法学質問・法律相談Part.6 (969レス)
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1(1): 2024/08/17(土)01:26 ID:OlsYWhP/(1/2) AAS
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法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。
省3
950: 警備員[Lv.4][新芽] 02/09(日)22:58 ID:EpbOj8mr(1/2) AAS
>>945
不当懲戒請求で訴えられて敗訴するってよっぽどのことだし、そういう事実なら弁護士だって断るわな。
>>949
懲戒請求して訴えられるってのはまじで言いがかりレベルの申立だだからな。
ただのクレームじゃなくて弁護士の首を取りに行ってるんだから、カジュアルにやるべきじゃないし、相応の覚悟でやれ。
951(1): 02/09(日)23:07 ID:m54+x4j3(2/2) AAS
いいがかり程度で首をとられそうになる制度なのか
952: 警備員[Lv.4][新芽] 02/09(日)23:10 ID:EpbOj8mr(2/2) AAS
>>951
懲戒請求ってのは安全圏から弁護士にクレームを出すためのものじゃないと知れ。
953: 02/09(日)23:52 ID:zLsCmfXY(1) AAS
ん?
会社?
何で詳細知ってるの?
954: 02/10(月)00:12 ID:djIgKZ0Z(1) AAS
クレーム程度で首をとられそうになる制度なのか
955(1): 02/12(水)02:06 ID:IszKH2az(1) AAS
交通事故じゃなくて、傷害事件の場合て相手がお金持ってても払わない場合山ほどあるじゃない?
そんな場合、弁護士が勝っても、被害者は取り立てに全く無知じゃない?
実際問題皆どうしてるのかな?
言ってる意味わかる?
差し押さえってもどうしたら良いかわからないのが大半と思うんだけど
956: 02/12(水)02:10 ID:rU2Co0l9(1/6) AAS
>>955
まともな弁護士は依頼者が実回収できるような解決方法を選ぶよ。
成功報酬は判決認容額で決まるが実際は実回収できなそうならそもそも受任しないことが多い。
957: 02/12(水)06:46 ID:Z/A+YKPG(1) AAS
kakmma
958(3): 02/12(水)16:48 ID:E20JPuZd(1) AAS
ペイペイカードで40万円不正利用(不正利用は全て電子マネーなどのチャージ金で店舗での決済は無し)されましたが、請求取消や補償を拒否されています。
理由は「不正利用に対する救済措置は紛失や盗難時のみであり、カードが手元にある場合、救済措置は一切ないため」だそうです。
ペイペイカードからは「割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権にある抗弁理由の中に不正利用のためというのは存在しないため、不正利用に対する救済措置はなくても一切違法ではない」「不正利用された請求代金は全額お支払いください」と言われていています。
消費者センターに相談しましたが解決しませんでした。
カード会社は何もしてくれず本当に困っています。
959: 02/12(水)16:59 ID:UIw4cbvP(1) AAS
なんでまともなカード使わないんだろう
俺のカードなんて不正請求でもないのに、この請求大丈夫ですか?とかいってくるぞ
960(1): 02/12(水)17:49 ID:rU2Co0l9(2/6) AAS
>>958
よくわからん。
割賦販売法の支払停止の抗弁の接続は
加盟店に対して主張できる抗弁をカード会社にも主張できるかという問題なんだけど
電子マネーのチャージを不正にされたということになると
カード会社に対する主張そのものなので
抗弁の切断という問題自体生じないと思うんだけど
961(1): 02/12(水)17:54 ID:rU2Co0l9(3/6) AAS
ペイペイ自体は不正利用があったことは認めているの?
962(2): 958 02/12(水)19:57 ID:4uyVEZg/(1) AAS
>>960
日本クレジットカード協会のHPによると、支払い停止の抗弁権は以下のような場合に利用できるとされ、この中に不正利用である場合というのはないというのがカード会社の主張です。
www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_05.html
>>961
不正利用であろうがなかろうが手元にカードがあり、抗弁権の対象ではない以上、救済措置の適用外なので支払い義務はあると言われています。
963: 02/12(水)20:03 ID:rU2Co0l9(4/6) AAS
>>962
当事者を整理してみよう
あなた(カード会員)、ペイペイ(カード会社)だけ?
それとも別のカード会社が関わってる?
上記の支払停止の抗弁権というのは、抗弁の接続。
クレカの加盟店に対する法的主張を別主体であるカード会社にも対抗できるというもの。
だが、本件ではあなた(というか不正利用者)とカード会社しか当事者はいない
だとすると抗弁の接続を主張するまでもなく、あなた自身カード(チャージ)を利用していないのだから、あなたとカード会社にはなんの法的関係も成立していない
そしてこの抗弁(不正利用の抗弁)はカード会社に主張可能なのは当たり前。
弁護士に依頼するといい。
964: 02/12(水)20:42 ID:rU2Co0l9(5/6) AAS
>>962
「抗弁事由の発生原因は、販売契約等の不成立や契約締結時の意思表示の瑕疵に限らず、債務不履行解除等の後発的事由や法定解除権も含まれる。」
後藤巻則、池本誠司『割賦販売法』373頁
不正利用の抗弁は「契約の不成立」に当たるから仮に第三者関係であったとしても抗弁を対抗できるはず。
965(1): 02/12(水)23:36 ID:40y9DaSx(1/2) AAS
>>958
解決方法は民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)を起こす以外にないですが、おそらく民事訴訟では「不正利用は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権にある抗弁理由にあたらない」とか、「チャージバックは法的に受理義務がない」とかの反論をされると思います。
なので、最高裁判例を持ち出す以外に勝ち目はありません。
最高裁判所 昭和59年(オ)第1088号
上記判例は「割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていない場合、信義則上特段の事情がある時でない限り、支払いを拒否することは出来ない」というものです。
逆に言えば、「信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる」ということです。
そこで考えてみましょう。
不正利用は誰が見ても「信義則上特段の事情がある」ことは明らかですよね?
それを民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)で主張すればいいんです。
最高裁判例が争点になるような裁判は間違いなく裁判所も真面目に審理してくれるよ。
966(1): 02/12(水)23:38 ID:40y9DaSx(2/2) AAS
カード会社に電話して、「請求を取り消さない場合は債務不存在確認請求訴訟を起こす。その際は信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる旨の最高裁判例があるので最高裁判例の適用を主張する」と言いましょう。
民事訴訟を起こされるだけでも厄介なのに、最高裁判例の適用を主張されたらカード会社は圧倒的に不利であるため、それで解決できる場合もあります。
967: 02/12(水)23:49 ID:rU2Co0l9(6/6) AAS
>>965-966
カード会社が請求止めてこなかったらどうする?
引落しできないと信用情報に傷付きかねないよね?
抗弁を留保した上で一旦引落しに応じて、後から不当利得返還請求訴訟を起こすべきなのかな?
968: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺害 幇助拒否は犯罪 02/17(月)15:58 ID:8EUsWw5J(1) AAS
ウクライナにも土人や支那人がいるのだろうか ウクライナ抜きでアメリカが紛争の行方を勝手に決めると出てくるのだろうか
日本 じしんの活動をみつめる 歪んだ世界 歪めた世界
凡そ数の暴力 勢力争いにより 各々の民の主性を剥奪する 自称 民主主義者
ウクライナ県民抜きで アメリカとロシアで紛争の行方を勝手に決める 沖縄国民抜きで ウクライナに勝手に基地を建設する
各々 主であるはずの民の同意など関係なく 津波のように勢力の大きなものが飲み込んでいく
省5
969: 02/17(月)21:26 ID:W1d5NCFA(1) AAS
今日入ったばかりの新人店員Aが法定外に高い消費税率で客から支払いを受けた場合、社長ないし店は刑法上の詐欺and/or民事上の不当利得に当たるのか?
店は消費税の確定申告納税で任意に法定外分も払えば済む?
設定
社長は外国旅行で買ったレジ機械をそのまま店に配置していた、税率の違いは認識していた
店員Bは何らかの条件が重なると適用税率が高くなることに気付き、レジ機械の不具合として店長に報告をしていた。
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