南京大虐殺は史実★2 (513レス)
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298(3): 09/17(火)22:44 ID:jNdPFH4p0(3/3) AAS
いくら特別法が一般法に優先しても東京裁判が司法裁判の民事裁判以下である軍律審判である事は変わらんよwwwww
民事裁判(司法裁判)
「空想、妄想オールオーケー!全部事実認定します!」
東京裁判(規則違反の処罰)
「日本軍は有罪です!空想、妄想オールオーケー!全部事実認定します!」
大して変わらんなwwwww
まあ、違いと言えば民事裁判では精々経済的損失が対象になる程度だが、東京裁判では生命や名誉が対象になった事だな。
省2
299: 09/17(火)22:49 ID:EPap8fqo0(3/4) AAS
>>298
いや、もう今更お前の恥ずかしさはゴマかせんぞ
> ポツダム宣言は文字通り「宣言」であって国際法でも国際条約でも無い
↑
これは酷い
降伏文書すら知らないで東京裁判語ってたのかコイツは
300: 09/17(火)22:56 ID:EPap8fqo0(4/4) AAS
>>298
だいたい東京裁判は被告人が起訴されて有罪無罪を争う場なんだから、民事事件と比較してる馬鹿なんかいないだろ
なんでそんなに法律知らないの?
そんなんで「南京事件は国際法ガー!」って言ってたの?
恥ずかしくないの?
301(1): 09/18(水)00:25 ID:0IPn1zs30(1/2) AAS
>>293
サンフランシスコ講和条約前後の外交関係文書に記述がある。
ただ帝国の旧指導者らへ宣告した内容のうち少なくとも「戦争行動自体の主権侵害性」については、中曽根政権時の答弁や平成期の内閣総理大臣談話でも言明されている通り。
( 裁判受諾の法的効果を評価することに関する限り、戦闘被害の規模に関する箇所は積極的に否定も肯定もしないという趣旨だろう )
【 外部リンク[pdf]:www.mofa.go.jp
東京裁判と国際政治(日暮)
省3
302: 09/18(水)00:26 ID:0IPn1zs30(2/2) AAS
【 外部リンク[pdf]:www.mofa.go.jp
東京裁判と国際政治(日暮)
・・・この点外務省の史料を見ても該当する有権解釈の文書は見つか
らなかったのですけれども参考になりそうなのが二〇一三年三月に公開された外務省記録です
一九五三年二月に条約局第三課が作成
した文書なのですが
この場合の受諾というのは日本側が戦犯裁判の国際法上の適法性連合国がその刑を続いて執行する場合にその執行の適法性について争わないということを意味すると述べています
すなわちこの第一一条によって日本側は国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのだというわけです
省9
303(1): 09/18(水)01:03 ID:x4WJ0Ejv0(1/8) AAS
>>301
最新の国会答弁ではこうですなぁ
第189回国会 衆議院 外務委員会 第2号 平成27年3月25日
緒方委員
このサンフランシスコ平和条約の解釈というのは非常に多岐にわたりますけれども、きょう、結構明確に述べていただいたと思います。裁判の射程について、これで、かつて答弁があったもので間違いがない、単なる刑の宣告、センテンス、バーディクト、その一部だけを取り出すものではなくて、東京裁判の三部構成になっているもの全てを受け入れ、そして、そのいかなる部分についても異議を唱えないということで大臣から答弁がありました。
これについて、大臣、引き続きこの件を受諾しているということで続けていっていただきたいと思いますし、今の政権でもこれは引き続き堅持をしていくということで、最後の確認です、お願い申し上げます。
岸田国務大臣
おっしゃるとおり、内閣として引き続きこの立場は堅持してまいります。
304(1): 09/18(水)03:24 ID:8Ba/me7w0(1) AAS
>>297
直接に条約として調印されたり公布されたワケじゃないんで、休戦「条約」というより休戦協定といったトコだろうな。
305: 09/18(水)03:56 ID:4uVu+UKp0(1/2) AAS
>>298
帝国において戦争自体の正当性が怪しかったようだからな。
他方で旧来の列強諸国が(日本へ一定の領土放棄・領有権主張放棄を受諾さしたことなどを除けば)政府間賠償の大半を放棄することとなったのも、帝国指導層への追及に関わる法的な瑕疵をある程度に自覚するに至ってたか…。
306: 09/18(水)03:58 ID:4uVu+UKp0(2/2) AAS
⇒ ある程度は自覚するに至ってたか…。
307(1): 09/18(水)04:08 ID:Y7wjBxjF0(1) AAS
>>303
もともと裁判自体が直接に日本政府(帝国政府)を被告としたものでなかったから、講和条約調印前後の外務省見解と決定的な齟齬があるようには見えない。
国内法体系の裁判だと判決の法的効力は通常、被告人へしか帰属しないはずだけど、国際法の分野において異なる実務や学説があるのか詳しくないんで
308(3): 09/18(水)07:46 ID:x4WJ0Ejv0(2/8) AAS
>>304
その後に降伏文書に調印してるでしょ?
ポツダム宣言の条件を飲んで
309(1): 09/18(水)08:03 ID:x4WJ0Ejv0(3/8) AAS
>>307
噛み合わないなぁ
> ×告人とされた戦争主導者らへの宣告という趣旨で受諾となったらしい。
キミがこう書いたんでしょ?
【宣告という趣旨】だけではない理由として政府側の国会答弁をあげたのに、キミが日暮の「参考になりそうなのが」「考えています」「想像しています」で反論してきたんだよ
これはソースではない
国民の命を奪う判決により刑まで執行されてるものを受諾してるのに「日本政府は関係なくて被告人が対象だから受諾した」は
通用しない
国が国民の生命と財産を守るとした日本国憲法に反する行為なんだからそんなに軽いもんのわけないでしょ
310(2): 09/18(水)12:10 ID:yT/tsfat0(1/3) AAS
東京裁判の根拠がポツダム宣言であっても、東京裁判が「戦時下に開かれる軍律審判」である事とは何の関係もねーよw
民事裁判は法の下で合法か否かが裁かれるが、軍律審判は国際法上合法な行為であっても裁く事が可能w
「合法な行為であっても裁かれる」のだから東京裁判が民事裁判以下なのは明白w
占領軍は交戦中の敵対勢力から攻撃された場合に備える為に早急に占領地の治安を回復させる必要があるw
その為に軍律審判は迅速さが求められるので、通常の裁判よりも証拠の認定が甘かったり必要無かったりするw
省2
311: 09/18(水)13:38 ID:x4WJ0Ejv0(4/8) AAS
>>310
意味不明な論理を展開してて疲れない?
> 「合法な行為であっても裁かれる」のだから東京裁判が民事裁判以下なのは明白
合法な行為であっても裁かれる?例えば?
民事裁判って【裁かれる】の?全然違うものを並べて【以下】とか恥ずかしくないの?
はぁ…
312: 09/18(水)16:09 ID:YhnHhV3f0(1) AAS
>>310
>「合法な行為であっても裁かれる」のだから東京裁判が民事裁判以下なのは明白w
おもしろい 何を言いたいのか、わからないのが秀逸だ
「民事裁判以下」とは、いったい何処から出てきたんだ?
>つまり東京裁判の根拠がポツダム宣言だとしても、敵対勢力が既に存在しない時点で《軍律審判である東京裁判を開く必要性》は存在しないw
これも意味が分からん 書いた本人は分かっているんだろうか?
313: 09/18(水)19:24 ID:hOu1krTc0(1/4) AAS
>>308
まあ日清戦争の停戦条約も調印日だけの記録みたいだから公布のような実務とは無縁なのかな。
日清・日露は小国が大国へ攻勢掛けた形で交戦対象の首都まで完全制圧出来ようもないからポツダム宣言ほどに高圧的な手法と至らなかったが
314(1): 09/18(水)19:39 ID:yT/tsfat0(2/3) AAS
民事裁判で合法な行為が有罪認定されるのかよw
例えば軍律審判では国際法上合法な行為である間諜を処罰したり、国際法上認められている集会の自由を制限する事が可能w
民事裁判=合法な行為は処罰されない
軍律審判=合法な行為も処罰可能
いくらなんでも「合法な行為は処罰されない裁判」と「合法な行為でも処罰される裁判」のどちらが上等か理解出来るよなwwwww
軍律審判に緊急性が求められるのは占領に時間を取られると敵軍の攻撃に対応できなくなる為w
省1
315: 09/18(水)19:57 ID:yT/tsfat0(3/3) AAS
ちなみに東京裁判の死刑執行は世界人権宣言の13日後w
世界人権宣言の後では死刑執行など難しかったので裁判を急いだのだろうがw
まあ、既に判決が確定している時点で手遅れなのだが、連合国の連中はどの口で人権なんぞを口にするのやらw
1948年12月10日 世界人権宣言
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
世界人権宣言 第1条
1948年
11月12日 東京裁判 判決言い渡し
12月23日 A級戦犯中7名死刑執行
316: 09/18(水)20:01 ID:hOu1krTc0(2/4) AAS
>>308
ポツダム宣言は帝国の既存法典へ相当な改廃を求める通告と言えるから、条約同等の法規範として調印するなら議会の協賛が必要かもしれんけど。
外部リンク[pdf]:ritsumei.repo.nii.ac.jp
317: 09/18(水)20:06 ID:hOu1krTc0(3/4) AAS
( 外部リンク[pdf]:ritsumei.repo.nii.ac.jp
大日本帝国憲法起草過程における条約締結権
−−−− *立命館大学非常勤講師?
第一次世界大戦中の 1916 年に、美濃部達吉は、条約に対する帝国議会の権限について論文を発表している。そのなかで、諸外国の事例を紹介したのち、我国のあるべき憲法解釈について論じた。
美濃部の見解は、大日本帝国憲法第13 条を根拠にして、条約締結権は無条件に天皇大権に属するゆえ条約の締結にあたっては事前・事後を問わず帝国議会の協賛を要しない、というものであった。
省8
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