後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (888レス)
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23: 04/09(火)16:42 ID:FZtzSPqN(1/4) AAS
>>22
裁判における証拠として、医師の診断書が有効という事

自賠責損害調査事務所の審査ってのは裁判ではない
あくまで自賠責が独自に判断し、診断書は参考程度でしかない
自賠責は金を払う側なので、色々難癖をつけて非該当にする

そもそも自賠責含め保険会社は加害者ではないので損害賠償責任はなく、被害者に金を払う義務はない
被害者が訴える相手は加害者本人であり、賠償金額が確定したら、加害者は自分の契約する保険会社に約款に基づき保険金(賠償金)を請求する

相手が無保険なら加害者は自腹で賠償しなければならない

ちなみに無保険、当て逃げ特約などで被害者が自分の保険会社に保険金を請求した場合、
自分の保険会社に損害賠償請求権が移転し、自分の保険会社から加害者に請求がいくだけで加害者が払わなくてよくなる訳ではない
省7
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