[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(2): 2006/10/27(金)06:53 ID:hZyGBM7E(1/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
省4
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