[過去ログ] 向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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99: 2017/08/11(金)23:01:44.92 ID:g8+52cFv(1) AAS
何にも知らない他人がしゃしゃり出てトラブルを拡大してしまった責任はどうとるつもりなのでしょうか向原栄太郎
115: 2017/09/04(月)04:22:02.92 ID:U2BBwRTS(1) AAS
ネットで事実に反する誹謗中傷を受けたらどうしますか? やってみると簡単
外部リンク:news.yahoo.co.jp
150: 2017/11/11(土)17:45:41.92 ID:2xpsamoO(1) AAS
女児、大声で叱られPTSDに 祭り主催の市に賠償命令
外部リンク[html]:www.asahi.com

こんな人の弁護をする弁護士さんはきっと食い詰めたロー弁なんだろうな
向原栄大朗と吉井和明を連想しますた
299
(1): 2018/07/12(木)02:21:52.92 ID:s33gDo/c(1) AAS
素人の意見ですが…

このスレの「会って見るまでわからない相手に民事訴訟を起こすのは
住所を知られるし危険だ」と言う主旨の書き込みを見て思った事があります

民事訴訟法は、ふたを開けて見るまで、相手がどんな人物か
わからないという事態を殆ど考慮してないんじゃないかと

普通、民事訴訟は貸金返還訴訟にせよ土地明け渡し訴訟にせよ
原告も被告も訴訟前から相手を知っているはずです
マスコミに対する名誉毀損訴訟でも同様です
だから今更住所を知られてもあまり不都合はないと思います

ところがネット絡みの名誉毀損訴訟は違います
省3
357: 2018/10/23(火)04:01:29.92 ID:K/Ma9YSh(2/2) AAS
Twitterリンク:harrier0516osk

言っていることではなくやっていることで人を判断しなきゃいけません

巧言令色少なし仁
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
367: 2018/12/29(土)21:23:31.92 ID:9MikwG/f(1) AAS
次の訴訟では前の依頼者から再び依頼してもらえなかったのは弁護士として恥ではないんだろうか
面の皮が厚い向原栄大朗とアローアンドグッドループ
539: 2019/09/13(金)08:22:52.92 ID:sEv5cLkp(1/4) AAS
>>538
向原弁護士についての情報ご提供ありがとうございます。

裁判手続きって厳格なものなんだから、プロの弁護士なら
たとえ些細なことでも重要性を持ってお仕事に臨むべきなんですけどね・・・・

重要な部分じゃない些細な部分だからって
そこをおろそかにする人は、それ以外の仕事もできない可能性が高いです。

いえ、期日を守るのはけっして些細なことではありません。

時間を守る、約束を守る、弁護士じゃなくてもまともな人としてやるべきことでしょう。
省1
658: 2019/12/07(土)22:07:23.92 ID:W47lAyZv(2/2) AAS
そもそも芸能人なんて河原乞食と言いまして、
まともな人間が選ぶ職業ではありませんでした。
訳アリの人たちの弁護してどーにかなるんだろうか
鈴木あみの独立騒動なんてある意味あみ(の父親)の
身勝手な暴走があったわけだし
785: 2022/03/05(土)12:04:33.92 ID:FRSVc/fU(1) AAS
らっきょう
911: 2022/03/24(木)23:10:41.92 ID:H0C0Lk2r(5/14) AAS
ネット上の流言蜚語は簡単に拡大再生産される

情報の取り扱いに関する知識や常識を持ち合わせていないこうした人が、もし自分のブログでこの情報をもとに記事を書いたらどうだろう?

「牛丼屋のAで店員をしていた○○は、牛丼にハエを入れまくってクビになった。ハエが入っているかどうかは、半年間確認されなかった」

あたかも客観的事実であるかのように、こんな記事やコメントを書いた。しかも書いた本人は次のように思っているとしたらどうか?

「半年も気づかないなんて大問題だ。事実を世の中に知らしめる必要がある。こんな不衛生な牛丼屋には改善を促さなければならない。これをオレがブログで書くのは公益のためだ」
省8
920: 2022/03/24(木)23:18:34.92 ID:H0C0Lk2r(14/14) AAS
 注意したいのは、プロバイダ責任制限法による発信者情報の請求や削除請求は、あくまで民事上の権利侵害を対象としていること。たとえばサーバの損壊などを伴い、刑事事件となる可能性が高い案件については、発信者の情報を求めてもプロバイダ側は対処できない。

 ネット上の名誉毀損が刑事告訴で立件されるケースは希だが、違法性が明らかで、かつ悪質な場合には起訴される可能性もあるという。「交通事故の加害者がネットで遺族を中傷し、起訴された事例がある」。なお、刑事告訴で加害者が有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が課せられる(刑法230条)。

 手軽で自由な発言の場として多くの人に使われるようになったインターネットだが、一方でプロバイダ責任制限法のような法整備も徐々に進み、プロバイダや各種サービスの運営会社もそれを意識せずにはいられない状況になってきた。たとえば奔放な発言で知られる「2ちゃんねる」でも、発言者のIPアドレスを含むログを保存していく方針を打ち出している。ネット上の発言は、仲間内で交わす陰口とは違う。不特定多数の人間が読むことを考慮し、当たり前の倫理に基づいて行動することを心がけたい。
953: 2022/03/26(土)18:15:45.92 ID:U7ZmsTnG(2/2) AAS
裁判に勝ったとしても訴えられたらリスク大きい
お金もかかるし
976: 2022/03/27(日)20:58:18.92 ID:OIKD+aM6(5/12) AAS
結局、裁判は最高裁までもつれ込んだ。下された判決は「29日間の拘留」。「被害者の人格を無視した卑劣極まりない行動」として、侮辱罪が適用された。

拘留の場合は執行猶予がつくこともなく、罪が決まると刑事施設での生活を強いられることになる。法律では拘留期限は30日未満と定められているので、この男性は相当重い刑罰を科されたといえよう。
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