[過去ログ] 労働基準局を馬鹿にしている会社は? (480レス)
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(1): 宇都宮 2006/05/04(木)12:49 ID:+xG8B2n4(1) AAS
宇都宮のビルメン会社の宮ビOサービス。サービス残業年平均百時間以上、休日出勤無給当たり前、従業員事故しまくり、強制労働、人権侵害その他違法行為多数。労基署が何故立ち入らないか不思議だ。
127
(1): 火の国 2006/05/04(木)14:13 ID:CWoqBJeP(1) AAS
やっぱ労基にチクっても動かないみたいですね。やっぱ金か?
128: 木村 2006/05/04(木)15:27 ID:3XtkRgCx(1) AAS
 埼玉県さいたま市の○崎運輸は何百時間残業しても40時間でカットの上、
土曜休みは、月に1回しか無いんだ。これって、労働基準違反にならないの?
 運転手は皆、過労運転だし。事故、多発。
129: 火の車 2006/05/04(木)17:22 ID:vByeYUvd(1) AAS
大栄総合教育システム。
能力給システムとかいいながら内容はうやむや。
実際は社員を除く契約、非常勤は時給850円。
教育産業なのに社員に満足な教育ができない、いかに入学率を上げるかばかり。
13時間拘束、タイムカードなし、給与遅配、毎月一人は必ず辞める。
幹部間でなにかしらコソコソやってるので、保身しか考えない連中が多い。
1回チクられたらしいが、何の変化もなし。
130: ポチ猫 2006/05/04(木)17:51 ID:OsRE9JJq(1) AAS
労基がガサ入れすると会社は確実に潰れます。そうすると失業者増加。仕事は見つからない。
上越なんか、何しても良いから、目瞑るから、退職者だすな。なんて通達だした。そうするとタレコミあっても動かないで済む。労働者泣き寝入り。此処に書いても捜査権ある人の目に止まらんし。
タレコミも無駄だからいい会社に転職したほうが良さげ。
131: http://plaza.rakuten.co.jp/bosc1945 [http://plaza.rakuten.co.jp/bosc1945] 2006/05/04(木)18:06 ID:l6l3Tasu(1) AAS
労働基準局に逆らうような奴はプロ市民。
132
(1): 2006/05/04(木)22:40 ID:225u1Q0q(1/4) AAS
>>125 >>127
労基署が動かないのなら、県の労働局に連絡すればよいと思います。
133: 2006/05/04(木)22:41 ID:225u1Q0q(2/4) AAS
>>126
強制労働は労働基準法で最も重い罰則の対象となるのだけどね。
134
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)22:55 ID:F0wpdXwV(1/10) AAS
>>132
そこも動かないよ
埼玉県産業労働部勤労者福祉課 だけが真面目に話し聞いてくれた
以下にそのやり取りペーストしよっと

春日部市の○ンポー食品株式会社に勤務しております
 余りにも不可解な事が多くご相談申し上げます
  @06:45〜20:30が普通の勤務時間になっていますが、残業手当なし
  A休日出勤が多々ありますが、休日手当てなし
  B春日部市にある事業本部(10名以上の事業所)に勤務しておりますが就業規定が存在しません
  C従いまして社会保険証の住所記載は、当社工場がある北葛飾郡杉戸町になっている
省19
135
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:02 ID:F0wpdXwV(2/10) AAS
>>134
つづき
【回答】
1 時間外・休日労働及び割増賃金について(御相談内容@、A)
(1) 法定労働時間と時間外・休日労働
 労働基準法(以下「労基法」といいます。)の規定により、使用者は、労働者に、
休憩時間を除き、法定労働時間(原則は、1週40時間、1日8時間)を超えて労働
させることはできません(労基法第32条)。
ただし、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表
する労働者)との間で、書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、労働基準監督署長
省6
136
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:04 ID:F0wpdXwV(3/10) AAS
AA省
137
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:06 ID:F0wpdXwV(4/10) AAS
AA省
138
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:09 ID:F0wpdXwV(5/10) AAS
>>137
つづき
(3) 役職者の取扱い
 これまで御説明した労働時間や割増賃金に関する労基法の規定は、管理監督者には
適用されません(労基法第41条第1項第2号)。
 御相談内容によれば、ほぼ全社員に役職名が付き、一応の役職手当が存在するとの
ことですが、会社内部の規則上管理職となっているからといって、それがただちに労基
法上の管理監督者にあたるわけではありません。
 労基法上の管理監督者に該当するためには、重要な職務と責任があることや、勤務
態様が労働時間等の規制になじまないこと、賃金の額がその地位にふさわしく一般労働者
省18
139
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:12 ID:F0wpdXwV(6/10) AAS
>>138
つづき
また、裁判例では、銀行本店の調査役補やファミリーレストランの店長が労基法上の
管理監督者にあたらないとした次の例があります。
 A 銀行本店の調査役補の例
   「欠勤・遅刻・早退をするには、事前或いは事後に書面をもって上司に届出なけれ
ばならず、正当な事由のない遅刻・早退については、人事考課に反映され場合によっては
懲戒処分の対象ともされる等、通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、
自らの労働時間を自分の意のままに行いうる状態など全く存しないこと・・・(中略)・・
・部下の人事及びその考課の仕事には関与しておらず、銀行の機密事項に関与した
省13
140
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:14 ID:F0wpdXwV(7/10) AAS
>>139
つづき
(4) 対処方法について
 6:45〜20:30までが毎日の勤務時間とのことですが、休憩時間を除いても
法定労働時間を上回っていると考えられます。使用者は、労基法上の管理監督者
に該当しない労働者には、法定労働時間を上回る労働時間数や休日労働時間数に
応じて割増賃金を支払わなければなりません。
 時間外労働や休日労働をしたにもかかわらず、割増賃金が支払われないのは
労基法違反であり、労働者は会社に対して、未払いとなっている割増賃金の支払いを
求めることができます。
省6
141
(2): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:16 ID:F0wpdXwV(8/10) AAS
>>140
つづき
2 就業規則について(御相談内容B、C)
 就業規則とは、従業員に適用される労働条件の具体的細目や職場の規律を定めるもの
で、事業場単位に定めることとされています。
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署長に
届け出なければなりません(労基法第89条)。10人未満の労働者を使用している事業場
においても、就業規則を作成することが望まれます。
 就業規則には、次のような重要な労働条件に関することについては、必ず記載しなければ
なりません〔絶対的記載事項〕。
省10
142
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:20 ID:F0wpdXwV(9/10) AAS
>>141  つづき
3 人事異動について(御相談内容D)
配置転換については、就業場所や職務を限定する労使の合意がなく、就業規則や労働
協約等に根拠があれば、使用者に配置転換を命ずる権限があるものとされています。
裁判例では、「転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ
影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができる
ものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令
につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、
当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通
常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する
省13
143
(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:23 ID:F0wpdXwV(10/10) AAS
>>142
つづき
4 今後の対応について
 御相談いただいたことについては、労基法などの各種法令の遵守等を求めて、まずは、
会社とよく話し合われる必要があります。
 恒常化した時間外労働や残業代の不払いについては、従業員全体の問題であり、会社
と話し合う際には、同じ考えを持つ同僚と共同して行動するのが有効です。
 また、会社内に労働組合があれば組合を通じて話し合うこともできます(会社内に労働
組合がない場合には組合を結成したり、個人でも加入できる労働組合に加入する方法も
あります。)。
省7
144: 2006/05/04(木)23:32 ID:225u1Q0q(3/4) AAS
>>141
PFUの労働組合からは、就業規則の変更について「所属長から必ず説明があります」
と言われた。
しかし、所属長のO田氏からは一度も説明がありませんでした。
145: 2006/05/04(木)23:35 ID:225u1Q0q(4/4) AAS
PFUの所属長の荻○氏は、私が証拠のあることを言っているのにも関わらず、
「違う」と嘘を繰り返しました。
それらの証拠等については、労基署に提出してあります。
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