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233: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/01/30(土)16:25 ID:r5dhPnKQ(2/2) AAS
 対象外の場所での隠し撮りは、科料1万円未満などの罰則しかない軽犯罪法違反などしか適用できず、不起訴になる例も少なくない。ある警察幹部は「卑劣な犯罪なのに立件できないケースも多く、もどかしい」と打ち明ける。

 奈良県や福岡県、東京都などは条例を改正し、公衆トイレや銭湯、更衣室にも範囲を拡大したり罰則を強化したりしている。このうち、福岡県では昨年6月に条例を改正し、駅や電車内、商業施設のフロアなどに限られていた禁止場所を広げた。
公衆トイレだけでなく、商業施設内のトイレや授乳室など通常衣服を着けないことが想定されたり、会社の事務室など公衆の目に触れたりする場所が加わった。

 福岡県警は昨年11月、福岡市内のアルバイトの50代の男を改正条例に基づき初めて逮捕した。男は昨年8月、市内の商業施設内の男女共用トイレに小型のビデオカメラを設置し、女性を盗撮したとされる。
摘発はその後も続き、昨年12月までに、拡大された禁止場所の盗撮で計58件(暫定値)が検挙(逮捕、書類送検)された。

 毎日新聞が各警察に問い合わせるなどした結果、31都道府県が既に対象場所を拡大する条例改正を実施しており「公共の乗り物、場所」のままだったのは山口、宮崎など16県だった。このうち兵庫県は、2月県議会に条例改正案を提案する方針だ。
性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)は「盗撮被害の重大性に対する認識が不十分で、規制が社会の動きに対応できていない。都道府県でばらつきが生じるのはおかしく国の法律で一律に規制すべきだ」と指摘する。
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