[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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128: 2016/10/16(日)08:34 ID:i1jfx5S4(17/17) AAS
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:外部リンク:www.aska-law.jp
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弁護士ドットコムニュース編集部
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129: 2016/10/21(金)08:01 ID:XnvbfqST(1/10) AAS
コンビニのトイレ「スタッフに一声かけて」無視して勝手に利用、犯罪になる?
弁護士ドットコム 10月20日(木)9時36分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
外出先で「トイレに行きたい」と思った時、コンビニのトイレを思い浮かべる人は多いだろう。街中のいたるところにあり、公衆トイレよりも探すのが便利だからだ。
ただ、コンビニのトイレも、店によって扱いが微妙に異なる。「ご自由にお使いください」といったものから、「スタッフに一声おかけください」「トイレの無断使用禁止」といったもの、さらには「当店にトイレはありません」と従業員の利用に限定している店もある。
従業員に声をかけてほしいと張り紙があるにもかかわらず、無視して利用した場合や、従業員限定のトイレをこっそり使用した場合、犯罪にならないのだろうか。東山俊弁護士に聞いた。
●建造物侵入罪の可能性
省6
130: 2016/10/21(金)08:02 ID:XnvbfqST(2/10) AAS
【取材協力弁護士】
東山 俊(ひがしやま・しゅん)弁護士
東山法律事務所所長。大阪弁護士会所属。家事事件はもちろん、一般民事事件や刑事事件も幅広く取り扱っている。
事務所名:東山法律事務所
事務所URL:外部リンク:www.higashiyama-law.com
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弁護士ドットコムニュース編集部
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131: 2016/10/21(金)08:03 ID:XnvbfqST(3/10) AAS
2016年10月20日 09時26分
弁護士はなぜ文章に「、」ではなく「,」を使いたがる? 弁護士39人の見解割れる
外部リンク:www.bengo4.com
弁護士の書く文章の読点は,なぜ「、」でなく「,」なのかーー。ある弁護士が書いた、そんなタイトルのブログ記事が話題となった。
ブログによると、一般の人からそうした質問を受けたことがきっかけだったそうだ。記事では、行政文書のガイドラインや日弁連のガイドライン、裁判所の判決文が「,」を使用していることなどをあげながら、
文章において「、」ではなく「,」を使用する理由をわかりやすく解説している。
このブログは「はてなブックマーク」などで話題となり、「実は気になっていた」「わかりやすかった」など多くの反響が寄せられた。弁護士たちは「、」と「,」どう使い分けているのか。弁護士ドットコムに登録する弁護士たちに意見を聞いた。
省1
132: 2016/10/21(金)08:04 ID:XnvbfqST(4/10) AAS
2016年06月06日 10時11分
会社の経費で「Tポイント」貯めたら経理から「物言い」…法的にダメなの?
外部リンク:www.bengo4.com
会社の経費でコンビニご飯を買った際、Tカードのポイントを加算させたら、経理部から「物言い」がついた――。このような内容が今年5月上旬、インターネット掲示板に書き込まれて、話題になった。
投稿者の会社では、出張中の飲食費はすべて経費で落ちるようだ。先日、出張先のコンビニでご飯を買った際、Tカードのポイントを加算した。ところが、会社の経費精算時に、
レシートを見た経理部の担当者が「経費で落としたものに個人的なポイントを得るのは業務上横領だ」と騒ぎ立てたのだという。
投稿者は「マイル加算も当然だった」「前の経理担当も今までなにも言わなかった」「(部署)全員がOKだと認識していた」と困惑している。そもそも、会社の経費でモノやサービスを購入したとき、
個人のカードにポイントを貯めることは法的に問題あるのだろうか。光永享央弁護士に聞いた。
●原則として、ポイントは会社に帰属する
省5
133: 2016/10/21(金)08:05 ID:XnvbfqST(5/10) AAS
●事前に会社に確認しておくべき
とくに、社内ルールが定められていなかった場合はどうだろうか。
「その場合、社員の責任を問うことは難しいと考えます。
社員が自己のカードでポイントを取得しなかった場合、そのポイントは宙に浮いて、会社のものにもなりません。いわば、会社は無関心ゆえに、ポイント取得の権利行使を怠っていたといえます。放棄した権利をほかの人が得ることを非難するのは筋違いです。
社員が実際に支払った金額を経費として請求する以上、会社には財産上の損害が発生していませんので、業務上横領にもあたらないでしょう。
省6
134: 2016/10/21(金)08:06 ID:XnvbfqST(6/10) AAS
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光永 享央弁護士
光永 享央(みつなが・たかひろ)弁護士
一橋大学社会学部卒。2007年弁護士登録(旧60期)。福岡県弁護士会所属。労働者側専門の弁護士として過労死事件や労働事件を数多く手がけ、新卒学生の採用「内々定」取消しの違法性を認める画期的判決も獲得している。
所在エリア: 福岡
省6
135(2): 2016/10/21(金)08:07 ID:XnvbfqST(7/10) AAS
2016年03月10日 10時57分
「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる?
外部リンク:www.bengo4.com
ある日、出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いた。ならば、本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしたら、結果的に100万円を支払ってもらうことができた――。
そんな出来事を記したブログがこのほど、話題になった。
ブログによると、投稿者は2010年、メールを送ってきた業者を相手取って、「当選金」の支払いを求める民事訴訟を起こした。
弁護士に頼らない「本人訴訟」として進めたが、その後、業者側との間で和解が成立し、100万円を支払ってもらうことに成功したのだという。
「●●万円当選しました」というメールは、いわゆる「迷惑メール」で、出会い系サイトなどへの登録を誘導したり、個人情報を入手したりするのに使われることが多い。一般的に、当選金は見せかけにすぎず、実際には手に入らないとみられている。
今回のケースは異例のことと思えるが、もし同じようなメールが届いた場合、どのようにすれば「当選金」を支払わせることができるのか。石井龍一弁護士に考えてもらった。
136(2): 2016/10/21(金)08:07 ID:XnvbfqST(8/10) AAS
●書面による「贈与」は撤回できない
「今回のケースは、『贈与』という契約にあたると考えられます。
契約は原則として、当事者の合意、つまり『申込み』と『承諾』の意思表示によってのみ、成立します。したがって、今回のようなメールによるやり取りであっても、お互いに合意していれば、契約として有効に成立します」
石井弁護士はこう切り出した。贈与はどんなルールなのだろうか。
「民法は、『贈与』について、次のように規定しています。
省4
137(2): 2016/10/21(金)08:07 ID:XnvbfqST(9/10) AAS
●業者は実在せず、特定できないケースが多い
今回のケースでは、500万円のうち100万円を支払ってもらうことができたようだが、全額支払いを求めることはできたのだろうか。
「みずからの意思で贈与契約を締結した以上、両当事者は、その契約に拘束されます。
つまり、今回のケースでいえば、業者はメールの受信者に対して、500万円を支払う義務があり、受信者は500万円全額を請求する権利があることになります」
こうした訴訟が、悪質な業者を駆逐させることにつながるだろうか。
省6
138(2): 2016/10/21(金)08:08 ID:XnvbfqST(10/10) AAS
石井 龍一弁護士
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属 甲南大学法学部非常勤講師
所在エリア: 兵庫
神戸
中央区
省3
139: 2016/10/31(月)11:48 ID:8OBEjoyx(1/17) AAS
body
タイトル:
会社で「懲戒処分」を受けて氏名を公表された…「 Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
外部リンク[html]:news.mobile.yahoo.co.jp
会社で「懲戒処分」を受けて氏名を公表された…「名誉毀損」ではないのか?
弁護士ドットコム 10/31(月) 9:35配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
写真はイメージです
都内のIT企業で働くDさんは、懲戒処分を受けた場合に、処分を受けた者の氏名を公表する会社のルールに疑問を感じている。
省3
140: 2016/10/31(月)11:48 ID:8OBEjoyx(2/17) AAS
●名誉毀損にあたる可能性
「まず前提として、懲戒処分そのもの(処分の根拠となった事実)と懲戒処分に基づく降格や異動など分けて考える必要があるでしょう。
特定の従業員の降格や異動の事実などは、社内で一定の範囲の人間にその事実を共有されることは、名誉毀損と評価される可能性は低いと思います。
一方で、懲戒処分の根拠になった事実(たとえば、セクハラなどの不祥事)を他の従業員らが容易に目にすることのできる形で掲示したり、メールで共有したりすることは、たとえ社内であっても、形式的には名誉毀損にあたる可能性があります。
『名誉』というのは、その人の外部的な社会的評価を意味し、これを低下させるおそれのある事実を公表する行為は『名誉毀損』に該当します。
省5
141: 最終更新の所に「分」がないのは転記ミスではなく原文ママ 2016/10/31(月)11:49 ID:8OBEjoyx(3/17) AAS
【取材協力弁護士】
尾崎 博彦(おざき・ひろひこ)弁護士
大阪弁護士会消費者保護委員会 委員、同高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
事務所名:尾崎法律事務所
事務所URL:外部リンク:ozaki-lawoffice.jp
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弁護士ドットコムニュース編集部
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142(1): 意見割れまくり 2016/10/31(月)11:52 ID:8OBEjoyx(4/17) AAS
2015年11月28日 11時42分
迷惑な「歩きスマホ」に罰金を課すべき?小倉智昭さん案について弁護士11人に聞いた
外部リンク:www.bengo4.com
143: 2016/10/31(月)11:54 ID:8OBEjoyx(5/17) AAS
2016年01月17日 10時19分
パトカーを呼び止めて「お金貸して」・・・財布を落としたとき「警察」に借りる方法
外部リンク:www.bengo4.com
旅先の大阪で置き引きにあった男性が、警察・市役所などに相談したが、お金を借りることができなかったーー。そんなエピソードを描いた漫画がツイッターで話題になった。
この漫画によると、大阪で飲み会に参加したあとに立ち寄ったネットカフェで、携帯電話類以外をごっそり盗まれてしまったという。友達に電話をするも、貸してくれる人は見つからず、
朝になって銀行や交番、市役所に行っても、たらい回しで取り合ってもらえなかったという。「交番のおっさんは、『2、300円なら貸せるけどな』とか言ってました」。どうやらお巡りさんは、「公衆接遇弁償費」という制度のことを言っていたようだ。
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144: 2016/10/31(月)11:54 ID:8OBEjoyx(6/17) AAS
●原則「1000円以内」を警察で借りられる
「公衆接遇弁償費とは、外出先で財布を盗まれたり、落としたりした市民に対して、警察が必要最低限の交通費を一時的に貸してあげるという制度です。
1968年に警視庁の警ら部長(今でいう地域部長)が出した通達があり、警視庁ではこれに基づいて運用しています」
どんな時に貸してもらえるのだろうか。
「今回のような、外出先で所持金を盗まれたり、遺失した場合ですね。
また、例えば行方不明だった要保護者を警察などへ運んだり、行路病人、交通事故などの負傷者をタクシーで病院に運んだりするときのタクシー代などにも適用されます。
借りるのは、警察署や交番のほかに、街中を走っているパトカーでも可能なんです。
返済は、借り受けた警察署や交番に返済するのが原則ですが、借受者の居住地が遠隔地の場合は、警視庁管内の他の警察署や交番、パトカーに返済することもできます。
省2
145: 2016/10/31(月)11:54 ID:8OBEjoyx(7/17) AAS
「そうですね。手続としては、緊急性のある場合を除き、借受願書(借受の申請書)に住所、氏名、職業、連絡先などを記入して申請を行います。借りられる金額も、それほど多くはありません。
交通費やタクシー代を一時的に立て替えるといった趣旨からして、原則1000円以内とされています。例外的に1000円以上の金額を貸してもらうためには、交番のお巡りさんの権限を越えるため、彼らを束ねる警察署の地域課長の決裁を経る必要があります」
澤井弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
澤井 康生弁護士
省9
146: 2016/10/31(月)11:55 ID:8OBEjoyx(8/17) AAS
2015年10月24日 09時59分
「性生活なしの結婚」誓約書に同意した夫が「君と交わりたい」・・・妻は離婚できる?
外部リンク:www.bengo4.com
結婚前に「夫婦の性生活を求めない」と誓約書を交わしたのに、夫が約束をやぶって性行為を求めてくるので、離婚したいーー。ネットの掲示板に、そんな悩みを抱える妻からの投稿があった。
投稿によると、妻は過去、継父にいたずらをされたトラウマから、男性との性交渉はまったく受け入れられない。
夫からプロポーズされた際にも、子どもができないこと、夫婦生活を求めたら離婚を考えると伝え、了承した夫は誓約書にサインをしたそうだ。
しかし、夫は結婚後1年経ってから「子どもが欲しいし、君と交わりたい」と求めてくるようになった。妻が誓約書を見せても、「こんな仕事の契約みたいに決まり事を作ってするものではない」と反発されてしまった。
相談者は、結婚前の誓約書を破ろうとする夫に幻滅し、離婚を考えているそうだ。結婚前の約束を守らなかったという理由で、女性は離婚することはできるのだろうか。長瀬佑志弁護士に聞いた。
147: 2016/10/31(月)11:56 ID:8OBEjoyx(9/17) AAS
●結婚前の「誓約書」は有効か?
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長瀬弁護士はそう指摘する。なぜ誓約書は「無効」といえるのか。
「誓約書に書かれているからといって、どんな内容でも、裁判所が認めるわけではありません」
誓約書の内容によっては、無効とされる場合があるわけだ。
省8
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