後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (888レス)
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23: 04/09(火)16:42 ID:FZtzSPqN(1/4) AAS
>>22
裁判における証拠として、医師の診断書が有効という事
自賠責損害調査事務所の審査ってのは裁判ではない
あくまで自賠責が独自に判断し、診断書は参考程度でしかない
自賠責は金を払う側なので、色々難癖をつけて非該当にする
そもそも自賠責含め保険会社は加害者ではないので損害賠償責任はなく、被害者に金を払う義務はない
被害者が訴える相手は加害者本人であり、賠償金額が確定したら、加害者は自分の契約する保険会社に約款に基づき保険金(賠償金)を請求する
相手が無保険なら加害者は自腹で賠償しなければならない
ちなみに無保険、当て逃げ特約などで被害者が自分の保険会社に保険金を請求した場合、
自分の保険会社に損害賠償請求権が移転し、自分の保険会社から加害者に請求がいくだけで加害者が払わなくてよくなる訳ではない
後遺障害については裁判をする代わりに自賠責損害調査事務所が独自に等級を定め、等級に応じた金を払うのが示談
裁判しても裁判所が後遺障害を認めないだろうとか、さらに言えばこの被害者にはどうせ裁判する金がないだろうとか
つまり裁判で勝てそうなら非該当と通知する
一応言っておくが自転車同士の事故で相手が無保険なら自賠責損害調査事務所は関係がない
相手に賠償金を請求するには基本的に裁判しかない
自分の保険会社に請求する場合は、その保険会社が契約する損害保険料率算出機構の「後遺障害等級サポートサービス」などが審査する
そこで非該当だった場合はやはり裁判する事になる
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