エビデンスエビデンスうるせぇ情けねぇ (816レス)
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364
(2): 04/02(火)17:01 ID:25fvM3Mr(12/25) AAS
おれも調べてみたけど普通に住み続けられるみたいだね。

(4)承継承認(法27条6項)
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当
該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主
体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
(国土交通省令で定める事項)(規則11条)
事業主体は、次のいずれかに該当する場合においては、承認をしてはならない。
・承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(入
居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
・承認を受けようとする者の収入が月収39.7万円を超える場合
省11
365: 04/02(火)17:03 ID:5kcwV5Nz(1) AAS
>>364
それから変更されて住めなくなったんだよバカタレ!
366: 04/02(火)17:04 ID:2LA84nnj(1) AAS
>>364
改正前の貼ってどうしたの?
367: 04/02(火)17:05 ID:KloZuOxl(1) AAS
自分の思いたいように思い込もうとしてるのがさすがアスペで👍
368: 04/02(火)17:06 ID:Hzfldp1k(41/58) AAS
そんな住めなくなる改正なんかされてないよ~ 27条6項が改正されたソースを提示して~
369: 04/02(火)17:08 ID:Iciqmu1e(1/3) AAS
上にあるんで自分で探せバーカ
370: 04/02(火)17:09 ID:Hzfldp1k(42/58) AAS
無いよ~笑
371: 04/02(火)17:12 ID:25fvM3Mr(13/25) AAS
令和四年四月一日以降はこうなってるみたいだけど?

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
施行日: 令和四年四月一日

6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
372
(2): 04/02(火)17:12 ID:Iciqmu1e(2/3) AAS
国土交通省は平成17年に、公営住宅の入居承継の親族要件を「原則として配偶者のみとし、親子間の入居承継を認めない」とする通知を行なっています。

あるね馬鹿だね
373: 04/02(火)17:12 ID:Hzfldp1k(43/58) AAS
>>372
通知?改正じゃなくて?笑
374: 04/02(火)17:13 ID:Iciqmu1e(3/3) AAS
改正されたから通知したんだばーーーーーーーーーーーーーーか!!!!!!!!!
375: 04/02(火)17:14 ID:25fvM3Mr(14/25) AAS
>>372
>2019.03.17
>このガイドラインは法的な拘束力はないのですが、国の見解としてのガイドラインはありますが、判断は各自治体に委ねられています。
>もし、入居承継をしたいと考える場合は自治体へ相談するといいでしょう。
外部リンク:www.souzoku-c.net
376: 04/02(火)17:15 ID:Hzfldp1k(44/58) AAS
改正されてないよ笑
通知しただけだよ笑
377: 04/02(火)17:18 ID:XV7QMsjV(1) AAS
相手してやってる奴ら馬鹿なのか?
エビデンスなんて理解力ない池沼やぞ
思い込んだら思い込みっぱなしや
378: 04/02(火)17:19 ID:oPsIOA3/(1) AAS
そもそも市営団地住みのナマポ親にパラサイトしてる点w
379: 04/02(火)17:19 ID:25fvM3Mr(15/25) AAS
法的な拘束力はないって書かれてるから、つまりは改正されてないってことになるね
外部リンク:www.souzoku-c.net
380: 04/02(火)17:21 ID:Hzfldp1k(45/58) AAS
おっ逃げるのか?
じゃあエビデンス君が住んでる北海道にある札幌市の市営住宅承継条件を見てみようか笑

名義人を変更し住宅に住みたい場合(入居承継承認申請)
入居名義人が死亡、または離婚などにより退去した場合は、入居当初からの同居親族又は同居の許可を受けてから1年以上引き続き同居していた親族に限り、名義の変更申請をすることができますので、速やかに申請してください。

次のいずれかに該当する場合は、入居承継が認められません。
① 新名義人が、旧名義人と同居していた期間が1年に満たない場合。
※ 新名義人が旧名義人の入居時から引き続き同居している場合を除きます。
※ 同居していた期間とは、同居承認日から承継原因発生日までの期間です。
② 入居承継後の世帯収入が、高額認定計算で月収31万3千円を超える場合。
③ 下記ア~オに該当する者である場合。
省10
381
(2): 04/02(火)17:23 ID:b0brOaX/(1) AAS
Q市営団地に親と同居ですが親が他界した後も継続して住むことは可能ですか?
A公平性の問題等から原則退去いただくようお願いしております。

ダメだとさ
382: 04/02(火)17:26 ID:25fvM3Mr(16/25) AAS
>>381
URLは?
383: 04/02(火)17:29 ID:Hzfldp1k(46/58) AAS
名義人の死亡や転出などにより、入居の承継をするとき
名義人が死亡、転出した場合で、同居者が引き続き住宅へ居住する場合は、入居承継承認申請が必要です。
入居を承継できる人は、原則として1年以上継続して入居している同居者に限られ、市長の承認を受けていない同居者は入居承継できません。

業務課業務係(電話 092-271-2562)へ必要書類を添付して申請してください。

(入居の承継の承認)
第13条 条例第15条の承認を受けようとする者(以下「承継承認申請者」という。)は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、市営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第11号)により通知する。
3 市長は、市営住宅入居承継承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当し、かつ、公営住宅の管理上支障がないと認めたときは、条例第15条の承認をすることができる。
(1) 公住法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 承継承認申請者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
省6
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