要に応じて作り出す)権利です。
 通常の著作権(公衆送信権も含む)は、可能な限り限定譲渡(放送なら特定地域のみとか)
などで権利範囲を分割して譲渡することができます。

#てか、そのスレだったら特に断らなくても「法」といえば著作権法だわな。

>出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
 出版に必要な工程なら、許可を得ずに修正する事は可能です。たとえば、児童向け書籍
のため漢字をひらがなにするとか、カラー原稿も白黒ページに収録するためモノクロにする
とか。
省6
46
(2): 2006/10/28(土)07:09 ID:pvmKy3Bq(1/4) AAS
>>44
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省7
47
(1): 2006/10/28(土)07:11 ID:pvmKy3Bq(2/4) AAS
>>43
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
省11
48
(1): 2006/10/28(土)07:13 ID:pvmKy3Bq(3/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
省16
49
(1): 2006/10/28(土)07:15 ID:pvmKy3Bq(4/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
省8
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