[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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649: 2018/03/19(月)02:29 ID:wK6oVzZo(1) AAS
>>647
噴きだしただろ糞が
650: 2018/03/19(月)06:00 ID:xmCgR2Eo(1) AAS
10kg分が申告漏れなら10?で物納だろうよw
651(1): 2018/03/19(月)06:38 ID:0wv4/Hj2(1) AAS
>>642
どうやってやればいいですか?
652: 2018/03/19(月)08:36 ID:k5u5txhm(1) AAS
>>651
損失を出した年から今までに他の理由によることも含めて確定申告じたいを一切してなければ、確定申告は5年さかのぼってできる(ただし損繰りは3年分しか使えないので、損繰りのための確申は3年分さかのぼれるということ)
やるもは2月〜3月の間とは限らない、いつでもいい、そういうさかのぼり申告はもうしばらくして税務署がヒマになってからの方が税務署としてもありがたいかもしれない
653(9): 2018/03/20(火)14:53 ID:srLbDTrb(1/2) AAS
配当金受領方式を登録配当金受領口座方式にしている。
配当金の申告については、確定申告不要制度について
「制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき
配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等について
は、口座ごと)に選択することができ」る(外部リンク[htm]:www.nta.go.jp)
とされていることから、
配当所得を、昨年分の所得税確定申告では総合課税で全額(50万円)申告、
住民税については、別異の申告として分離課税申告で一部(30万円)の申告をした。
今日、市町村役場から電話があり、「都道府県とも協議したが、後者について
このような申告はできないと解し、住民税に係る配当所得の申告については、
省3
654: 2018/03/20(火)15:09 ID:dCen8Y/Z(1) AAS
ややこしいから、税制改革で、すべてを総所得をもとに決めると一本化すればいい。
655: 2018/03/20(火)16:52 ID:cu1G7u5U(1) AAS
一本化したら国保に影響するやん!
656: 2018/03/20(火)18:37 ID:sXFsd6Wc(1) AAS
ええとこどりすんな!
657(1): 2018/03/20(火)19:09 ID:sdSz0Uai(1) AAS
株の税金で質問があります
一般口座で15万円の利益
特定口座の源泉徴収有りで30万円の利益
NISA口座で30万円の利益
この場合は確定申告をする必要は無いということで合っていますか?
658(3): 2018/03/20(火)19:25 ID:j2ZvLzKP(1) AAS
>>653
何処の都道府県だ?支払通知書毎に選択できるよ。
地方税法という全国共通のルールで課税されるんだから、そこであきらめちゃいけない。
659: 653 2018/03/20(火)20:54 ID:srLbDTrb(2/2) AAS
>>658
前スレ 2chスレ:stock
特に 2chスレ:stock を参考に申告しましたが、
我が都道府県は、
確定申告不要制度について制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができる
という点につき、前スレ633とは異なる解釈のようで。
こういう申告をされた他の方からの情報も欲しいですね。
660(1): 2018/03/20(火)22:30 ID:NvMoN8rB(1) AAS
すいません質問です
先物の所得が300万円の利益、株は特定口座源泉徴収有りでA口座は200万円の利益B口座は50万円の損失があり、株の配当金は50万円の利益があるとします。
この場合、所得税についてはすべて確定申告し、
住民税については先物の所得のみを申告し、株の利益と配当金に関しては申告不要とすることはできますか?
661: 2018/03/20(火)23:15 ID:YEsuuIGW(1) AAS
>>660
出来る
ただしA口座の200万の住民税5%は返ってこないよ
662(2): 2018/03/20(火)23:27 ID:9lq8eazU(1) AAS
>>658
あんまりたきつけるなよ。
税務署で5ちゃんで聞いたとか言う奴いるから。
663(1): 2018/03/21(水)00:20 ID:D1QnHC3E(1/2) AAS
>>662
5ちゃんとか関係ないよ。法的根拠を示して総務省に
見解を確認させればいい。
地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書、
つまり、住民税の申告書に申告したい額の配当所得を記載すれば、
その金額を地方税の配当所得として課税する事になる。
総合課税の欄に記載すれば総合課税、分離課税の申告書を
記入すれば分離課税になる。確定申告書の金額との連動性はない。
連動するのは住民税の申告書を提出しなかった時だけ。その時は
金額だけでなく、課税方式も同じになる。
省11
664: 2018/03/21(水)00:31 ID:j6B4jI1E(1) AAS
>>663
そこまで言うなら、あんた税務署について行ってやれよ。
665(1): 2018/03/21(水)00:32 ID:/+qOscNu(1) AAS
>>653
おれ
国税は総合
地方税は分離
別に何も言われんかったが
666(1): 2018/03/21(水)01:00 ID:4F+0iruR(1) AAS
>>653
特定口座のケースで同様の質問を市役所にしたことはあるが、
答えは、出来る。だった。
同一か、全部不要かしかできないなんて、根拠無し。
ルールは、所得税と同じだから、あなたが前提で書いてるとおりです。
667(2): 2018/03/21(水)01:15 ID:D1QnHC3E(2/2) AAS
>>653
1万5000円の還付を諦めるなんて信じられない。
俺なら申告不要に変更の承諾はしないで
還付されなかった場合は不服申し立てしますって答えるけどな。
668: 2018/03/21(水)04:19 ID:lL2iIX7y(1) AAS
>>662
税務署は管轄外で関係ない。
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