[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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(1): (ワッチョイW 97cc-l54F) 2021/12/05(日)02:55 ID:pA0N9I2K0(2/5) AAS
>>677
なんにしても過収受だから、駅にも客センにもふざけるなって言ってやれ。金額が違いすぎる。
825
(2): (ワッチョイ 328c-oWHg) 2021/12/05(日)08:47 ID:IJJdzZRT0(1/3) AAS
>>824
だから過収受と証明できないから議論になっているんだろ
「大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」というのは
駅相互"間"が大阪近郊区間内の場合です と言われたらそれを覆す証拠が出せるのか?
だろうに
826
(1): (ワッチョイ 328c-oWHg) 2021/12/05(日)08:54 ID:IJJdzZRT0(2/3) AAS
>>823
>まぁぶっちゃけ、近郊外を回ってきて最短が200超えしてても近郊発近郊着ならプログラム的に出れちゃんだし、どっちでもいいじゃない?

そのための(姫路とかの)中間改札なのかねw
827: (ワッチョイ 0ac0-PP5C) 2021/12/05(日)12:40 ID:M+ZrT6V60(1) AAS
>>822
誤植でした  「区間外」と読み替えて下さい
828: (ワッチョイW 97cc-l54F) 2021/12/05(日)13:13 ID:pA0N9I2K0(3/5) AAS
>>825
↓どうぞ
>>823

>>826
ぜひ試してほしいね。
計算経路が200超えする近郊駅→近郊駅で姫路経由乗車。
時間超過が先に来るだろうけど。
829: (ワッチョイW 97cc-l54F) 2021/12/05(日)13:30 ID:pA0N9I2K0(4/5) AAS
>>825
あ、レス間違った。
ここで重要なのは「なお」の方だ。

○○は□□である。ただし、△△の場合は除く。
なお、ここでの✕‬✕は▽▽である。

って書いてありゃ、1段目全部において✕‬✕は▽▽であってそれを覆すものは何も無いから過収受だ。
>>777
の言う点に答えられてないあたり、やっぱ過収受だろ。
830
(3): (ワッチョイW 328c-EPQU) 2021/12/05(日)17:00 ID:IJJdzZRT0(3/3) AAS
だからそんな程度が証拠になってないのよ
なぜなら約款は JR西が作成しているわけ
JR西が言っていることを否定できなければ何の意味もない

前段が・・・できない
後段がただし・・・の場合は・・・できる
なおこの場合・・・とする
この場合のなお書きは後段にかかっているに決まってるだろ
831
(1): (ワッチョイW 97cc-l54F) 2021/12/05(日)18:26 ID:pA0N9I2K0(5/5) AAS
>>830
国語ではそんなこと決まってねーよ。
聞かれたことにもマトモに答えられない奴が何言っても理解されるわけねーだろおめでてーな。
832: (アウアウウーT Sa83-ta7A) 2021/12/05(日)19:26 ID:AEYZnvcNa(1) AAS
>>830
そう解釈するとなお書きの存在意義がなさそうに思われるんだが
833: (ワッチョイ 328c-oWHg) 2021/12/06(月)08:19 ID:dj4nJPxc0(1) AAS
>>831
そんなこと言っても条文の書き方がそういうことになっているのだからしょうがない
一般的に条文は「。」ごとに段落と言って 
ただし書きは条文の基本内容を否定する文章になるので最後に持ってくるのよ
そしてただし書きより前を段落がいくつあってもまとめて本文というわけ
つまり本文ーただし書きという関係
だからただし書きの次になお書きが来たらそのなお書きはただし書きの部分にかかるわけだ
834: (ワッチョイ 0ac0-PP5C) 2021/12/06(月)12:40 ID:5V36Xd6m0(1) AAS
「国鉄旅客制度のQ&A309」(昭和59年5月に発行)の本の中で
・「又は」「もしくは」の優劣
・「及び」「並びに」の優劣
については解説していたけど、
「なお書き」と「ただし書き」の優劣に言及した記載はなかった。

「JR旅客営業制度のQ&A」(2007年12月28日発行)の本には目を通してないけど
835
(1): (ワッチョイ 9b02-V6RP) 2021/12/09(木)00:29 ID:dr7GK9180(1/2) AAS
>>704
> 第10条
> 7 ICOCA乗車券を第8条第1項の規定により使用する場合、入場駅から出場駅までの営業キロが
> 200km を超える場合は使用することができません。ただし、次の各号のいずれかの
> 条件を満たす場合に限り、営業キロが200km を超える場合でも使用することができます。
> (1) 旅客規則第156条第2号ロに規定する大阪近郊区間(以下「大阪近郊区間」といいます。)
> 内の駅相互間を乗車する場合

この約款とは合わなくなるんだよね。
836: (ワッチョイ 9b02-V6RP) 2021/12/09(木)00:34 ID:dr7GK9180(2/2) AAS
試しにジョルダンで
須磨→和田山→高槻で検索掛けると京都経由のルートも出てくるけど、
きっぷ:4840円、IC:1100円(運賃部分)
って出てくる。

約款通りだとそういうことになるんだろうけど、シュールな気もする。
837: (ワッチョイ 3ee3-oWHg) 2021/12/09(木)00:44 ID:sMF11Boy0(1/2) AAS
(2) 別表3第1項に定める特急列車停車駅相互間を乗車する場合
(3) 大阪近郊区間内の駅と別表3第2項に定める特急列車停車駅間を乗車する場合
これを見れば第10条7で200キロ超での乗車を可能としている条件は
入場駅と出場駅の組み合わせであって区間は関係無いだろう。
838
(2): (ワッチョイ 3ee3-oWHg) 2021/12/09(木)00:49 ID:sMF11Boy0(2/2) AAS
>>830
(1)(2)(3)の条件に合う場合は距離関係無いんだから「なお」がそこにかかってるわけないだろ。
「使用することができません」に対して「なお」がかかっているとしか考えられない。
839
(1): (テテンテンテン MMda-oWHg) 2021/12/09(木)08:22 ID:AX+26U0wM(1) AAS
>>838
だからその意味にするならなお書きをただし書きの前に持っていくわけよ
840: (スップ Sd02-l54F) 2021/12/09(木)11:51 ID:FNNzGukfd(1) AAS
>>839
その場合、営業キロの文言は1回しか登場しないから、なお書きではなく『運賃計算の営業キロが』の文面になる。
但し書きのほうも1回しか登場しないから、但し書きのみに対応する場合、なお書きではなく『運賃計算の営業キロが』の文面になる。

>>838
使用できませんの部分だけじゃなく、但し書きも含め ね。
841
(2): (ワッチョイ 0ac0-PP5C) 2021/12/09(木)17:06 ID:tN6E4ERQ0(1) AAS
>>835
>大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合

だから、
読点の打ち方次第で、どっちの意味にも解釈できるんだよ。
大阪近郊区間内の、駅相互間を乗車する場合 (経路も含めて近郊区間内完結で、区間外経由はBNG)
大阪近郊区間内の駅、相互間を乗車する場合 (駅が近郊区間内であれば、経路は近郊区間外をワープしてOK)
842: (アウアウウー Sab5-EPQU) 2021/12/09(木)17:22 ID:njEGpZC7a(1) AAS
所詮 IC 乗車券なのだから経路が特定できない限り最安経路で計算せざるを得ない
ただし中間改札を通過した記録があるのに紙きっぶよりはるかに安い運賃にする理由がどこまであるのかだろう
843: (スッップ Sd70-W5Jk) 2021/12/09(木)19:12 ID:cYLK08MXd(1) AAS
>>841
仮に前者であるのならわざわざ駅相互間なんて書く必要が無い。
あえて駅という言葉を使っているのは、区間ではなく駅が主体の条文だからだろう。
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