[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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390
(1): (テテンテンテン MM73-25Cr) 2021/11/03(水)08:49 ID:hfbewXQdM(1) AAS
>>388
>基149条2号のうち常磐線部分はいつ使うのかね? 1号だけで事足りるし

基149条1号って
松島・愛宕以遠(品井沼方面)〜高城町以遠(松島海岸・手樽方面)(塩釜・松島間)
だろ?w

それはさておき
旧2号は尾久駅発または着のことだろ
だから日暮里駅や鶯谷駅発または着も絡むので別号にしているんだよ
そんなこともわからないのなら10年ROMってろwww

>157条2項には「その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず」とある。複数ねーよ
省4
391
(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/03(水)09:58 ID:UnBEuaFi0(4/6) AAS
>>389
そもそも乗車券の経路の途中ね。
392
(2): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/03(水)10:02 ID:UnBEuaFi0(5/6) AAS
>>390
あれ、そっか。古いヤツ見てた。すまんな。
で、旧2号。それなら鶯谷と日暮里だけで事足りるな。
三河島や西日暮里の立場ねーな。

で、事実上ってのは実務のことか?
今は規則上の話をしてるんだが。
そんなこともわかんねーよな。会話できねーやつには。
393
(1): (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/11/03(水)10:05 ID:RcV+aRae0(1/2) AAS
>>391
その乗車券の経路は太線区間内指定しないんだよ なんでだろうね

>>392
実務もそうだけど規則の趣旨なのよ
アスペには分からんだろうけどねw
394
(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/03(水)10:10 ID:UnBEuaFi0(6/6) AAS
>>389
っ(3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
んでもって、う回経路は、区間外だから「う回」と言うって話。つまり内方乗車不可。
395
(1): (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/11/03(水)10:14 ID:RcV+aRae0(2/2) AAS
>>394
乗車券の券面にもともと表示されていないんだけどね太線区間内は
だから JR 東は内包乗車できると言ってるんだけどねwww
396: (ワッチョイ 8bc0-7alp) 2021/11/03(水)10:52 ID:so108BM20(2/3) AAS
太線通過は最短経路での運賃計算となるが、
券面記載しないだけであって、
運賃計算経路以外の他の経路だって正当な経路だわな
397
(1): (ワッチョイ 8bc0-7alp) 2021/11/03(水)10:54 ID:so108BM20(3/3) AAS
特定都区市内を「1つの大きな駅」と見做すのと同様に
太線区間を「1本の太い経路」とみなすわけだよ。
398
(1): (テテンテンテン MM73-25Cr) 2021/11/03(水)11:40 ID:ZdAh9zQgM(1) AAS
>>392
>それなら鶯谷と日暮里だけで事足りるな。三河島や西日暮里の立場ねーな。

お前の理解力の無さには驚くわwww
あくまで尾久駅単独の関連は旧2号一つにまとめているだけだろ
それ以外の西日暮里以遠の駅については旧1号にしているだけだ
だから 尾久〜赤羽〜(王子)〜日暮里〜三河島〜 は旧1号に当てはまる
399
(1): (ワッチョイ 9371-BvZE) 2021/11/03(水)21:37 ID:wXvVMo1S0(1) AAS
駅員が合ってるとは思ったのですが、確認したく質問させてください。

先日企画乗車券(Sきっぷの旭川→札幌の自由席券)で旭川駅から乗車し
ライラック号で札幌駅についた後改札を出ずに快速エアポートで
新千歳空港駅に行きました。
新千歳空港駅の精算窓口で精算を願い出たところ、1,150円ということだったので
払って出場しました。
その後乗った飛行機の中でふと思ったのですが、1,150円は札幌→新千歳空港の分の精算になりますが
旭川から乗ってきたので、実は分岐駅の白石から990円の精算が正解ということにはならんもんなのでしょうか?
400: 400 【小吉】 (ワッチョイ 19da-GCud) [400] 2021/11/04(木)00:47 ID:B9g0gFzK0(1) AAS
第400条
401: (テテンテンテン MM73-25Cr) 2021/11/04(木)08:11 ID:mU3j4l/EM(1) AAS
>>399
Sきっぷで乗り越しの場合は当該乗り越し分の運賃請求ですね
「「きっぷ」の設定区間の区間外を乗車する場合や区間内を折り返して乗車する場合は、
あらたにその区間の運賃・料金をお支払いいただきます。」
402
(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/04(木)11:55 ID:rxCjBkKU0(1/3) AAS
>>393
出た。アスペ君の「趣旨」。
その趣旨をもとに言葉でもって諸々を明文化したのが規則だよ。
その規則では、乗車券の経路以外は経路外って扱ってるよね。
だから157条2項で初めてそれなりの経路に乗れるようにしてるんだね。
わかる? 157条2項の趣旨。乗車券の経路「外」に乗れますっていう君の大好きな「趣旨」。
403
(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/04(木)11:55 ID:rxCjBkKU0(2/3) AAS
>>395
んじゃ、運賃計算経路上でも内方乗車できないね。
って過去スレでも言った記憶。

>>397
だとすると、GW→品川の乗車券で、赤羽から乗れるね。
おトクだ値☆
って過去スレでも言った記憶。

>>398
それにしたって常磐線丸かぶりだな。
尾久からの分は西日暮里以遠で事足りるんだろ?
省5
404: (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/11/04(木)12:44 ID:JTn0/Pyx0(1/2) AAS
>>403
内方乗車できるのよ
なんでだろうねw
アスペには分からないよなwww
JR は明確な理由を認めてるけどね

>>402
157条2項の趣旨は
本来最安の乗車券のみ発売したいけど
それを規定すると選択乗車経路からの内方乗車を認めざるを得なくなる
よって発売の規定はせず事実上最安乗車券のみ発売してるのよ
省1
405
(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/04(木)16:17 ID:rxCjBkKU0(3/3) AAS
ツッコむ側とツッコまれる側で完全に分かれてる時点でどっちが正しいか明白なんだけどな。
根拠がしっかりしてないから矛盾点ばかりでツッコまれる。
406: (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/11/04(木)17:16 ID:JTn0/Pyx0(2/2) AAS
>>405
逆じゃねw
例えばお前は何で JR が大回りをさせているのか
その理由を言えるのか?www
407
(2): (ワッチョイW 8901-D6dz) 2021/11/04(木)23:51 ID:QF9P+uXL0(1) AAS
自分なりの>>373への解答を出しておく。
まず、初出の書き込みでは市川や大阪市内とは書いていない。千葉県と関西としか書いていないし、仮に市川と大阪市内なら往復割引にならず以下の議論に影響するので、仮に千葉と神戸市内だと仮定して論を進めさせてもらう。
2chスレ:train

結論としては、原則通りに規則から読み取る限りは不可だが、そうすると旅客が不利益を被る可能性があるので、他の同様の条文と同じく、運用により可能とすることは否定しない。詳細は以下に論じる。

仮に市ヶ谷からの内方乗車が不可なら、往路は神戸市内から千葉まで、復路は千葉から市ヶ谷まで自力移動した上で市ヶ谷から神戸まで旅行したい旅客が、往復割引の恩恵に与れなくなる。

また、太線区間を示す70条が経路特定区間を示す69条の直後にあることからも、太線区間はその全体を巨大な経路特定区間のように扱う意図が明白であり、
その際、経路特定区間は両端を通過しないと適用しない(例えば、三原-呉-矢野の運賃は三原-海田市より高い。)のと同様に、太線区間の適用には通過を条件とすることは不合理ではないが、
前述の呉線のケースで後者を買って前途放棄や内方乗車で前者を乗ることは可能なのと同様に、太線区間も一部区間放棄を認めることはやぶさかではないだろう。
(特定区間とは関係なく、内方乗車をした瞬間に以前の区間は乗車や払戻の権利を失うので、すなわち乗車したものとみなしても問題ないだろう。)

故に、規159は所謂「条文のバグ」として、内方乗車を認めることが妥当と判断する。類例として、規13条に変更が含まれないため乗変した乗車券では乗車できない、全く無関係な区間の定期券を所持しているため基151条の区間外乗車ができない、などの明らかに一般旅客が不利益を被るケースに限っては、条文の字面に捕らわれない拡大解釈も許されるだろう。
省1
408
(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)03:04 ID:CMmzK4Zm0(1/4) AAS
>>407
つまり、結果だけで見ると、みなしで「入鋏代」+「途中下車印」ってことね?
409
(1): (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/05(金)08:10 ID:BMYpKm/eM(1) AAS
>>408
違う JRは契約上内方乗車できると回答している
つまり「経路の指定を行わない」とは可能性のある経路がすべて含まれているってことだ
よってお情けではなく当然として内方乗車が堂々とできる
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