[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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53: 05/02/12 15:00 ID:RuIaD7yx(1/2) AAS
>1-1.「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?

まず、立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに、
裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね。

それから、民法750条は形式的に平等。ただし各人の社会的立場まで視野
に入れると、実質的に不平等。そこで、これを是正するために採りうる措置
としてまず考えられるのは、「形式的な平等原則を破って実質的平等を図る
手法」。たとえば「妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与える」など(同じ
手法による立法に、女子の深夜業の原則的禁止等)。

この場合、形式的平等を優先するか、実質的平等を優先するかは、
高度な政治判断に委ねられると思う。
省8
54: 05/02/12 15:09 ID:RuIaD7yx(2/2) AAS
あと、>51の「著しい」って形容詞はおそらく源太郎氏の創作。

「平等」とは絶対的・機会的な平等ではなく相対的平等を意味する。
社会通念から見て合理的な区別は許されるって話で(芦部)、程度は
判断基準じゃない。

たとえば刑法は、犯罪行為別に事細かに刑罰を定める。男女雇用機会
均等法は「女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」
等の形式的不平等を規定する(5条ほか)。
55: 05/02/12 18:45 ID:15mQbFFH(9/11) AAS
反対論のつづき
1、1-2.  「現行同姓制は、国際人権B規約23条4項・女子差別撤廃条約16条1項に違反する」?
(反論)
(1)  国際人権規約の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権B規約)
23条4項は、「婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる」
と定めているところ、現行制度(民法750条)は、互いに配偶者となるべき者に全く同一の
内容の権利を認めている(1-1.(1)参照)。

(2)  1990年7月24日に採択された国際人権B規約委員会の一般意見では、同規約23条4項につき、
「各々の配偶者が各自の原家族名(姓)を使用する権利(使用し続ける権利)を保留する権利、
又は平等な立場で新しい家族名(姓)を両配偶者が共同で選択するという権利が各国政府により
省14
56: 05/02/12 22:08 ID:15mQbFFH(10/11) AAS
反対論のつづき
1、
1-3.  「現行同姓制は、憲法によって保障される、個人の『生まれながらの氏を維持する権利』の
侵害である」?
(反論)(1)  現行憲法上、個人の氏ないし名称に対する権利を明示的に規定した権利規定は存在しない。
(2)  幸福追求権(憲法13条)に基づく自己決定権を根拠とすることが考えられる。しかし、
氏についての完全な自己決定権(例えば、いつ・どこでも・いかなる氏にでも変更できる権利)
までは認めないものとしつつ、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として
保障されていると解すべき理論的な根拠は考え難い。
(3)  幸福追求権その他に基づいて、個人が婚姻にもかかわらず生まれながらの「氏」を維持するという
省14
57: 05/02/12 23:14 ID:15mQbFFH(11/11) AAS
反対論のつづき
1、1-3
(4)  現行制度は、生まれながらの自己の名称を維持する利益は、氏名のうちの「名」によって
確保することが予定されており、それで十分である。
(5)  最高裁判例には、「氏名は、…その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成する」
と判示したものがあるが(最判昭和63年2月16日判例タイムズ662号75頁)、ニュース番組で
在日韓国人の氏名を日本語読みした行為を違法でないとした判決の理由中に述べられたもの
であるから、結論に影響しない傍論であり、判例(先例)としての意義はほとんどないだけ
でなく、「名」と区別して「氏」について判示したものでも、「氏」を維持する利益について
判示したものでもない。 (>略)
省6
58
(1): 05/02/13 21:44 ID:sDf0IX2K(1) AAS
夫婦の苗字が違うのはチョソ家庭、これをオブラートに隠して廃止させようというのは政治的な力を感じる。
59: 05/02/13 22:33 ID:S2EUJ195(1) AAS
>58
ちょっと思い出したが、政権と意見の違う者にレッテルを貼り付けて、
意見を封じこめようとするのは、昔からの政治手法にあったらしいね。
昔は「非国民」。今なら「反日」「北朝鮮の味方」とかか。2ちゃんでやる分
にはカワイイもんだが、2ちゃんと同じノリの政治家が結構いるからなぁ。

>非 国 民
>戦時中、国策に積極的に協力しない人物、あるいはそうみなされた人物に
>対して浴びせられた侮蔑(けなし)言葉。日中戦争長期化による物資不足
>からさまざまな統制が強化された1939(昭和昭14)年頃から広く使
>われるようになった。
省5
60: 05/02/14 01:45 ID:HRfM7x54(1/3) AAS
しかし、昔のスレを引っ張ってきて本スレといわれてもね
61: 05/02/14 01:51 ID:HRfM7x54(2/3) AAS
あげればあらされるし、
他スレが本スレとか言い出すし、
困ったもんだ
62: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
63: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
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70: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
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71: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
72: 05/02/14 20:09 ID:t8IrrL99(1) AAS
旧戸籍法の条文発見したので、参考資料として投下。

旧民法
第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
第七百四十六条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス
外部リンク[htm]:www.geocities.jp

旧戸籍法
第九条 戸籍ハ市町村ノ区域内ニ本籍ヲ定メタル者ニ付キ戸主ヲ本トシテ一戸毎ニ之ヲ編製ス
第十九条 戸主及ヒ家族ノ氏名ノ記載ハ左ノ順序ニ依ル
 第一 戸主
 第二 戸主ノ直系尊属
省11
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