後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (926レス)
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15: 2024/04/08(月)14:13 ID:tL1KFQm2(1/2) AAS
去年9月に自転車同士の事故
救急車は呼ばず
過失は私0相手10
診断は腰椎捻挫、左足捻挫
さらにMRIも撮り外傷性腰椎椎間板ヘルニアと言われる
通勤中だったので労災も使えるんだけど、今は相手保険会社より一括支払いで通院中
通院回数60回ほど
自転車だと後遺障害14級の認定は難しいでしょうか?
16(2): 2024/04/08(月)14:23 ID:+OaBZSKt(1) AAS
自転車同士で過失ゼロの時点でネタだろw
17: 2024/04/08(月)16:08 ID:tL1KFQm2(2/2) AAS
ネタじゃないですよ。
私が止まっているところに突っ込まれたので過失ゼロです。
18: 2024/04/08(月)16:31 ID:b0yx0HJt(1) AAS
弁護士に頼めば良いじゃん
19: 2024/04/08(月)17:57 ID:CwxtEXVw(1) AAS
自転車で外傷性って、医者は言わないんじゃ無いか?
20(2): 2024/04/08(月)18:00 ID:8dnz2gA3(1) AAS
MRIで画像所見あるなら12級以上だろ
ただ自転車なら自賠責使えないのでは?
交通事故紛争処理センターで争うことになる
別でも書いたが後遺障害の有無は「医者」が決める事であり、保険会社に法的な決定権はない
第一に症状固定時の残存症状を決めるのは医師だ(本来は中立だが金を払う保険会社より)
第二にそれを根拠に損害賠償額を決めるのは裁判官だ(中立)
症状が明らかな場合、自賠責(敵側)が等級を決め、過去の判例から算出した示談金を払い裁判を回避する
自賠責が認めない場合、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(中立だが審査は厳しい)の仲裁で等級が変わる場合がある
いずれにせよこれら自賠責の決定は医師の判断を越えるものではなく、医師が後遺症があると言えば裁判では勝てる
ただし裁判ではケースバイケースで賠償額を決めるので、一般的な14級示談の金額を下回る場合もある
21: 2024/04/09(火)01:03 ID:VZhJWtpv(1) AAS
>>20
詳細ありがとうございます。
いま調べたところ交通事故紛争処理センターは自転車同士の事故は対象ではないようです。
22(3): 2024/04/09(火)06:19 ID:VTGEhThm(1/3) AAS
>>20様
いつも拝見しております。
>> いずれにせよこれら自賠責の決定は医師の判断を越えるものではなく、
医師が後遺症があると言えば裁判では勝てる
この辺りが良く理解出来ないんですが(頭が悪くてごめんなさい)
症状固定時に医師は快く診断書を書いてくれるも非該当。
これは、医療照会の時にでも
「患者は症状を訴えるが、私は外傷性ではないと思う」
問い合言われた場合に非該当とかに成るのでしょうか?
申請されても非該当。異議申し立てしても非該当とかよく見かけます。
省2
23: 2024/04/09(火)16:42 ID:FZtzSPqN(1/4) AAS
>>22
裁判における証拠として、医師の診断書が有効という事
自賠責損害調査事務所の審査ってのは裁判ではない
あくまで自賠責が独自に判断し、診断書は参考程度でしかない
自賠責は金を払う側なので、色々難癖をつけて非該当にする
そもそも自賠責含め保険会社は加害者ではないので損害賠償責任はなく、被害者に金を払う義務はない
被害者が訴える相手は加害者本人であり、賠償金額が確定したら、加害者は自分の契約する保険会社に約款に基づき保険金(賠償金)を請求する
相手が無保険なら加害者は自腹で賠償しなければならない
ちなみに無保険、当て逃げ特約などで被害者が自分の保険会社に保険金を請求した場合、
自分の保険会社に損害賠償請求権が移転し、自分の保険会社から加害者に請求がいくだけで加害者が払わなくてよくなる訳ではない
省7
24(2): 2024/04/09(火)16:49 ID:FZtzSPqN(2/4) AAS
>>22
>主治医≦自賠責の中の医師
自賠責の中では確かにそう。
でもそれはあくまで自賠責が自主的に保険金を払うかどうかの話であって
裁判所が後遺障害があると認めたら自賠責は強制的に保険金を払わなければならない
裁判所の判断>自賠責の判断
であり
裁判では主治医の判断、後遺障害診断書が証拠となり、自賠責が顧問の医師の意見を出して抵抗する場合もあるが、裁判では基本主治医の方が上
25: 2024/04/09(火)17:02 ID:VTGEhThm(2/3) AAS
>>24
ありがとうございました。
最終的に裁判しないと泣寝入りみたいなもんなんですね。
よしっ、頑張ろう!
弁護士へ、告訴頼むしか無い。
26(4): 2024/04/09(火)17:29 ID:VTGEhThm(3/3) AAS
>>24
追伸です。
異議申し立てをすっ飛ばして、裁判へ以降する方法はあるのでしょうか?
私の弁護士より、貴方様の方が知識豊富だと認識しております。
27: 2024/04/09(火)19:11 ID:NTpJP1Pd(1) AAS
うちも裁判だな〜
28(1): 2024/04/09(火)19:27 ID:7Jzha4Rx(1) AAS
>>26
因みに事故状況怪我の状況どこの部位の何級申請したのか詳しく書いてもらえますか?
29: 2024/04/09(火)23:44 ID:FZtzSPqN(3/4) AAS
>>26
すっとばせる。
しいていえば自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理センターではないので混同注意)は異議申立てをした部分にしか紛争できないので、
異議申立て→非該当になったという経緯が必要。
弁護士については裁判をする弁護士=年間20〜50件受任(裁判中は新規受任停止もある)と
交通事故専門=示談するだけで年間数百件受任
の2タイプがいると考えていい
ただし裁判官だって「なぜ自賠責に申請や異議申立てしなかったのか?」「なぜ自賠責で非該当だったのか?」
と考えるので、個人的には自賠責→異議→紛争→裁判という流れが基本だと思う
自賠責だって明らかな傷害であれば認めるからな。「どうせ自賠は認めてくれないと思ったからです!」では弱い
省7
30(1): 2024/04/09(火)23:44 ID:FZtzSPqN(4/4) AAS
ただしケースバイケースなので、そもそも自賠責の対象外の事故もあるだろうし
弁護士特約の有無もあるし、一概には言えない
また障害部分の先行示談という方法はある
症状固定をしてしまったのなら障害部分のみ(入通院慰謝料、6ヶ月通院で89万など)弁護士経由で示談し、後遺障害は裁判で争う
逆に先行示談をしないのなら症状固定のメリットは全く無い
治療費の内払いを打ち切られても症状固定せず医者が症状固定を宣言するまで3割負担で通院し続ける方が示談金は増える
症状固定後も国保、健康保険で通院する事が重要で、
裁判でも当然「そんなに痛いのにもう通院してないの?」って言われるからな
31(2): 2024/04/10(水)03:38 ID:iCuIEJwt(1) AAS
>>26です。
ちょっと詳しくは書けないですが、示談専用弁護士が不思議なことを言って
医師が怒ってしまっているのです。
弁護士の要望で医師と面談し、アレが必要これを書いて欲しいとか色々言ったらしく
本人の私には、「申請しましたが、今回は◯級に該当すると思う」とか言いまして
それを医師へ伝えると、「何を言ってるのか判らない。あなたがそれで良いなら私は無いも言いませんが、
こんなになってしまって、私の診断も間違ってるって言われてるような物ですね。
〇〇病院の先生と◯◯病院の先生にもご協力していただいたのに・・・」
こんな感じで、どうも弁護士はグレードダウンした等級で示談を考えているようなのです。
32: 2024/04/10(水)06:54 ID:ffKUJqFt(1) AAS
>>31
でも実際に非該当になってるわけでしょ?
グレードダウンの示談に納得いかないなら代理人に医師の意向を告げて話し合うことだね。んで意思疎通できなければ解任もやむを得ない。
33(1): 2024/04/10(水)07:24 ID:f1kDOJ4m(1/2) AAS
>>31
因みに事故状況怪我の状況どこの部位の何級申請したのか詳しく書いてもらえますか?
34: 2024/04/10(水)07:24 ID:7cBwibC2(1) AAS
非該当になってません。申請中です。
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