[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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757: 2024/12/28(土)13:17 ID:hbj5HLV8(1) AAS
損害賠償の計算を間違える、書面に存在しない項目を示す、時系列を把握できない、文章がへたくそ、
そんな輩でも弁護士の仕事についてるので法律はハードル低いと思う
国会議員の文章が下手だから条文が読みづらいだけで
ひとつの句点がくるまでに何回読点入れてんだよ
758: 2024/12/28(土)14:26 ID:Gl0z6byx(1) AAS
法的根拠はまだしも、日本語がおかしく、何が言いたいのかわからない訴状なんて弁護士が書いたものでもごまんとあるよ。
弁護士は六法や行政法は学ぶけど、国語は学ばないからね。
義務教育で学んでいることが前提になってるから。
そもそも法的根拠の記載なんて必須ではないよ。
裁判所のHPに上がってる「訴状の記入例」にも法的根拠は一切記載がない。
何という法律の何条に抵触しているのかとか判断するのは裁判所の仕事。
少なくとも簡裁なら法的根拠の記載がない事を理由に受理拒否なんてあり得ない。
それよりも5W1Hがしっかり書ける事の方が重要。
759(1): 2024/12/29(日)00:46 ID:JG5BQ95L(1/4) AAS
>>755
(司法試験合格直後の弁護士)とは?
いったいどのような人ですか?
760(1): 2024/12/29(日)01:02 ID:Pb+JVlPs(1) AAS
>>759
新人弁護士
761(1): 2024/12/29(日)01:10 ID:JG5BQ95L(2/4) AAS
>>760
そうですかw
ですが弁護士は司法試験合格直後ではなれませんよw
762(1): 2024/12/29(日)01:13 ID:4iwZf7dN(1/2) AAS
>>761
直後をお前の基準で判断するなよw
763(1): 2024/12/29(日)01:19 ID:JG5BQ95L(3/4) AAS
>>762
あのね、司法修習修了後に初めて弁護士登録が可能になるのよww
764(1): 2024/12/29(日)01:31 ID:4iwZf7dN(2/2) AAS
>>763
だから直後がお前基準だって言ってるんだよ、間抜けw
765: 2024/12/29(日)01:38 ID:JG5BQ95L(4/4) AAS
>>764
あなたは「直後」の意味をご存知?
766(2): 2024/12/29(日)23:37 ID:rsXGgpV6(1) AAS
会社でめちゃめちゃ咳をしていた人が居たので社長が回りにうつると怖いから帰るように指示したのですが
本人は大丈夫だからと拒否し、それならマスクをする様に言いましたが
「マスクの強要は良くない。コロナはただの風邪。」と拒否しました。
風邪だろうがインフルだろうが回りにうつると怖いからと言っても無視。
そしたら翌々日から回りがインフルエンザで倒れ始めました。
年末に起こり、損害もぞっとする金額になりそうなのですが
本人を罰する事は出来ないのでしょうか?
767: 2024/12/30(月)00:38 ID:FHtAfsvq(1) AAS
>>766
当該事由が就業規則の懲戒・賞罰規定に明記されてることならそれに従って処分は可能
768: 2024/12/30(月)01:11 ID:+VtL1Ptl(1/2) AAS
>>766
その馬鹿から感染したという因果関係が証明が出来ないから結構厳しいと思う(実際にそいつじゃない可能性もある)
上にも書かれてるけど「感染症の拡大を防ぐため、休暇を取る指示に従え」とか就業規則にあれば、それを守らなかったことに対する処分は可能
ただ、他の従業員がインフルエンザになって出た損失の責任まで負わせられるかは微妙なところ
しかもそれを認めるなら他の従業員から見たら会社側の安全配慮義務違反なんよな
769(1): 2024/12/30(月)01:20 ID:gNTEs0jj(1) AAS
当時付き合っていた彼女がいたのですが、電話で明日までに30万円が必要と言われ、週末なので金融機関での送金ができないので、ATMでおろして喫茶店で会って30万円貸しました。
そのお金を返してもらっていません。
証拠は会った際に利用した喫茶店のレシートと30万円の出金履歴と通話履歴(相手からかかってきた際の電話番号記録。録音はしていない)だけです。
このような場合、少額訴訟で訴えたら勝てますか?
借りていないとか、もらったものだとか主張されたらどうしたらいいですか?
770: 2024/12/30(月)01:29 ID:7WZpVj7O(1/2) AAS
結婚詐欺……
771: 2024/12/30(月)01:33 ID:sDpPw9Pd(1) AAS
ATMの自覚がなさ過ぎ
772: 2024/12/30(月)01:44 ID:+VtL1Ptl(2/2) AAS
>>769
その情報だけで判断するなら厳しい
・いつの話?
・催促したりした?
まずはラインで「そういえば貸したさんじゅうまんえん、まだ返してもらってないけど、いつごろになりそう?」みたいなことを聞いてみるといいんじゃないかな
返信次第では証拠になる
773(2): 2024/12/30(月)15:23 ID:P/70RGPO(1) AAS
通販のベルーナでおせちを注文したのに配達日の29日になっても来なかったんだ
もう結構話題になっているんだけど、どうやら年明けの3日に来るらしい
3日の来ても自然解凍していたら食べられるのは4日にならなきゃ食べられない
4日じゃなきゃ食べられないおせちって商品価値ゼロだろ?
これって「債務不履行の契約違反」を理由に受け取り拒否できますか?
だっておせちって3が日に食べる料理のことでしょ?詳しい人教えて
774: 2024/12/30(月)15:39 ID:9nL50+l1(1) AAS
>>773
おせちを受け取ってもおそらく返金される(あるいは課金されない)と思うけど、受け取り拒否したいなら、今すぐベルーナ宛にメールで解除通知出しとけ。
「正月3が日までの間に本件おせちが履行されない事が明らかであり、契約目的を達することができないので本メールもって本件おせちの売買契約を解除します。」
んで受け取り拒否すべし。
775: 2024/12/30(月)17:35 ID:7WZpVj7O(2/2) AAS
>>773
春の七草の頃まで食べててもいいんじゃないかな?
776: 01/01(水)18:05 ID:DF+k8P2w(1) AAS
相手方の弁護士の話だけ聞いて俺の話を聞かずに一方的に把握した気になるとか
やはりちょくちょくポンコツだなうちの弁護士は
腹痛が痛いみたいになったり三点リーダも使えなかったりで日本語下手糞だし
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