[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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220: 2017/01/15(日)22:54 ID:JOHfPrDh(1/2) AAS
プロポーズしたら貯金額を尋ねてきた彼女「奨学金を返済して」、そんな義務あるの?
弁護士ドットコム 1/10(火) 10:37配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

写真はイメージ

彼女にプロポーズしたら貯金額を尋ねられ、理由を聞くと「大学時代の奨学金を返済してほしい」とお願いされたーー。そんな体験談がネットの掲示板に寄せられた。

男性は27歳の会社員。付き合って2年の彼女(25)にプロポーズしたところ、貯金額を尋ねられたので、「350万」と正直に答えると、彼女は「私の奨学金、残り350万だから丁度いいね」と返ってきたという。男性に肩代わりして返済してほしいということだそうだ。

男性は結婚式やその後の資金のために貯蓄してきたようだが、彼女の理屈によると、「結婚式はお金がもったいない」「結婚したら、どっちみち二人のお金で返すのだから、今返しても同じこと」なのだという。
省7
221: 2017/01/15(日)22:54 ID:JOHfPrDh(2/2) AAS
この場合は、結婚しているかどうかに関係なく、そもそも配偶者も連帯保証債務を負っていることを理由に、奨学金の返済義務を連帯して負うことになります(奨学金では、配偶者が連帯保証人でもあったということはあまりないでしょうが)。

もうひとつは、配偶者が債務を残したまま死亡し、残された配偶者が相続した場合です。

この場合、婚姻前の債務であっても、配偶者が死亡した時に負っていた債務には違いありませんから、相続の対象になります。そして、夫は相続人になりますから、相続放棄をしない限り債務を負うことになります。

今回のケースでも、こうした事情が生じれば、相談者は彼女の奨学金を返済する義務を法的に負うことになりますが、結婚したということだけで、返済義務が生じるわけではないのです」

【取材協力弁護士】
柳原 桑子(やなぎはら・くわこ)弁護士
1998年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
離婚事件・遺産相続事件などの家事事件、破産事件、不動産関係事件等を中心に、民事事件を扱っている。「離婚手続きがよくわかる本」、「よくわかる離婚相談」、「相続・贈与・遺言」監修(いずれも池田書店)。
事務所名:柳原法律事務所
事務所URL:外部リンク:www.yanagihara-law.com
省9
222: 2017/01/15(日)23:59 ID:lMUqzM+T(1/3) AAS
追突され、新車がまさかの「廃車」...加害者が「無保険」だった場合、どうすれば?
弁護士ドットコム 1/10(火) 10:05配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

写真はイメージです

停車中、別の車に後ろから追突され、3か月前に買ったばかりの新車が廃車になったーー。そんな書き込みが、インターネット上の掲示板に投稿された。

投稿者が乗車していたのは買ったばかりの軽自動車、追突してきたのは軽トラックだった。投稿者が渋滞でノロノロと進み、止まったところで後ろから突っ込まれたという。ケガはなかったが、
後ろのガラスが全て割れ、後部ドアが開かないなど、「走らせることは可能だけど安全性は確保出来ない」状態だという。

投稿者は自動車保険に入っているが、突っ込んだ軽トラックの運転手は保険に入っていないそうだ。投稿者は「泣き寝入りはしない」と言っている。修理代を支払わせるためにはどうすればいいのか。妹尾悟弁護士に聞いた。
223: 2017/01/15(日)23:59 ID:lMUqzM+T(2/3) AAS
●無保険車事故の解決の難しさ

交通事故が発生した場合、通常は加害者の保険会社から示談交渉(話し合い)の連絡が入り、保険会社との話し合いがつけば、保険会社が損害賠償金を支払ってくれます。

これは、(1)交通事故を原因として、被害者から加害者に対する損害賠償請求権が成立し(2)保険会社が加害者に代わって損害賠償金を支払うことになるからです。

他方、加害者に保険会社がついているということは、加害者に代わって示談交渉を行い、損害賠償金を支払う立場の者がいるということに過ぎません。

したがって、加害者が自動車保険に加入していない場合でも、(1)被害者から加害者に対する損害賠償請求権は成立しますので、被害者が加害者に修理代等を請求することも、法律上は可能です。
省4
224: 2017/01/15(日)23:59 ID:lMUqzM+T(3/3) AAS
●交渉で解決できなかった…次の一手は?

民事調停とは、簡単に言えば、裁判所が第三者の立場で当事者双方の間に立って、話し合いを進めてくれる手続です。

話し合いで解決するということは、当事者双方がお互いに譲歩して解決をすることでもあります。ですから、実際の損害よりもある程度賠償額を減額したり、分割払いによる賠償を許したりすることになるのが普通です。

他方、本来は認めてもらえない減額や、分割払い等が認められるのは、加害者にとってもメリットにはなります。そのメリットに魅力を感じて加害者側が調停に応じてくる可能性もあります。

しかしながら、民事調停を申し立てたとしても、相手方が賠償金の額や支払条件に合意しなければ調停は成立しません。
省1
225: 2017/01/16(月)00:00 ID:HE1flUF7(1/2) AAS
●弁護士費用をどうする?

交通事故事案は解決に専門的な知識が必要でです。調停手続にせよ、訴訟手続にせよ、専門家の助力なしに適正な賠償額を算定して立証するのは困難だと思います。
損害賠償請求をするためには、弁護士に依頼するのがベストですが、ネックになってくるのが弁護士費用でしょう。

もっとも、強制執行がうまくいかなければ弁護士費用分がマイナスになってしまう可能性もあり得ます。また、損害額が比較的少額な物損事件の場合は、
そのマイナスを避けるために調停や訴訟をあきらめるといった、「泣き寝入り」になってしまっている例も多いのではないかと思います。

そのような「泣き寝入り」を避けるための手段として有用なのが「弁護士費用等補償保険」です。自分の自動車保険に特約等の形で付帯させるかたちのもの(いわゆる「弁護士特約(弁特)」)が多いと思います。
226: 2017/01/16(月)00:00 ID:HE1flUF7(2/2) AAS
この保険に加入していると、自分が被害者になった交通事故について、賠償金の請求を依頼する際の弁護士費用を一定額まで保険でカバーしてもらえます。
したがって、費用を気にして弁護士への依頼をためらう必要がなくなるわけです。経済的なデメリットに悩まされることなく弁護士に依頼することができるのは大きな魅力だと思います。

相手方が無保険車の事故は、どうしても処理に難しさが伴います。保険でリスクに備えておいて、いざというときは交通事故に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。

【取材協力弁護士】
妹尾 悟(せのお・さとる)弁護士
政令指定都市勤務を経て、平成21年に弁護士登録。特殊案件を含む損害賠償事案を注力分野として,交通事故や建築瑕疵などを含む損害賠償請求事件を幅広く手がけている。
「法律問題で悩まれたときは,まずはご相談ください。あなたにとって,いちばん適切な対応をご提案いたします。」
事務所名:妹尾綜合法律事務所
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弁護士ドットコムニュース編集部
省7
227: 2017/01/19(木)04:51 ID:83XBPFRW(1/3) AAS
まだ16だから? 松本伊代さん線路内で写真撮影し謝罪…どんな罪になるのか
弁護士ドットコム 1/17(火) 10:53配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

松本伊代さんがブログに掲載した写真

タレントの松本伊代さんが、踏切から線路内に侵入して撮影した写真を自身のブログに掲載し、ネット上で批判を浴びた。松本さんは1月15日にブログを更新し、
「この度は、私の不謹慎な行動にてご迷惑とお騒がせをいたしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。写真は現在削除されている。

報道によると、松本さんは14日、ブログに「京都 竹林の道の途中 踏切で 優ちゃんとパシャリ」と題して、タレントの早見優さんと並んだ写真を掲載。2人は踏切を外れて、
上下線の線路の間に立ち片手を挙げるポーズをとっていた。松本さんは続けて、「その瞬間 踏切が鳴り 慌てて逃げる2人」と題し、踏切が写った写真も掲載していた。

松本さんの行動に対してネット上では「これはさすがに洒落にならんな」というコメントや、「伊代はまだ16だから(精神年齢)」「まだ16だから勘弁してあげて」と、
松本さんのヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」の歌詞「伊代はまだ16だから」にかけたコメントが見られた。
省1
228: 2017/01/19(木)04:51 ID:83XBPFRW(2/3) AAS
●みだりに立ち入ることは許されない

「線路が鉄道営業法上の鉄道であることを前提に解説します。線路については、鉄道営業法37条で、みだりに立ち入ることは許されないことになっています」

岡田弁護士はこのように述べる。車が走る道路に立ち入る場合と、何か違いがあるのだろうか。

「道路についても、歩行者進入禁止のところに入ると、道路交通法8条1項違反として処罰されることになります。

道路は、歩行者と車両が共用されることが一般的な状態です。したがって、特に車両通行の妨げとなり、歩行者の安全が確保できない場合にかぎって、例外的に禁止するという形態をとっていると考えられます。
省1
229: 2017/01/19(木)04:51 ID:83XBPFRW(3/3) AAS
●鉄道の往来の危険を生じさせた場合は「往来危険罪」の可能性も

線路に立ち入った場合、罪の重さはどの程度なのだろう。

「鉄道営業法37条によると、鉄道施設などの立ち入り罪は、刑罰としては一番軽い『科料(1000円以上9999円以下)』というものとなっています。線路への立ち入りにも適用されます。

もっとも、単純に立ち入るだけではなく、線路に置き石をしたり、標識を壊したりして、鉄道の往来の危険を生じさせた場合は、往来危険罪(刑法125条)として処罰されます。

たとえば、踏み板を勝手に線路に設置して、それが浮いていて車輪に当たるなどの場合は、往来危険罪で処罰される可能性もあり得ます」
省14
230: 2017/01/25(水)13:40 ID:EwzyMBPV(1/2) AAS
タイトル:
焼失の学習塾、授業再開=27歳塾長、「生徒の人生 Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
外部リンク[html]:news.mobile.yahoo.co.jp

焼失の学習塾、授業再開=27歳塾長、「生徒の人生預かる責任」―糸魚川大火1カ月
時事通信 1/21(土) 15:16配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

新潟県糸魚川市の大規模火災では、小、中、高校生向けの学習塾が全焼した。
 「生徒の人生を預かる責任がある」。受験シーズンに入り、塾長の秋山泰宏さん(27)は近くに新たな場所を借り、授業を再開した。
 昨年12月22日昼。2階建ての教室に火の手が迫ると、秋山さんは書類を持ち出し、生徒への授業を取りやめる連絡に追われた。塾に延焼したと知らされた際は「ぼうぜんとして混乱した」と振り返る。
省13
231: 2017/01/25(水)15:14 ID:EwzyMBPV(2/2) AAS
電車飛び込み、はね飛ばされた体が女性直撃…鉄道会社にホームドア設置義務はないの?
弁護士ドットコム 1/21(土) 8:02配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

京急線雑色駅のホーム

大田区仲六郷の京急線雑色駅で、1月8日午後8時35分ごろ、進入してきた電車にはね飛ばされた男性の体が、ホーム上にいた20代の女性に直撃する事故が起きた。
報道によると、女性は頭や腕を打撲する軽傷を負ったという。男性は20代と見られ、約1時間後に死亡が確認された。

防犯カメラには男性がホームから線路に飛び込む様子が写っており、蒲田署は、男性が自殺したとみて身元などを調べている。

このニュースに対してネット上では、「被害者女性、可哀想すぎる」「全駅に飛び込み出来ないようにホームドア設置するのMUSTにしてほしい」といった声が上がっていた。
線路への飛び込み自殺が相次ぐ中、自殺防止のために、鉄道会社にはホームドアを設置するなどの義務はないのだろうか。甲本晃啓弁護士に聞いた。
232: 2017/01/25(水)15:18 ID:HAOnFDB/(1/5) AAS
●「あと10年もすれば設置義務が認められるようになる」

「近年、徐々に大都市圏の駅で、新しい安全設備としてホームドアの設置が進んでいます。まだ普及の度合いは高くなく、ホームドアなどの法的な設置義務について、現在は認められていません。
しかし、あと10年も経てば大都市近郊では認められるようになるだろうと思います」

甲本弁護士はこのように述べる。

「駅の安全設備が未設置で、そのために利用者が事故に巻き込まれた場合、鉄道会社は工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償義務を負う場合があります。
工作物責任とは、建築物やその付帯設備が、通常備えているべき安全性を欠いている場合に生じる責任です。

工作物責任について、参考になる訴訟を紹介しましょう。昭和40年代に起きた、点字ブロックが設置されていない駅で起きた視覚障害者の転落事故に関する訴訟です。
省4
233: 2017/01/25(水)15:19 ID:HAOnFDB/(2/5) AAS
「近年高架化された駅で、躯体構造もしっかりしていると考えられるため、重さのあるホームドアを設置すること自体は可能ですが、ドアの数や位置が異なる車両が停車するため、
ホームドアの設置に向けて、まだ解決すべき技術的な課題があると思われます。現在において設置義務があると認めるのは困難でしょう。

もっとも、京浜急行では設置の必要性が高い主要5駅に2020年までにホームドアを設置する計画です(外部リンク[html]:www.keikyu.co.jp)。
雑色駅は、高速で通過する列車が多い駅であり、実際に今回の事故も起きていますので、主要駅を皮切りにホームドアの普及が順調に進めば、そう遠くない時期に、同駅においても設置義務が生じてくるのではないでしょうか」

【取材協力弁護士】
甲本 晃啓(こうもと・あきひろ)弁護士
知的財産(特許・商標・著作権)やインターネット問題に詳しい理系弁護士(東京大学大学院出身)。大学・企業からの依頼も多い。鉄道に明るく、鉄道模型メーカーの法律顧問も手がける。
事務所名:四谷国際法律事務所
事務所URL:外部リンク:www.428law.com
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省9
234: 2017/01/25(水)15:19 ID:HAOnFDB/(3/5) AAS
「費用ゼロ」のホームドアがあるじゃないか 「歩きスマホ」やめたらできたこと
withnews 1/22(日) 7:00配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

盲導犬を連れた男性が転落したJR蕨駅ホーム=2017年1月14日=朝日新聞

 埼玉県のJR蕨駅のホームで1月14日、盲導犬を連れて歩いていた男性が線路に落ち、列車と接触して亡くなりました。同様の事故は相次いでいて、昨年も東京メトロや大阪府の近鉄の駅で、視覚障害者が亡くなっています。
いずれの駅も、ホームと線路を遮るホームドアはなく、あれば防げたのではとの思いもよぎります。とはいえ、多くの駅に設置されるまでには時間がかかりそうです。それまでにできる防止策は――。 (朝日新聞校閲センター・梶田育代/ことばマガジン)

【画像】歩きスマホ、略して「あホ」や! マナー呼びかけの「お手本」を集めてみた
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進まない設置
省5
235: 2017/01/25(水)15:20 ID:HAOnFDB/(4/5) AAS
ハードル高い改修工事

 ホームドアは即座には広がりません。多額の費用の問題のほか、ホームの大がかりな補強や改修が必要で、営業しながらの工事が難しいこともあります。

 また、複数の鉄道会社による相互乗り入れの影響で、同じ路線を走る列車でも1両の長さや扉の場所が異なることも普及が進みにくい理由の一つです。

 鉄道各社も工夫しています。JR東日本はフレーム構造にしたホームドアの試験導入を始めました。従来型よりも軽く、工費が抑えられるうえに工期も短くなります。

 JR西日本はステンレス製ロープが上下するタイプを導入しました。線路とホームを完全には遮断できませんが、比較的簡単に設置でき、扉の位置が違う車両にもある程度柔軟に対応できます。
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次ページは:白杖の女性に「うるさい」
236: 2017/01/25(水)15:21 ID:HAOnFDB/(5/5) AAS
白杖の女性に「うるさい」

 こうして対応が急がれているとはいえ、ホームドアが多くの駅に置かれるには時間がかかります。それまでにまずできる事故防止策、それは周囲の人たちの注意や声かけです。

 新聞の投書欄に載った一文が昨年、ネット上で話題になりました。点字ブロックを白杖(はくじょう)でたたきながら歩いていた視覚障害者の女性が、年配の男性から「うるさい」と怒鳴られたという内容です。

 この投書を撮影した写真がツイッターにアップされると、「健常者の方の理解が広がることを願っています」といった声が次々にあがり、多くの人がリツイートしました。
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「助け合いのホームドア」
省18
237: 2017/01/28(土)00:33 ID:O5Jns0LY(1/6) AAS
タイトル:
親権裁判、逆転敗訴の父「私が先に連れ去れば良 Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
外部リンク[html]:news.mobile.yahoo.co.jp

親権裁判、逆転敗訴の父「私が先に連れ去れば良かったのか」苦悩語る、母側は安堵の声
弁護士ドットコム 1/26(木) 20:56配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

会見に臨む父親

両親が子どもの親権をめぐって争っていた裁判で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は1月26日、母親を親権者と判断した。一審の千葉家裁松戸支部は昨年3月、長女(当時8歳)と6年近くも会っていない父親に親権を認め、母側が控訴していた。

高裁は、親子がどれだけ多く会えるかという「寛容性」を重視した一審判決を退け、従来通り、同居している親に親権を認める「継続性」重視の判断を下した。
省4
238: 2017/01/28(土)00:33 ID:O5Jns0LY(2/6) AAS
●父側「両親の愛情を感じて育ってほしい」

一審では、母親が父側に月1回の面会しか認めなかったのに対し、母子が年間100日面会することなどを認めた父親の提案を評価。長女が「両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため」に、父親に親権を認めた。
判決は「フレンドリーペアレントルールを採用した判決」として、注目された。

しかし、今回の高裁判決では、両家の距離の遠さや長女の心身の負担などが考慮され、面会が多いことが「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」と、改めて継続性が重視された。

判決に対し、父側代理人の上野晃弁護士は、「子どもを連れ去って、そのまま生活しているから、というだけの結論だ。夫婦喧嘩が起きたら、仲直りするより、先手を打つようになってしまう」と語り、「連れ去り別居」の増加を懸念した。

父側が母親に対し、面会などで寛容な条件を提示したのは、「娘に両親の愛情を感じて育ってほしい」という思いからだという。
省3
239: 2017/01/28(土)00:33 ID:O5Jns0LY(3/6) AAS
●母側は「親の利益ではなく、子どもの利益に立った判決」と評価

一方、勝訴した母親側弁護団は、安堵の表情で記者会見に臨んだ。判決について、斉藤秀樹弁護士は、「親の権利とか利益ではなく、子どもの利益に立って、親権者や面会を考えるべきだという裁判所の判断が示された」と評価した。

また、母側代理人の萩原得誉弁護士は、父親側が主張する、「連れ去り」について、育児はほぼ母親が行なっていたことから、置いていけば「置き去り」になる、と母親の思いを代弁した。

母親は弁護士を通じて、「夫にも穏やかな気持ちで娘に再会してほしいと願っています」とコメント。条件が折り合わず実現しなかったが、もともと母側は父親に対し、複数回、面会交流を提案していた。

今後は、東京家裁で続いている面会交流審判の中で、父側と面会条件の協議を進めたい考え。父子が何年も会っていないことから、第三者機関の力を借りながら、徐々に父子の信頼関係を築いてもらいたいとしている。
省12
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