[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net (408レス)
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240: 2017/01/28(土)00:36 ID:O5Jns0LY(4/6) AAS
タイトル:
在宅勤務をカメラで監視「無意味」「成果物で判断す Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
外部リンク[html]:news.mobile.yahoo.co.jp
在宅勤務をカメラで監視「無意味」「成果物で判断すれば」のツッコミ…法的な見方は
弁護士ドットコム 1/26(木) 9:40配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
キヤノンITソリューションズのニュースリリース
時間や場所に縛られない多様な働き方が広まる中、在宅勤務など社外で働く「テレワーク」用のシステムを販売してきたキヤノンITソリューションズは2月、従業員がパソコンの前にいることをカメラで確認し、勤務時間に反映するシステムを発売する。
日本経済新聞によると、新システムでは、パソコンに備えたカメラで顔を撮影し、顔認証機能で登録した本人の在席と離席とを判別するという。映像は在席・離席を区別するためだけに使い、システムの管理画面には登録した顔の画像のみ表示する。
省4
241: 2017/01/28(土)00:36 ID:O5Jns0LY(5/6) AAS
●労働契約の本質は「質」ではなく、「時間」
「確かに、テレワークの代表例である在宅勤務のメリットは、たとえば、小さい子どもの世話や家族の介護など、事情があって自宅を離れることができない人が、仕事をする場所に拘束されないという意味で、場所的自由を得ることで仕事との両立を図ることにあるといえます。
また、職場と自宅との距離や通勤手段、時間帯等にもよりますが、通勤時間がゼロなるという面も、在宅勤務の大きなメリットといえるでしょう。そのようなメリットを引き続き享受できることを考えれば、今回のようなシステムを導入したとしても、
ただちに在宅勤務の趣旨に反するということにはならないのではないかと思われます」
しかし、成果物で評価すれば、そもそも席にいる時間をカメラで確認する必要はないのではないか。
「労働契約は、労働者が労働力を提供し、その見返りとして使用者が賃金を支払うという双務契約です。極端なことをいうと、労働者は決められた時刻に出勤し、自らを労働力の提供が可能な状態に置くことで『債務を履行した』といえるのです。
省5
242: 2017/01/28(土)00:36 ID:O5Jns0LY(6/6) AAS
【取材協力弁護士】
神内 伸浩(かみうち・のぶひろ)弁護士
事業会社の人事部勤務を8年間弱経て、2007年弁護士登録。社会保険労務士の実績も併せ持つ。2014年7月神内法律事務所開設。第一東京弁護士会労働法制員会委員。
著書として、『課長は労働法をこう使え!―――問題部下を管理し、理不尽な上司から身を守る 60の事例と対応法』(ダイヤモンド社)、『管理職トラブル対策の実務と法【労働専門弁護士が教示する実践ノウハウ】』(民事法研究会 共著)、
『65歳雇用時代の中・高年齢層処遇の実務』(労務行政研究所 共著)ほか多数。
事務所名:神内法律事務所
事務所URL:外部リンク:kamiuchi-law.com
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弁護士ドットコムニュース編集部
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