[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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610
(2): 2018/11/05(月)07:19 ID:/76brYYc(3/13) AAS
AA省
611
(2): 2018/11/05(月)07:32 ID:/76brYYc(4/13) AAS
AA省
612
(1): 2018/11/05(月)07:56 ID:chyLMmuw(2/8) AAS
>>611
照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw
613
(1): 2018/11/05(月)07:57 ID:chyLMmuw(3/8) AAS
>>610
だがJISは引用されていない。
614
(1): 2018/11/05(月)07:59 ID:chyLMmuw(4/8) AAS
>>610
それ前照灯の定義とするのか?
前照灯の定義「〜の光度を有する」www

〜の光度を有していなければ前照灯ではないw
615
(1): 2018/11/05(月)08:05 ID:chyLMmuw(5/8) AAS
>>606
> お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
法令に無いw
また法令に無いものが根拠w
非常点滅表示灯は?

前照灯の点滅はが定められていない。
定められていないものとつけろよな。 .
616
(2): 2018/11/05(月)08:06 ID:chyLMmuw(6/8) AAS
>>606
前科者になる?
井秘奥性阻却自由によるもので罪を問えない問われないのに?
617
(1): 2018/11/05(月)08:12 ID:chyLMmuw(7/8) AAS
>>605
そういうのは、
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」じゃなくて、
「時速200kmで走行できる性能を有することができる自動車」だって。

法令ではそのような表現になっているだろ?
618: 2018/11/05(月)08:14 ID:chyLMmuw(8/8) AAS
>>616
誤字。
違法性阻却自由な。
619: 2018/11/05(月)08:17 ID:/76brYYc(5/13) AAS
AA省
620
(1): 2018/11/05(月)08:41 ID:QRzuTsp0(1) AAS
>>611
>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね
範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから
621: 2018/11/05(月)09:00 ID:/76brYYc(6/13) AAS
AA省
622
(1): 2018/11/05(月)09:26 ID:ZY5hDs5r(1/5) AAS
あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。

道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。

自動車は、施行令で保安基準を前照灯の拠り所としているので、道路交通法第52条で点けなければならない灯火は、
保安基準により設置しなければならない前照灯による灯火でなければならないことになるだけ。

しかし、自転車には保安基準は適用されないので、いくら保安基準に関する規定を持ち出してきても意味ない。

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、前を照らす灯りが消えていては違反となる。
省5
623
(1): 2018/11/05(月)12:00 ID:/76brYYc(7/13) AAS
AA省
624: 2018/11/05(月)12:04 ID:/76brYYc(8/13) AAS
ついでに追い打ちかけとくか┐(´ー`)┌
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
>単純明快だね。
また点いてる灯火を点けろと断言しているね┐(´ー`)┌
625
(1): 2018/11/05(月)12:15 ID:ZY5hDs5r(2/5) AAS
>>623
おっ、何か今日は必死だね。

法律では、「政令で定めるところにより」となっているのに、政令で統一的な基準を設けずに、わざわざ、自動車は保安基準、自転車は各県の公安委員会規則と、異なる規定を設けた。

そこをまず、理解しよう。

お前がどんな屁理屈をこねたところで、無意味だよ。
バカをさらけだすだけだから無知な悪あがきはやめな。
626: 2018/11/05(月)12:45 ID:/76brYYc(9/13) AAS
AA省
627
(1): 2018/11/05(月)12:47 ID:/76brYYc(10/13) AAS
AA省
628: 2018/11/05(月)13:02 ID:qxqVv2ex(1) AAS
>>617
なってないけど
629
(1): 2018/11/05(月)13:11 ID:ZY5hDs5r(3/5) AAS
>>627

道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。

夜間、自転車に乗るときは、公安委員会が定める色と光度のある「前照灯」で、前を照らそうね。

ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。
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