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■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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207
: 2018/03/06(火)09:03
ID:Xv0aiSXc(1/2)
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207: [] 2018/03/06(火) 09:03:55.94 ID:Xv0aiSXc >>202 >第三五条の二の六 二の六 5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、 当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書 (第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合 (市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、 その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、 附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額 (第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1519524589/207
第三五条の二の六 二の六 5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定により前年前において控除されたものを除くは 当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書 第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む以下この項において同じを提出した場合 市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合にはこれらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含むにおいて その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含むを提出しているときに限り 附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず政令で定めるところにより当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額 第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額以下この項において同じを限度として当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する
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